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「国内最大のブラック企業」から 一番働きやすい会社を目指して


あけましておめでとうございます

鎌ヶ岳(鈴鹿山系)日出_01b

「国内最大のブラック企業」から
一番働きやすい会社を目指して

JMIU 日本IBM支部 中央執行委員長 大岡 義久

あけましておめでとうございます。
年頭にあたり一言ご挨拶を申し上げます。
財界やアメリカの強い要望に応えて、政府は「世界で一番企業が活動しやすい国」づくりのために、真っ先に労働者派遣法の見直し、残業ゼロ、解雇事由の緩和を進めようとしています。労働規制の緩和は、雇用の破壊をもたらし、大量の失業者、非正規労働者を生み出し、平均賃金を下げています。そして、過労死・過労自殺、メンタルヘルスに追い込み、労働者を使い潰すブラック企業を作りだしています。
社内では、「これぞ毒見役だ」ともいうかのようにロックアウト解雇による社外への追い出しや2000名以上の従業員に対し15%にもおよぶ賃金減額を行っています。さらに政府が企業に要請している賃上げは行わないことを明言していることはご存じのとおりです。
このような状況の中で日本IBMのことを「国内最大のブラック企業」と呼称するマスコミまででてきています。これは企業の横暴を許してはならないという警鐘でもあります。
すなわち、私たちが目指すべきものは「世界で一番生活しやすい国」であり「一番働きやすい会社」です。それが企業の健全な発展につながるのです。
いま組合は会社に対し「今の人事施策は間違っています」と声をあげています。それは労働者の安定した生活を実現し、家族を守る必要があるからです。それをさらに推し進めるにはみなさんからの後押しが必要です。まず、みなさんの声を組合にお寄せください。そしてみなさんの労働組合加入をお待ちしています。
この新しい年がより佳き年になるよう心より祈念いたしまして新年のご挨拶とさせていただきます。

就業規則変更は違法、無効-賃金減額裁判始まる

12月12日に行われた第一回賃金減額裁判での原告側の意見書を掲載します。次回期日は東京地裁620号法廷にて2月20日10時30分開廷です。みなさんの傍聴をよろしくお願いします。組合Webサイトでもご意見を募集しております。

代理人意見書
東京地方裁判所民事第11部 御中
原告ら訴訟代理人
弁護士  岡田 尚

1 事案の概要

本件は、被告が、違法な就業規則の変更を行ったうえ、原告らに対し、当該変更後の規定を根拠に、減額率8.25%~12.8%にも及ぶ大幅な賃金減額をなしたという事案です。原告らは、当該被告がなした就業規則の変更は違法、無効であり、当該変更後の就業規則に基づいてなされた賃金減額も違法、無効ですから、当該減額措置によって支払われなかった差額賃金の支払を求めるものです。

2 就業規則変更の違法・無効

本件減額措置の根拠は、「業績が職務内容に対して著しく低いと判断された場合は、本給、賞与基準額、本棒及び定期棒基準額を減額することがある」とする被告における格付規定第6条3項にあります。同規定は、平成22年3月1日付けの改正で規定されたものです。
しかし、かかる格付規程の改正は、労働者にとって極めて重要な労働条件である賃金を減額するというそれまでになかった規定を創設したものであり、明らかな不利益変更です。この場合、労働契約法10条が適用されるところ、同条にいう「合理的なもの」とは到底いえません。
まず、本件変更後の就業規則は、減額の基準及びその幅について何の規定も存在しません。労働者にとって最重要事項の労働条件である賃金についての使用者による一方的減額措置すなわち労働条件の不利益変更について、使用者にフリーハンドを与えるものです。また、変更にあたって、代償措置は何らを講じられていません。内容は極めて不相当というほかありません。
そして、被告は本件就業規則の不利益変更により、高率の賃金減額を毎年行うことも可能になりました。これが累計された場合の労働者の不利益は甚大です。
さらに、業績順調な被告にとって本件就業規則の変更をなす経営上の必要性は全くありません。就業規則変更にあたって、労働組合との利益調整もすることもありませんでした。以上の事実からすれば、本件就業規則の変更は、労働契約法10条に違反するだけでなく、労使間の信義則に反するものであり、また、権利の濫用として、無効です。

3 被告による賃金減額措置の無効

被告が、原告らに対し、違法・無効な就業規則変更に基づきなした賃金減額措置が違法・無効であることはいうまでもありません。
具体的にみても、今回原告らの賃金減額率は、8.25%~12.8%となっており、賞与を含むリファレンス減額率にすると最高15.00%、最低でも9.99%、平均11.22%と高率の減額措置がなされています。原告Aにいたっては、2年連続でそのような高率の賃金減額がなされています。
このような高率の減額は、労働者の生活を脅かすものです。長年にわたって被告に勤務、貢献し、わずかながらの昇給で生活基盤を築いてきた原告らの実績を一気に台無しにするものです。
このような賃金減額は、労働者の権利を著しく侵害するもので、到底許されるものではありません。

4 賃金減額が労働者を退職に追い込む退職強要の手段であること

本件就業規則の変更及び賃金減額の特質は、被告が原告ら労働者を退職に追い込むための退職強要の手段としてなされたものであるところにあります。
被告は、被告が自由に賃金の減額ができるよう就業規則の変更をなし、原告ら一部の労働者に対し大幅な賃金減額をしたうえで、解雇通知をします。そして、労働者に対して、自主退職をするのであれば解雇を撤回し、賃金減額を行わない等の誘因を与え、労働者を自主退職に追い込み、これに応じない労働者については解雇するという手法をとっているのです。
現に、平成25年度に賃金減額をされた労働者は労働組合が把握する限り40名程いましたが、そのうち約15名は既に退職に追い込まれました。被告の狙いは実現されつつあります。また、被告は、平成24年以降、違法なロックアウト解雇を急激に推し進めています。違法なロックアウト解雇については、解雇された労働者らの訴えにより、その違法性が明らかにされつつあります。
被告による違法な退職勧奨、解雇のための第1手である被告による賃金減額が違法であることを明らかにし、被告の違法な退職強要により退職に追い込まれる労働者の増加を阻止しなければなりません。

許すな!日本IBMのロックアウト解雇12.4大集会

12.4大集会
解雇許さない力強い反撃

12月4日、一ツ橋の日本教育会館大ホールで「日本IBMのロックアウト解雇を許さないための12.4大集会」が開催されました。集会は支援組合や家族、一般の方などを含めた参加者で800人以上入る会場がいっぱいになる盛況ぶりで、私たちは今後の闘いに大きな力をもらいました。
集会は、合唱団の歌声のあと、政治風刺コントで有名なザ・ニュースペーパーの結成者でお笑いスター誕生で優勝したことのある松元ヒロというコメディアンの講演から始まりました。その内容は、各界から批判の大きい特定秘密保護法、を中心にテロ、憲法、復興、オリンピックなど難しいが重要な社会問題を国民目線でユーモアを交えて、わかりやすく伝えてくれました。もちろん、流行語にもなった「ブラック企業」など労働問題にもふれ、会場は笑いと感心で大いに盛り上がりました。
IBM支部加盟団体からのあいさつでは全労連大黒委員長とJMIU生熊委員長が、IBMのロックアウト解雇は日本の司法、裁判所への挑戦であり、組合弱体化は大量解雇の前段階に過ぎないので今後は組合に入っていない人こそ危ないことを力説され、成績不良で解雇できるなら企業は自由に解雇できてしまう。このことは違法、脱法行為であり、人権侵害で国際的にも認められないことで、最近では朝日などの一般新聞や週刊誌などでも、繰り返しIBMのロックアウト解雇の実態をセンセーショナルに掲載していることを伝え、問題を世論に広く知ってもらい必ず阻止することを力強く訴えました。

支援の輪大きく拡がる

後半では、支部組合員が、寸劇を行いました。裁判所の場面や駅頭宣伝、家庭での場面などを設定して参加者に会社の横暴の実態が分かりやすく伝わるよう出演者が熱演しました。寸劇といっても創作ではなく、ノンフィクションなので、実際のことをそのままやるだけです。寸劇を見た人たちからは、こんなにひどいことをするのか、とても許せないが他人事ではないので一緒にがんばりましょうなどの激励とともに「解雇と闘う仲間を支える会」に続々と加入していただき支援の輪が大きく拡がっています。
また、日本IBMを相手に組合が行っている8つの法廷闘争(ロックアウト解雇撤回裁判、減給撤回裁判など)の原告団の紹介と、この争議を法廷で強力に支えてくれている20名にのぼる弁護団の紹介がありました。
弁護団も闘いの広がりと共にどんどん増えています。弁護士事務所から参加していただけているということは、それだけ弁護士としても関心の高い問題ということなのです。
集会の最後では、IBM支部の大岡委員長より組合を代表して参加者へ、「ロックアウト解雇は絶対に許すことは出来ない。テロといわれようが大きな声を出してみんなに訴える。紙切れ1枚で簡単に解雇されてたまるか。一日も早い勝利解決で職場復帰を実現する」と、お礼と決意を述べると共に、今後も続く裁判や運動についての物心両面の支援を多くの参加者にお願いし、閉会となりました。

2235号-1面 会場①

写真1:参加者全員のこぶしで「がんばろう!」

2235号-1面 原告①

写真2:参加者に訴えるロックアウト裁判原告

【動画】 許すな!日本IBMのロックアウト解雇12・4大集会

幕張再選挙、健保選善戦

健保選、従業員代表選結果

11月25日、36協定改訂のための従業員代表選挙と、健康保険組合の互選議員選挙(以下健保選)が行われました。
組合は従業員代表選挙には4事業所で計6人、健保選には1人の立候補者を出してたたかいました。結果はそれぞれ別表1、別表2の通りです。

従業員代表幕張で再選挙

従業員代表選挙では、幕張事業所第一ブロックで組合推薦候補が35パーセントを超える得票率をあげ、再選挙が行われることになりました。本社事業所では、誰が誰に投票したかがわかる「電子投票」が導入され、しかもHRパートナーから電子投票を催促するメールまで送られる(イメージ参照)状況の中、相手側候補に有権者の過半数の得票は許したものの、いずれも6割には届きませんでした。
豊洲、大阪の両事業所でも、投票者の四分の一を超える得票率を獲得しました。

健保選でも開発製造部門の選挙区で立候補した候補が、当選こそ出来ませんでしたが、約30%得票率を獲得し善戦しました。

従業員代表は従業員の
利益を代表せよ

今回選ばれた従業員代表は、36協定改訂時だけでなく、今後一年間の就業規則の改訂においても、意見を述べる役割を担うことになります。今年七月の就業規則改訂に際しても、「意見なし」とした事業所従業員代表がいるなど、従業員代表が「従業員の利益を代表しない」立場で意見を表明するのは問題です。先々号でも述べましたが、組合は、従業員代表が「従業員の利益を代表して発言することが大切である」と思っているので、従業員代表に選ばれた方は、会社から指示された内容ではなく、従業員の利益を代表する意見を表明していただくよう、改めて要請するものです。

健保議員は
議事内容の公開を

健保互選議員は、原則毎月一回行われる理事会に出席し、その場で健康保険組合の施策の討議・決定にかかわることになります。しかし、この討議経過については議事録が一切公開されておらず、誰がどの程度出席し、どんな意見を述べているのか、どのような観点から、どういった資料を用いて討議されているのか、が一般の健康保険組合加入者にはまったく伝わってきません。
互選議員に選ばれた方は、ぜひ以上のような観点から議事内容についてのメモ書きで結構ですので公開され、健保運営の透明化に一役買っていただくことを要請いたします。
HRパートナーから電子投票を催促するメール

イメージ:従業員代表選挙

別表1.従業員代表選挙結果 別表2.健康保険組合互選議員選挙結果

別表1.従業員代表選挙結果
別表2.健康保険組合互選議員選挙結果

 

会社は都労委と違う主張 / 中労委で調査開始

 11月11日、中央労働委員会(以下中労委)にて第1回調査が実施されました。これは一連のロックアウト解雇において、会社に団体交渉(以下団交)を申し入れましたが、会社がロックアウト解雇を議題に追加することを拒否した事件です。すでに今年8月28日に東京都労働委員会(以下都労委)から「全部救済命令」が出されており、会社に対し命令の履行が求められています。しかし、会社はそれすら実施せず、都労委命令を不服として中労委に再審査申立を行っています。

驚き!議題追加認めた?

 今回の調査の中で、会社が団交開始時点で議題追加を拒んだことには争いがないと、公益委員(中立的立場の委員。他に労働者委員と使用者委員がいます)によって確認されました。その上で組合側は次のように主張しました。
 「申し入れた要求事項については団交をしなければならない。この解雇については解雇猶予期間が設定されており、解雇効力発生日前に交渉を行う必要があった。昨年9月21日に予定されていた団交で行うことが可能であり、その日に行わなかったことが不当労働行為である」
 それに対し会社は、団交拒否にならないと主張しました。その理由として①9月21日は他の議題が予定されていたので、団交拒否にはあたらない。後日団交に応じると表明している②21日の団交にて、本件解雇について実質的に団交をしている。との主張です。
 さらに会社は組合側の質問に対し「21日の団交の中で議題追加を認めた」と回答しました。
 この主張には驚きを隠せません。なぜなら、都労委で会社は「議題追加を認めず団交を行わなかったことには正当な理由があった」と主張していたためです。すなわち会社は都労委と中労委で争点を変更した主張を始めたことになります。

団交拒否は明らか

 組合は、昨年9月21日団交当日も都労委でも「会社は議題追加を拒んで団交を拒否した」と一貫して主張してきました。会社の主張変更は、はなはだ疑問です。これでは無用な時間を費やすだけであり、中央委が早期の救済命令を出すことが本筋であると思われます。

会社は社会的責任果たせ

 いま会社に求められているの社会的責任を果たす企業になることです。それは都労委の命令を履行することです。

 次回中労委期日 2014年1月17日(金)13時30分より

都労委第1回期日報告

 11月19日、東京都労働委員会にて不当労働行為救済申立第1回期日が開催されました。公益委員(中立的立場の委員。他に労働者委員と使用者委員がいます)から、既に提訴されているロックアウト解雇裁判との関係の質問が出されました。組合側代理人は「当初はロックアウト解雇の全貌がわからなかった。その後、ロックアウト解雇が組合員に集中していることがわかり、組合攻撃の不当労働行為であることが判明したので、都労委に申立を行った」と回答しました。ただ、組合も会社も、非組合員の多くがロックアウト解雇される以前に退職勧奨や退職強要を受け「自己都合退職」した事実には触れませんでした。
 減給について、組合は労働契約法第10条(就業規則による労働契約の内容の変更の例外)に違反していることを主張しました。特に、減給の根拠となった平成22年の格付規定の「改悪」(減額措置を明文化)が、組合の強い反対を無視して強行したものであり、手続き的に問題があることを指摘しました。
 会社は「組合の主張は労働委員会になじまない」と主張しましたが、具体的な事実を指摘出来ませんでした。次回期日は2014年1月10日(金)13時30分からです。
 組合は裁判だけでなく、労働委員会でも会社の違法行為を追及していきます。

IBM中央団交報告

昇給の詳細は発表せず、
残業前提の稼働率測定
追及に答えない会社

 11月6日、組合はIBMと団体交渉を行いました。今回は給与調整(以下、昇給)と稼働率の問題について追及しました。

▼全社発表されない昇給情報▼

 組合は、今までweb上で発表されてきた全社平均(ただしBand7以下)の人数、平均年齢、平均勤続年数、平均昇給額、昇給前本給額、昇給後本給額、最高昇給額等がなぜ発表されないのかと問いただしましたが、会社は「今年は発表する予定はないです」と答えるだけで、発表しない理由も明らかにしませんでした。
 また、昇給は対象者にだけ通知されるとのことなので、昇給対象者にならなければ、昇給があったかどうかもわかりません。
 給与という従業員にとって大切な情報を会社が開示しないことは、そこに何か従業員にとって不都合なことがあるのではないかと疑いたくなる会社の対応です。
 なお、今年はTCRの適用は無く、MBAの適用だけとのことでした。よって、給与が市場と比べて低く、かつPBC評価が2以上だった人だけが昇給の候補となります。しかしながら、この条件に当てはまる従業員でも、全員が昇給するわけではないようです。

▼稼働率100%は週40時間▼

 箱崎事業所は週38時間勤務の事業所ですが、ILCで稼働率100%を達成するためには、週40時間の稼働を求められます。有給休暇、教育、部門会議等は稼働率に算入されませんので、必ず残業をしなければ稼働率100%の達成ができません。残業を前提とした制度設計がそもそもおかしいのではないかと問いただしても、「残業をしなければならなくなっても、違法行為ではないでしょう」と答えるだけでした。
 また、会社は年間の残業時間の上限があるので、それを超えて残業させられている場合、調査をすると言っていますが、それに対して「現実的にはそのような調査依頼をしたらプロジェクトから外され、そうすると退職勧奨の対象になる」と抗議しましたが、会社は何も回答しませんでした。

▼GPS部門の売却については詳細未定▼

 GPS部門の売却が行われることについて、売却先の就業規則や、GPS部門に所属している従業員は出向になるのか、転籍になるのかなどの条件を聞きましたが、まだ決まっていないとの会社回答でした。
 来年1月に売却が実施される予定のため、年内には決まるだろうとのことでしたが、売却予定まで2ヶ月を切っており、対応が遅いといわざるを得ません。

▼納得できないことは組合に相談を▼

 昇給の問題、稼働率の問題、生活を破壊するような残業の問題など、納得できないことがありましたら、是非組合に相談ください。組合は今後も会社施策の不合理な点を問いただしていきます。

「稼働率」算出方法とその不条理
(2012年、GBSの例)
基準稼働時間(分母) 基準稼働時間(分子)
算出基準(年間)
週40時間X53週
=2,120時間
 
 
 
 
目標稼働率が
90.1%の場合
2120X0.901
1910.12時間  
年間実労働時間計
週38時間X253日
 =1,922.8時間
ここから研修7日/年と
有給休暇20日/年を
8時間/日で勘案
8時間X27日
=216時間
(差し引き)
1922.8-216
1706.8時間
この差:203.32時間(16.94時間/月)
年間実労働時間計の月平均160.23時間に対し、
1割強の残業時間が「有料稼動」にて必要となる。

今後の裁判日程

皆様の傍聴のご支援をよろしくお願い申し上げます。

レノボ雇止め裁判 第一回口頭弁論期日
11月26日(火)10:00~  横浜地裁502号法廷
レノボ雇止め問題第1回審問
11月27日(水)10:00~  神奈川県労働委員会
第1次・第二次ロックアウト解雇裁判 次回口頭弁論期日
12月10日(火)10:30~  東京地裁103号法廷
第3次ロックアウト解雇裁判 第一回口頭弁論期日
12月12日(木)11:00~  東京地裁823号法廷
減給撤回裁判
12月12日(木)11:45~  東京地裁620号法廷
大阪ロックアウト解雇裁判 次回口頭弁論期日
12月20日(金)11:30~  大阪地裁609号法廷




ぜひ
ご参加
ください
許すな!日本IBMのロックアウト解雇
12・4大集会
12月4日(水)18:30~
日本教育会館大ホール(一ツ橋ホール)



あなたの一票を労働組合推薦候補者に!!

健康保険組合の互選議員選挙
開発製造部門第9選挙区で立候補

 3年に一度の日本アイ・ビー・エム健保組合の互選議員選挙の投票が、11月25日(月)に行われます。
 健康保険組合は、会社が指定する選定議員16名、選挙で選ばれる互選議員16名、合せて32名の議員で構成されます。
 以下に述べる健保組合に対する私の主張をご理解いただき、是非あなたの1票を労働組合推薦候補者にお願いします。


 第9選挙区
 TSDL.
 統合システム技術センター

大 岡 義 久
2233号-1面写真 大岡委員長
1 健康診断・健康増進サービスの拡充

 40歳未満の血液検査がなくなるなど気がつけば、健康診断の項目が少なくなっています。予防と早期発見のための健康診断を実施します。
 また、多くの社員がメンタルヘルス疾患に苦しんでいます。プライバシーに配慮したメンタルヘルスを充実させます。社員に優しい有能な常勤精神科医を置きましょう。

2 柔軟な政策変更をリード

 健保組合員の構成変化に対応した柔軟な政策変更をリードします。特定の年齢層に偏ったサービスを改善し、広い層に利用できるサービスを提供します。それぞれの年齢層にとって優先度の高いサービスを充実させます。

3 健保組合員の要求を反映

 健康増進サービスや直営保養所の改廃を行い、新規開設プランを開示します。一般健保組合員の要求を検討会議に反映します。

4 透明で公正な選挙・健保組合運営

 政策検討会議の内容・議事録を開示し、今までにない透明な運営を行います。
 会社中心の選挙制度をやめ、健保組合員の立場にたった選挙制度に変えます。自由な立候補の障害となっている条件を改めます。


減給撤回裁判に結集しよう 
組合に加入し原告に加わろう

 2013年9月26日、減給された組合員9人は東京地裁に提訴しました。この裁判で勝訴した場合、減給分を取り戻すことができるのは、原告のみです。

減給分を取り戻せるのは原告だけ

 他の減給された人については、減給分は戻ってきません。なぜならば、日本の裁判ではその判決の効果は、原告にしか及ばないからです。例えば、アメリカでは「クラスアクション」と呼ぶ、共通の利害関係を持つ人の一部が、そのグループを代表して訴え、グループ全員の合計額を請求できるという仕組みがあります。日本では、このようなしくみは整っていないからです。

強力な弁護団が援護

 減給されて、このまま裁判のゆくえを眺めているだけでは、今回の原告9名の請求が認められたとしても、あなたには何も起きません。もし、減給分を取り戻したいなら、組合に加入し原告に加わりましょう。バンド8以上の人も、組合に加入し原告に加わることができます。組合には、多数の顧問弁護士がいます。これらの弁護士は、日本労働弁護団に所属する労働問題の専門家なので、強力な援助を受けることができます。

従業員の利益代表者を従業員代表に!

表明された意見は「かいな」に掲載

 今月中に行われる「従業員代表選挙」は、今後一年間に行われる就業規則の改訂についても意見を表明する役割を持ちます。組合は引き続きこの点の改善を求めていきますが、従業員の皆様は、くれぐれもこのことを頭に入れ、「本当に従業員の利益を代表する候補者」に投票してください。そのような候補がいない場合は、「不信任」にチェックをお願いいたします。
 組合は従業員代表の就業規則改正時の意見をチェックし、各事業所に張り出された意見書を「かいな」に掲載します。従業員代表に選出された方は、自らの良心に基づき、社内の意見を代表し、社員の審判に耐えられる意見の表明をお願い致します。

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