高裁でも裁判官、会社の代弁
「不利益甘受は当たり前」の判決
6月26日、日本IBMによる会社分割で、本人の同意なく日立GSTへ転籍されたのは違法だとして、JMIU日本IBM支部の組合員10人が日本IBM社員としての地位確認を求めた控訴審の判決が、東京高裁でありました。 青柳裁判長は横浜地裁判決を支持し、大企業の身勝手なリストラを無条件に肯定し、原告の請求を棄却しました。
判決は、会社分割で想定される不利益は甘受すべきであり、争うことが出来るのは著しい不利益がある場合に限るとしました。
「不利益無し」で成立した会社分割法のはずが
そもそもこの会社分割法成立にあたっては、2000年5月に国会でJMIUの委員が、この法律は、欠陥だらけの法律で、労働者に対して大きな不利得を生じるのは目に見えているので、見直すべきと強く主張しましたが、労働契約は承継され不利益は生じないということで、成立してしまいました。その後この法律を多くの企業がいいように悪用し、不利益はあきらかとなりました。グッドウィルの日雇い派遣を可能にした法律も同様です。規制緩和の中で問題となる法律がどんどん通ってしまいました。派遣の問題など社会のひずみあらわになって来ているにもかかわらず、高裁の裁判官は、財界や企業の言い分をそのまま判決要旨に引用する始末です。結論ありきで到底公正な裁判とはいえません。現在の日本を象徴しているかのようです。
組合は当日記者会見を開き、声明を発表しました。(別記事に掲載)
また、横浜地裁、東京高裁で鑑定書を提出してくださった本久小樽商科大学教授は、判決内容で次のように述べ、怒りを表わにしました。
判決文の内容には、正直、心の底から憤りを感じます。特に「通常甘受すべき不利益」論、同意推定論、法定協議義務の内容論に他方、会社分割の相対的無効論は、はるかに洗練されました。
総じて、あたかも東京高裁の裁判官と議論しているかのような印象を受けました。一行一行、腹立たしい限りですが、メッセージは明確に伝わってきます。
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