組合は9月17日、日本IBMに2025年のJMITU日本IBM支部秋闘1次要求書を提出しました。以下に日本IBM向けの支部秋闘1次要求書を抜粋して紹介します。
争議解決の要求
(1)定年後再雇用賃金差別争議を解決すること
賃上げ要求
(1)2020年9月1日(当時の就業規則が定める給与調整日)に賃上げが実施されなかったために、賃上げが1回分少ない状況は未解決です。その一方、2021年から続く物価高騰で従業員の生活は厳しさを増しています。
これを受け、少ない1回分の賃上げとして2
025年中に賃上げを実施することを要求し
ます。
(2)上記(1)の賃上げは、全従業員(正社員、プロフェッショナル・ブルーを含む)の本給(本俸・月額賃金)を10%引き上げること。
(但し、シニア契約社員の賃上げについては、重点要求12の(3)で要求しています。)
専門職手当、副主任手当の廃止の撤回要求
両手当の廃止により、専門職手当をもらっていた人で残業の無い人は708,000円の年収減、副主任手当をもらっていた人で残業の無い人は492,000円の年収減となります。生活に大きなマイナスの影響を与えます。
以上の弊害を取り除くために、専門職手当、副主任手当の廃止を撤回することを要求します。
定年後の労働条件に関する要求
賃下げ無しの65歳までの定年延長の要求が最重要要求ですが、現状のシニア契約社員の処遇改善のため、及び定年延長された時点でシニア契約社員のままとなっている社員の処遇改善のため、以下を要求します。
(1)賃下げなしの65歳までの定年延長の要求
特別支給の老齢厚生年金の段階的引き上げが
完了することに伴い、「賃下げなしの定年引き
上げ」は、職場の切実な要求となっています。
賃下げなしで65歳までの定年延長を要求し
ます。
(2)シニア契約社員の契約上限年齢引き上げの要求
高年齢者雇用安定法の趣旨(70歳までの就
業機会確保の努力義務)に従い、シニア契約社
員の契約上限年齢を70歳に引き上げるこ
と。
さらに、上記(1)の要求が実現した場合は、
65歳の時点でシニア契約社員への移行を選
択できるようにすること。
(3)シニア契約社員の処遇改善の要求
1)パート有期雇用労働法の趣旨(正社員とパートタイム・有期雇用・派遣労働者との間の不合理な待遇差の禁止)に従い、シニア契約社員の年収を、最低でも定年時の年収(賞与込み・残業以外の手当込み)の80%とすること。
但し、シニア契約社員の年収は、初任給(Reference Salary)に副主任手当を足し合わせた年収(*1)を下回らないこと。
なお、専門職手当、副主任手当の廃止の撤回を要求していますので、上記で「副主任手当を足し合わせた」と表記しています。
(*1)初任給(Reference Salary)に副主任手当を足し合わせた年収
初任給・・・①
Reference Salary: 4,902,000円
(本給: 286,000円×12ヶ月
+賞与基準額:1,470,000円)
副主任手当・・・②
月額 41,000円
年額 492,000円
年収・・・①+②
4,902,000円+492,000円=5,394,000円
2)シニア契約社員の年収を上記の通り設定した上で、組合員であるシニア契約社員の具体的な年収は団体交渉によって決定すること。