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相談窓口

春闘賃上げ交渉

 

春闘賃上げ交渉

JMITU各社上積み回答を獲得

継続雇用者の処遇改善もねばり強く

 JMITU各社は3月末日までに127拠点で有額回答を得て、さらには2次回答、3次回答で次々と上積み回答を引き出しています。右表における主要各社ではなんと1万358円の平均賃上げ額となっており、例年以上の賃上げ動向となっています。
 定年後再雇用の継続雇用者についても日立建機ティエラ支部では一時金増額や、皆勤手当増額など、すべての仲間の賃上げに向けて大きく前進しています。
 政府・財界が言う3%程度の賃上げを超え、労働者の本当の生活向上につなげ、消費購買力の改善によって景気回復をはたすべく、JMITUは
①産業別統一闘争を強化し生活改善できる大幅賃上げの春闘を前進させる、
②組織の拡大強化で労使の力関係を変え、要求を実現できる力をつくる、
③社会的課題を職場で話題にして話し合い、「アベ働かせ方改悪」「憲法9条改悪」阻止の取り組みなど「二方面のたたかい」を強化する、の3つの柱を方針に掲げて奮闘しています。
 改めて生計費原則に立ち返り、「大幅賃上げまで春闘を終わらない」構えで春闘後半戦を一丸となってたたかっています。
 日本IBM支部では、賃上げ日を9月から4月に変更することはかないませんでしたが、逆に9月まで十分にたたかう時間があることになります。JMITU各社のたたかいや動向を十分に生かしながら9月に向けてねばり強いたたかいを展開していきます。

今こそ団結しよう

 社員のみなさん、このままではボーナスも大手平均に届かず、年収水準も12年前の200万円減のままです。組合に団結し、まともな賃金水準を取り戻しましょう。

新入社員の皆さん 入社おめでとうございます

 

新入社員の皆さん

入社おめでとうございます

 

労働組合への加入をぜひおすすめします
JМITU中央執行委員長 三木陵一

 就職おめでとうございます。人生のあらたな門出を心からお祝い申し上げます。

 新入社員のみなさんは、きっと今後の希望に胸膨らませていることでしょう。同時に、「仕事をきちんとやり遂げることができるだろうか」「同僚とうまくやっていけるだろうか」「結婚・出産後も働き続けられるだろうか」など不安もいっぱいだと思います。

 こうした不安を乗り越えることができるのもいい職場環境があってです。働きやすい職場環境を実現するために活動しているのが労働組合です。
 労働組合とは、賃金・労働条件や職場環境の改善をめざして使用者(会社)と交渉することを目的に結成された労働者の自主的組織です。労働組合に加入すれば、職場での悩みや困ったことも労働組合に相談し解決することができます。会社への要望も労働組合をつうじて伝えることができます。配属先だけでなく、さまざまな部署の仲間、先輩との横の繋がりができます。

 日本IBMの労働組合はJMITU (日本金属製造情報通信労働組合)という上部団体に加盟し、活発に活動しています。新入社員のみなさんに労働組合への加入をぜひおすすめします。

労働組合はみなさんの味方です
JМITU 日本アイビーエム支部 中央執行委員長 大岡義久

 日本アイ・ビー・エムグループに入社された皆さん、おめでとうございます。組合を代表して一言ご挨拶いたします。多くの会社の中から、日本アイ・ビー・エムを選ばれた理由は、人それぞれだと思いますが、夢と希望に胸を膨らませていることでしょう。
 職場では、使用者と労働者は対等、平等でなければなりません。労働基準法2条においても「労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである」となっています。
 しかし実際は使用者が強い力を持っています。そのため労働者が集まり、対等の立場に立つことが必要です。
 労働組合は、働くものが力を合わせて安心して働ける職場、さらには地域や社会をつくるために団結しています。
 私たちは、解雇の撤回・復職や賃金減額の撤回も実現させています。さらに長時間労働や過重労働、パワハラなど職場の問題の解決にも取り組んでいます。
 ひとりひとりの力は弱くても、組合に団結すれば、決して無力ではありません。困難は必ず解決できます。組合があるからこそ、労働者の権利が守られ、労働条件が向上します。魅力ある会社、安心して働ける職場を目指し、一緒に頑張りましょう。組合はみなさんの味方です。みなさんの加入をお待ちしています。

【春闘回答】 CEの緊急呼出当番 実態の把握は会社の義務

 

【春闘回答】 CEの緊急呼出当番

実態の把握は会社の義務

 

 2018年3月5日号でCEの緊急呼び出し当番について次のような春闘要求を出したことをお伝えしました。
1.所定労働時間以外にかかる部分についての緊急呼び出し当番手当を新設し、適正な賃金を支払うこと。
2.過去の手当分についても清算すること。
3.24時間365日の保守契約への対応なのでCEに負担を強いる当番制度ではなく、コールセンターと同じく三交替制にすること。
 この要求に対する会社回答と団交での協議内容について以下にお知らせします。

会社回答

《要求1番と2番について》
 会社は、当該社員に対して所定労働時間外および緊急呼び出し手当/テレフォンアシスト手当を適正にかつ適時支給しています。
《要求3番について》
 現時点では貴組合の要望にお応えする考えはありません。

〈解説〉

 1番と2番に対する会社回答は現状の緊急呼び出し手当とそれに関連する手当について述べているだけで「当番」の新しい手当については一切触れていません。つまり、当番手当の新設については組合要求をはぐらかす回答になっています。
 3番についてはまったく要求に応える姿勢がありません。「肉体的にも精神的にも現場は疲弊している」という声を無視しています。

団交での協議内容

組合 緊急呼び出し当番手当については支払う考えは無いと読める。現場の従業員が勝手に当番制を敷いていて、会社としてはあずかり知らぬ。自由時間だということか。
会社 都度、障害が起きた時に対応いただき、その時点で時間外勤務が発生しているという理解だ。
 現場が当番制を敷いていることを会社として把握しないのは、先日会社が発表した「適正な勤務・健康管理の徹底について」の発表とも矛盾するし、労働基準法から見ても従業員が何かやっているのを会社が把握しないのは違反色が強い。このへんはどう考えるのか。
 勤務実態があった場合はきちんと申告していただいているが、どのような違反なのか。
 会社は自由時間とみているかもしれないが、従業員は当番制を敷いて「電話が鳴ったら取りなさい」という運用がされている。これは「手待ち時間」にあたる。このギャップが問題だ。
 違法だという認識、「手待ち」になるという認識は無い。一方で働き方に関する部分では会社として改善していく考えはある。会社としてできることはあるか、引き続き検討している。
 まずは現場の実態把握が重要だ。
 そこが大事だ。
 いつ確認するのか。一方ではお客様に24時間365日の保守サービスを契約しておきながら、その労働力の担保は会社として取らないということか。
 現在確認中だ。
 いつ終わるのか。
 まだ検討中だ。
 本当に検討しているのか。回答としては「しない」としておきながら、検討中とはどういうことか。本来ならば「調査が終わってから回答する」ではないのか。
 今は実施できていないからだ。
 だから要求している。
 今の時点で言えることはこれしかない。
 直ちに答えることはできないというのが回答ではないのか。
 即日実施できないということだ。
 そこを改めてくれ。
 まったく可能性が無いわけではない。
 今後検討していくとか、あるいは調査中であることを加味した回答としてくれ。
 今の事実のもとで回答している。すべてのケースにおいて影響を受けているのであれば手当を考えていかなければいけない。
 全員に出せと言っているわけではない。手待ち時間や待機時間にあたるCEさんについてだ。
 ご要求は理解している。仕組みも含めて、事実についての調査は引き続きやっていき、手当についても引き続き検討していく。
 当番制がないとまずCEはつかまらない。当番は月に6~7回まわってくる。当番になるとかなり行動は制限される。現状ではCEのモラルまかせになっている。
 引き続き検討する。

団結して声をあげよう

 大事なことは今、勇気を出して声をあげることではないでしょうか。CEの皆さんの組合加入をお待ちしています。

IBMロックアウト解雇・第5次訴訟 和解成立にあたっての声明

 

IBMロックアウト解雇・第5次訴訟 和解成立にあたっての声明

 

2018年3月26日            
JMITU(日本金属製造情報通信労働組合)
JMITU 日本アイビーエム支部     
IBMロックアウト解雇事件弁護団    

 

 日本アイ・ビー・エム株式会社(以下「IBM」という)が労働組合(JMITU日本アイビーエム支部)の組合員に対して行った一連のロックアウト解雇について、これまで5次にわたって争われてきた民事訴訟は、本日、その最後となる第5次訴訟について東京高等裁判所第21民事部で和解が成立した。IBMが原告(田中純中央執行委員)に対する2015年4月3日付けの解雇を撤回し、会社都合による退職を合意することを前提として金銭的な支払いをすることを骨子とする本和解により、本件紛争は円満に解決することとなった。
 これまでにIBMから解雇されて裁判闘争に踏み切った労働組合員は11名に及び、5次にわたる民事訴訟が提起されてきた。第1次訴訟(原告3名)及び第2次訴訟(原告2名)は、2016年3月に東京地裁判決が5名全員の解雇を無効と判断する勝訴判決を言い渡した後、2017年12月に東京高裁で5名全員の解雇を撤回して金銭的に解決する和解が成立した。第3次訴訟(原告4名)は、2017年4月に東京地裁において、IBMが4名全員の解雇を撤回し、うち2名については職場復帰をし、残る2名についても金銭的に解決する和解が成立した。第4次訴訟(原告1名)では、2017年3月に東京地裁が解雇を無効とする勝訴判決を言い渡して確定し、同年5月に職場復帰を果たされている。第5次訴訟(原告1名)では、2017年9月に東京地裁が解雇を無効とする勝訴判決を言い渡していたところ、本日の和解により解雇を撤回して金銭的に解決したものであり、この結果、原告総勢11名全員について解雇が撤回もしくは無効とされたものである。他に例を見ない画期的な勝利を獲得したものということができる。
私たちは、これら第1次~第5次訴訟の解決を踏まえ、IBMに対し、今も東京都労働委員会で係争中の不当労働行為事件・組合員資格否認事件の全面解決に踏み切ること、並びに、今後の労使関係の正常化を実現することを強く求めるものである。

以上

JMITU 65社で有額回答 日本IBM不当回答スト突入

 

JMITU 65社で有額回答

 

日本IBM不当回答スト突入

 

 3月7日、JMITU各社にて一斉に賃上回答がありました。65社で回答があり、平均6143円の回答。全体として昨年を上回っています。JMITU主要各社の回答状況を左表にまとめましたのでご覧ください。
 この日、日本IBM支部でも会社と団体交渉を実施。春闘回答について協議しました。会社は賃上日の変更とベースアップを拒否。当組合はストライキに突入しました。

社会的責任を果たせ

 組合はまず、4月1日付賃上への変更は可能だと要求。さらに12年間で平均年収を200万円も下げている点についても、社員の生活を守る社会的責任がある点を指摘。会社に説明を求めました。
 以下、団交でのやりとりをご紹介します。
組合 4月に賃上をしない理由は何か。日本では4月賃上は基本中の基本。
会社 グローバルなパフォーマンスマネジメントのサイクルから、9月の給与調整が適切だ。
 以前の昇給は4月と12月だったので、4月にできるはずだ。パフォーマンスマネジメントの観点からも、前年の評価を1Qに振り返り、それをもとに4月に賃上げするほうが理にかなっている。
 未来永劫9月かというと、そういうことは無いかもしれない。
 「臨時昇給」を使えば日本IBM独自に4月賃上げはできる。
 全員の臨時昇給は難しい。

ベースアップをしろ

 ベースアップについて「全員への一律の賃上げはIBMのポリシーと相容れない」という回答だが、誤解があるようだ。一般的にベースアップと個々の従業員の賃上げは二階建てで行われており、矛盾は無いはずだ。
 何らかの賃上げを全員に渡す考え方は相容れない。
 今ほど賃金の底上げが必要とされている時は無い。政府も財界もこの点では一致している。
 それについては承知しているが、どう対応するかは、個々の会社の考え方だ。
 私たちの調査によれば、40代50代の賃金は平均年収で200万円も下がっている。これについて日本IBMとしての社会的責任をどのように考えているのか。
 この母集団がIBMの全体を表しているのか判りかねるので、これをもって何かIBMの責任をコメントすることはできない。
 このデータが違うというのであれば、会社のデータを示した上で反論するなら反論してほしい。
 組合の調査は調査として理解したが、何かコメントを述べることはできない。
 会社で把握している平均年収等はどうか。
 データ開示要求については現時点では応じる考えは無い。
 これでは賃金交渉にならない。不誠実交渉だ。

【団交報告】退職勧奨が拡大 一人で悩まず組合に相談を

【団交報告】

退職勧奨が拡大

一人で悩まず組合に相談を

 

 2月末から一斉に退職勧奨が始まっています。組合ホームページでも速報をお知らせしましたが、8日の春闘回答団交で協議しましたので改めてここに協議状況を含めご紹介します。また、春闘回答の主なトピックについてもお知らせします。

退職勧奨の内容

 退職勧奨の時に次の説明があります。
・3月末で自主退職
・加算金を支払う
・再就職支援会社の紹介

 以下、会社との協議内容をお伝えします。
組合 3月末で退職しろと面談をされているがこのプログラムは何なのか。
会社 パフォーマンスマネジメントの一環で個々の社員のキャリアについて考えていこうと部門やマネジャーが考えたケースに面談をしている。
 断っても複数回面談をするのはなぜか。
 退職の意思がないのであれば明確な意思表示をすればよい。社内でどうキャリア、業績を伸ばすのか確認していくために複数回の面談を行うことがある。
 一斉に面談が始まったのはなぜか。
 今回は昨年の評価を受けてのもの。
 今回の退職勧奨について、人員削減ではなく「パフォーマンスマネジメントの一環である」と会社は言い切りました。退職を断っても、今後のキャリアの話と言われたり、PIP面談に姿を変え、面談が継続されます。個人で対応することは難しくなります。

退職勧奨は団交の協議事項

 会社は、中央労働委員会の命令や東京都労働委員会から出された「紛争の拡大をするな」との勧告書に従う必要があります。組合員についての団交申し入れを、会社は拒否することができません。

適正な勤務・健康管理の徹底に強い姿勢示す

 会社はまず「事実に即した形でe-アテンダンスとILCの記録の徹底をお願いしたい」とし、続けて「現場ではFLCの問題が大きいと理解している。そのため、FLCをつけられないのであれば、コンサーンズ・アピールズとかラインに声をかけてほしい」「過少申告を指示したラインには、懲戒を含め会社として対応する」としました。更に「予算が足りないプロジェクトには会社として対応が必要である。オーバーバジェットに対し会社が切り込む必要があると考えている」と適正な勤務・健康管理の徹底に強い姿勢を示しました。それでもなお正確に勤務時間が記入できない方は、組合にご相談ください。

ボーナスについて

 会社の業績達成度の指標となるUS-GAAPの開示を拒否。GDPの支払い額の計算根拠の明示についてはライン専門職が個々の業績にもとづき支給額を決定した、としか回答せず、計算根拠を示しませんでした。

裁量勤務制度の適用基準について

 裁量勤務制度について、所属長が個別の適用・非適用を検討され、必要な場合に変更が行われる。またプロジェクトチームにおいては、PМから指示を受け業務の遂行手段や時間配分に裁量を有さない場合には、所属長により適用除外がなされると回答しました。
 裁量勤務制度の運用に問題があり、長時間労働になっている方は組合にご相談ください。適用除外について会社に要求します。

借り上げ社宅・住宅費補助の復活が急務

 若手社員からアンケートを通じて多くの意見が寄せられた借り上げ社宅制度と住宅費補助の廃止撤回について、会社は「要求に応じない」と回答しました。しかし、団結しもっと声が大きくなれば、会社も放置できません。ぜひ組合に団結し要求していきましょう。

定年延長とシニア契約社員処遇改善について

 定年の引き上げの考えはない。シニア契約社員の処遇は、変更するつもりはない、と回答しました。公務や民間を問わず改善が進む中、IBМは取り残されています。

障がい者や妊婦が利用しやすいエレベータ表記に

 障がい者用エレベータをお客様用エレベータと兼用する場合、エレベータに告知表記として「お客様用エレベータ(障がい者従業員も使用可)」とすることを要求し、障がい者のみならず妊婦等の利用も含め万人に理解が得られる表記の検討を実施すると前進回答がありました。現時点においても利用可能です。

全社員リファレンスサラリー 100万円ベースアップ要求

 

全社員リファレンスサラリー

100万円ベースアップ要求

(春闘要求) 回答日3月7日   

不当回答なら8日早朝スト

 

 2319号でお知らせした通り、この12年間で私たち社員の平均賃金は年収ベースで200万円も減額。さらに過酷な労働、会社の将来への不安、そしてリストラの恐怖の中で働いています。これらを踏まえ、組合は2月21日に春闘要求を提出しました。以下に紹介させていただきます。

ともに要求を

 今年の春闘は大きな盛り上がりを見せています。これに私達も乗り遅れるわけにはいきません。まず昇給日を4月1日に戻すことを要求。その上で200万円下がった年収の少なくとも半分をリカバーすべく、100万円のベースアップを要求しました。ベースアップですから一般社員もラインも全員の昇給を意味します。
 今こそ賃金水準の底上げが必要です。賛同いただける方はぜひ組合に加入し、ともに要求しましょう。組合加入者が多くなればなるほど要求実現への力になります。
 回答指定日は3月7日。会社回答が不当なら組合は3月8日早朝に30分ストライキを実施する構えです。ぜひとも応援をお願いします。

適正な勤務・健康管理の徹底に関する要求

 会社発表にもかかわらず、一向にサービス残業の実態が改善されないことから、以下を要求しました。
1.ラインは部下が参加しているプロジェクト運営にも責任を持ち、業務遂行状況を管理すること。
2.オーバーランを起こすプロジェクトには会社として補填をすること。
3.コスト配分を見直し、適正なGPと人員コストにすること。
4.客観的な勤怠管理システムの導入計画を明らかにすること。
5.ラインは部下のサービス残業や持ち帰り残業をさせないようにし、プロジェクトでもさせないように監視すること。
6.会社集計の時間外労働時間データを組合に開示すること。

CEの緊急呼び出し当番手当を要求

 TSS部門CEの緊急呼び出し当番について、「肉体的にも精神的にも現場は疲弊している」との声を受け、以下を要求しました。
1.所定労働時間以外にかかる部分についての緊急呼び出し当番手当を新設し、適正な賃金を支払うこと。
2.過去の手当分についても清算すること。
3. 24時間365 日の保守契約への対応なので、CEに負担を強いる当番制度ではなく、コールセンターと同じく三交替制にすること。

(春闘要求) 安心して働ける職場を作ろう

 

(春闘要求) 安心して働ける職場を作ろう

労使関係を正常化し 労働条件の改善を

 

 1面から引き続き組合の重点要求をご紹介します。特に重要なのは労使関係を正常化すること、定年延長および再雇用制度を改善すること。また、借り上げ社宅等を復活して欲しいという若手社員の意見も取り上げ、要求しました。

都労委が労使関係の正常化を先導

 組合は重点要求の中で、まず労使関係を正常化することを要求しました。すでに都労委主導で組合と会社の和解協議が始まっています。都労委も争議の全面解決をする時であると判断をしています。これまでの裁判では組合が圧倒的に勝っており、すでに決着がついていると言っても過言ではありません。一刻も早い正常化が望まれます。

組合員の労働条件変更 退職勧奨に関する要求

 次に、組合員の労働条件変更についてです。団交拒否の件で労働委員会が出した命令によって、会社は団交拒否ができません。よって以下を要求しました。
・組合員への退職勧奨をやめ、団体交渉での事前協議をすること。
・組合員の異動、配置転換、出向・転籍、職種変更、職務区分変更、勤務地変更、降格、減給など労働条件を変更するとき、リストラするとき、あるいは解雇など雇用契約を打ち切る時は必ず、組合と事前協議を行い、労使合意しない限り強行しないこと。

ボーナスに関する要求

 昨年冬の日本IBMのボーナス支給平均額は組合推定で約80万円ですが、経団連発表による日本の大手企業の平均支給額は88万円であり、遠く及びません。この状況を改善すべく、以下を要求しました。
・会社業績達成度について、その指標となる日本IBMのUS-GAAP基準の財務諸表を開示し説明すること。
・個人業績率について、その根拠を示すこと。
・バンドごとの平均支給額を示すこと。
・個人業績率に関係なくリファレンスサラリーの6%以上のGDPを支給すること。また、GDP支払額の計算根拠を明示すること。
・シニア契約社員にも一時金を支給すること。
・派遣社員・臨時雇用者についても、全員に一時金を支給すること。

定年延長を要求

 改正高年齢者雇用安定法の趣旨に基づき公務員の定年が2021年から段階的に65歳まで引き上げられることが決まりました。それに沿って、65歳に定年延長をすることを要求しました。

シニア契約社員の処遇改善要求

 日本IBMのシニア契約社員の処遇の悪さは有名です。汚名返上のため、以下を要求しました。
・シニア契約社員の月額給与17万円を31万円以上に引き上げること。
・シニア契約社員に賞与を支払うこと。
・定年退職し、シニア契約社員に移行する際、「同日得喪(※)」処理を行うことにより厚生年金および健康保険の支払額を適正な水準に引き下げること。

※同日得喪とは:定年退職の時点で雇用関係が終了し、退職したものとして社会保険の喪失手続きを行い、退職日当日に再雇用したものとして、新しい報酬による社会保険の取得手続きを行うことで労働者の社会保険の負担を軽減する制度。

借り上げ社宅復活

 アンケートで多くの若手社員からの声を受け、2013年8月末で突然廃止された借り上げ社宅制度の復活を要求しました。この制度は、他社より優れた福利厚生制度で人気があり、それをみんなが実感していました。組合は、廃止当初から復活するように要求してきましたが、改めて強く復活を求めていきます。

裁量労働に関する要求

 国会でも問題になった裁量労働制について以下のように要求しました。
・現在、裁量勤務制度が適用されている社員につき改めて適用・非適用を決定しなおすこと。(裁量権が無く過重労働が継続しているなど)裁量勤務制度の適用がふさわしくないと判断された社員に対しては、裁量勤務非適用とし、現業務の開始時期まで遡り、時間外勤務手当を支給すること。

退職勧奨が始まっています

 

退職勧奨が始まっています

 

日本IBM社員のみなさん、組合が入手した情報によれば、3月末の退職を狙った退職勧奨が始まっています。2月27日時点の情報では退職勧奨されている人はGBSとGTSから出ています。グローバルではクラウドへの移行に伴い数万人規模の人員再配置が行われるという報道もあり、今回の退職勧奨はそれと関連している可能性もあります。

退職勧奨されたら、1人で悩まないですぐに組合に相談してください。

なんでも相談窓口><ご意見ご相談

今後、新たな情報が入り次第お知らせしていきます。

 

騙された!36協定届出

 

「すべての法定休日を労働させる可能性」

 

騙された! 36協定届出

 
 
 昨年の従業員代表選挙において提案されていた36協定案について、実際に届出された協定を組合が点検したところ、従業員代表選挙時点では提案されていなかった文言が法定休日労働に関する項目で追加され、全ての法定休日に働かされる可能性があることが判明しました。これについて以下にお知らせします。

36協定とは

 36協定とは、労働基準法36条に基づく労使協定です。「さぶろくきょうてい」と呼ばれています。会社が法定労働時間である1日8時間、週40時間を超えて時間外労働を命じる場合、この協定を労働基準監督署に届出しなければなりません。
 一般的には労働組合との書面による協定を結び、それを労基署に届出するのですが、残念ながら日本IBMの労働組合は過半数に達していないため、例外的に従業員代表選挙を行い社員代表を決め、届出がされています。
 昨年11月に従業員代表選挙が行われた際も、従来と同様の36協定案が提示されていました(下図参照)。

法定休日全て勤務可に

 しかし、実際に届出された協定書には、法定休日労働に関する項目で追加文言「すべての法定休日を労働させる可能性がある」があります。

社員騙しは許さない

 最近は働き方に関する社会的な注目が集まり、会社も「適正な勤務・健康管理の徹底について」を発表したばかりです。このような中、社員を騙すようなやり方で協定を結ぶことは許されません。

労働組合のチェックを

 組合は今回の件を重くみて、団体交渉で協議を続けています。今後、社員が騙されないようにするためにも正常な状態である過半数組合にしていく必要があります。

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