8月22日、日本IBMロックアウト裁判の第5回口頭弁論が東京地裁で行われました。今回代理人の弁護士より意見陳述を行いましたので下記のとおり全文掲載します。原告2人の意見陳述も行いました。
今回から原告に鈴木すみれさんと酒本誠さんが加わり、この2人の第二次提訴が、第一次提訴の原告3人と併合されるかが今回のポイントでした。裁判長は「当面第二次提訴を第一次提訴と同一期日に行いながら、今後併合が適当か判断する」との方針を示しました。
|
8月22日、日本IBMロックアウト裁判の第5回口頭弁論が東京地裁で行われました。今回代理人の弁護士より意見陳述を行いましたので下記のとおり全文掲載します。原告2人の意見陳述も行いました。
今回から原告に鈴木すみれさんと酒本誠さんが加わり、この2人の第二次提訴が、第一次提訴の原告3人と併合されるかが今回のポイントでした。裁判長は「当面第二次提訴を第一次提訴と同一期日に行いながら、今後併合が適当か判断する」との方針を示しました。
|
ぺージの都合上、以下、4分割にて命令書全文を記載します。
(*この文書を見るには Adobe Reader が必要です。)
8/28 都労委勝利命令についての記者会見の模様がYouTubeで見られます。どうぞご覧下さい。 日本IBMロックアウト解雇で不当労働行為。都労委から救済命令。 (1) はじめに / JMIU 三木書記長 (2) 解説 / 今泉弁護士 (3) 経緯 / JMIU日本IBM支部 大岡委員長 (4) 補足 / JMIU 三木書記長
日本IBMの大阪事業所でロックアウト解雇を受けたA子さんが先月9日、解雇撤回を求めて大阪地裁に提訴しました。解雇無効のほか、賃金支払い、損害賠償を請求しています。
原告のA子さんは、JMIU(全日本金属情報機器労働組合)アイビーエム支部の組合員です。東京地裁でも同組合員の5人が提訴し係争中ですが、大阪では初めての提訴です。
◆ロックアウト解雇と提訴◆
A子さんは、6月、金曜日に呼び出され、翌週の火曜日までに自己都合退職か、一週間後の日付での解雇かを選ぶよう通告され、職場を追われました。解雇理由は「業績が低い」というだけで具体的説明がなく、A子さんは労働契約法16条の「客観的に合理的な理由」がない解雇であり、無効を訴えています。
◆ロックアウト解雇は不当労働行為◆
また、会社は昨年から組合員26人を狙い撃ちして解雇を通告しており、不当労働行為の一環だと告発しました。
さらにA子さんは、産前産後・育児休業を取得中後の復帰中に退職強要を受け、拒否すると「スペシャリスト」の職位から降格されたことがありました。その後もA子さんが、時短勤務を活用し、残業を抑制しながら、育児を続けたことを嫌悪した解雇だと訴えました。
A子さんの第1回裁判は9月20日午前11時30分から、大阪地裁609号法廷で開かれます。多くの方の傍聴をお願いします。
|
|
参考:都労委命令文書「日本アイ・ビー・エム事件命令書交付について」
「許すな!日本IBMのロックアウト解雇 8・1 決起集会」が8月1日夜、全労連会館で開かれました。解雇撤回裁判に立ち上がった原告団を励まそうと、会場に200人以上が詰めかけ、会場に入りきらないほどでした。
|
*当日の内容は以下のリンク先動画でご覧になれます。
(6)経過報告 JMIU日本アイ・ビー・エム支部 大岡委員長
|
社員の皆さんのご意見を募集しています。当Webサイトの「ご意見ご相談メールフォーム」より是非投稿をお願いいたします。
組合は、6月20日と27日に会社と団体交渉(以下、団交)を行いました。
減給、借り上げ社宅廃止の撤回、ロックアウト解雇の撤回を要求し、会社業績スコア19に対する責任を追及しました。
▼役員は会社業績スコア19の責任を取らず▼
2012年の会社業績スコアは19という極めて低い結果であり、会社業績スコアは、ここ数年下がり続けています。
PBC評価3や4の社員には、一律10%や15%の減給を課し、低評価が2年続いたということで解雇された社員までいますが、会社業績が極めて低いスコアにとどまり、かつその状況に改善の見込みがないにもかかわらず、経営陣で責任を取った役員は誰もいないとのことでした。
▼ロックアウト解雇の理由説明せず▼
ロックアウト解雇された社員について、全員同じ解雇理由で、抽象的な文言がわずかに書かれているだけです。それぞれの解雇対象者に対して、具体的にどういう解雇理由であるのか質問しましたが、会社の回答は、まるで誠意の感じられないものであり、全く具体的ではありませんでした。また、数人の解雇者に対して、回答は一つで、個々人に対しての回答をしていません。
そこで、「業績が低い状態」とは何かと問いただすと、「PBC評価が3や4である」との回答でした。「業績が低い状態が続き」とは、どれくらいの期間かと質問すると、「概ね複数年、継続あるいは断続的に続いている状態だ」との回答でした。以前でていた「PBC評価2は、解雇に値する成績ではない」との回答と、解雇された社員の実際のPBC評価を合わせて推測すると、PBC評価3が2年続いただけで、解雇されるという状態だということがわかります。
PBC評価については、かねてからマネージャーの恣意的評価が入ることがわかっていますので、現在PBC評価2以上の社員であっても、3年後には突然解雇されるかもしれないということです。
「改善機会の提供」や「支援」はPIPを指すとのことですが、PIPには、抽象的な目標で、評価する人次第で、できたとも、できないともどちらの評価もできる項目や、3ヶ月では達成できない目標、あるいは3ヶ月間病欠をしないなど、支援されても達成できない項目も含まれていて、問題があると指摘されているプログラムです。
結局、会社は解雇対象社員の誰1人に対しても、具体的で客観的な解雇理由を提示できませんでした。
▼全社員の世論で会社施策正常化を▼
借り上げ社宅廃止に伴う就業規則改訂に対する社員代表からの意見として、「若い人の離職が心配です」とありました。
これについて会社に問いただすと、「昇給の際に、考慮しようとしています」といいながらも具体的な回答はありませんでした。前回の団交では、属人的な手当等は廃止すると言っていたのに、本当に昇給できるのかとさらに聞くと、「まだ10月昇給に対する検討を始めていませんので、組合の意見があれば、言って欲しい」と回答をはぐらかしました。
組合では、この10月昇給に対する社員の方々のご意見を集めて、会社に対して提案していきますので是非、皆様の忌憚のないご意見を組合ウェブサイトまでお寄せください。
6月27日、組合は厚生労働省を訪れ、会社が違法解雇をやめるよう指導を要請しました。これには田村智子参院議員も同席しました。組合は、5月下旬から6月下旬にかけて多くのロックアウト解雇が発生し、その一方で年収の15%にも及ぶ減給を脅しに使った退職強要が蔓延しており、次の段階は壮絶なリストラになる、と強調しました。
厚労省の担当者は「情報を入手したら会社に法令や裁判例の周知を啓発指導している。情報は真摯にお伺いしました」「尊厳を損ねるような方法を避けるようお願いしている」と答えました。田村議員は「ILO(国際労働機関)でも対話が重視されているが、IBMには話し合いの余地もない。これが許されれば他社に飛び火する」と早急な対応を求めました。