10月18日、レノボ社との団体交渉が行われました。引き続き有期雇用社員Aさんの雇止め問題と正社員の退職勧奨について交渉しました。
まず雇止め問題ですが、会社が提示したものは、当時Aさん所属「ノートブック開発」の、契約社員5人について、①契約終了が3人、継続が2人 ②2人の継続理由は新規プロジェクト1件と複数プロジェクトのメンテナンス業務を持っているため、という2点のみでした。会社全体の話には一切触れず、雇止めの根拠となる「財務諸表」「人員計画」「製品計画」についても、神奈川県労働委員会からも組合に開示するよう求められているにも関わらず非開示のままです。
正社員の退職勧奨と11月末締めのプログラムの有無について、会社は、「随時見直しをしている」とだけ繰り返し、明言を避けました。組合へは、上司から、「あなたのポジションはありません。
会社に残るのであれば、降格、職種変更、米沢への転勤もありえますよ。」という「退職強要」が行われていると相談があります。米沢にリストラ部屋を作るつもりでしょうか。
組合は、団体交渉中に次回団交の日程を決めるよう会社に要求しましたが、時間切れと言い残し、席を立ち会議室を出て行きました。これは不誠実団交、不当労働行為です。10月25日に、神奈川県労働委員会で、会社の不当労働行為について審議されました。結果は追ってお知らせします。
【レノボ団交報告】 雇止めの根拠示せず
会社の理不尽に尊厳かけ闘う
| 減給の不当性訴え提訴 |
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懲戒よりひどい仕打ち |
| (注)就業規則ではなく「格付規定」に「業績が職務内容に対して著しく低いと判断された場合は、本給、賞与基準額、本俸及び定期俸基準額を減額することがある」という一文が、3年前にひそやかに追加されていたことを後日知り、会社のずるさに感じ入りました。 |
◆会社は、納得しがたい相対評価による低評価者に、既に賞与で十分なペナルティを強いています。にもかかわらず、懲戒処分以上に厳しい減額調整を社員との合意もなく一方的に実施しています。
一方、9月30日に発表された昇給では客観的な基準は全く示されず、誰が、いくら昇給できるのかわかりません。社員を犠牲にしてでも利益を追求する体質は、「人事施策の毒見役になる」と公言していた元社長の頃より更にエスカレートしてきています。会社は、リストラの実態隠しのためか従業員数の公開をやめました。賞与支給額算出係数であるGDP値の下落に対する十分な情報公開や説明もありません。平均支給額の年々の減少が明るみにでるのが都合悪いのでしょう。
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安心と誇り持てるように |
【IBM団交報告】 昇給は7月から4ヵ月遅れ
不誠実な対応に終始
組合は、10月2日に会社と団体交渉(以下、団交と記載)を行いました。主な内容は、昇給についてと減給の撤回要求、都労委命令の履行要求などです。
昇給対象者はまだ決まらず
会社は、就業規則上は7月1日に行うべき昇給を10月1日に行うと言っていました。しかしながら、10月末までに昇給対象者に通知する、と一方的に通知しました。このことについて会社は、昇給は10月にさかのぼって行われるので問題ないと開き直った回答をしました。
給与の支払いが遅れることは、労働者に対して重大事であることを、全く認識していません。会社から昇給についての情報が全く出てこないことに対して、まだ昇給の対象者の選定ができていないのではないかと質問すると、昇給実施が11月にずれたのは、単に給与の処理が10月に行うための締め切りに間に合わなかっただけだと答えました。
昇給対象者については、仕事を頑張っているのに、マーケットの水準に対して著しく給料が低い社員が対象になるとのことでした。PBC評価1、2+に加え、評価2の社員の昇給の可能性についても否定しない、との回答です。しかし、マーケットの水準より給料が低くても、PBC評価が3、4の人は昇給対象外です。
また、成績が良くても、マーケットの水準よりも充分高額の給与の人には、昇給が無い可能性もあるとのことです。
今回の昇給で、今まで初任給あるいはそれに近い水準で働いてきた若手が報いられるのであれば、それはとてもいいことです。ただその一方で、大多数の社員は昇給の恩恵にあずかれないことになります。
給料には、労働者とその家族の生活を維持するという側面があります。しかし、いまの会社の態度は、率先して大幅減給は行うが、昇給はごく一部にのみ行われる、というものです。これでは多くの従業員の生活はさらに苦しくなる一方です。
また、各従業員の給与がマーケット水準よりも低いかについては、比較対象を会社は「紳士協定だから」と言って明かさないため不明です。昇給の際の調整もライン専門職が行うため、そこに不公平が生じる危険があります。
なお会社は、今年6月の賞与について、昨年まで公表していた、対象人数、平均賞与月数などの統計データを発表しませんでした。組合は、公表しない場合は不誠実団交になると詰め寄りました。
減給は撤回しない
このような環境下でも、会社は、Pay for Performanceの考え方に基づいて給与を決めているため、減給を撤回しないと回答しました。
都労委命令は履行しない
東京都労働委員会の命令は、例え中央労働委員会(以下、中労委と記載)に再審査申立を行っても履行しなければならないことは、労働組合法にも明記されており、また、小泉純一郎元首相も国会答弁で同様の回答を行っています。それを会社は無視し、未だに履行していません。中労委に実行状況を報告する期限は10月9日でした。組合は中労委に、会社が都労委の命令を履行していないことを報告しました。
【レノボ団交報告】交渉決裂し地裁へ提訴
有期雇用社員雇止問題
9月27日、30日、レノボ社との団体交渉で、緊急に、有期雇用社員の雇止め問題について交渉しましたが決裂し、交渉の本舞台は裁判所へ移りました。
組合は「事務的に6回もの契約更新が行われており、更新の期待権がある。一方的な雇止めは不当である」と契約の更新を要求しましたが、会社は「有期の契約であり、契約を終了するのに何の問題もない」との回答で全くの平行線で何の歩み寄りも見られず、会社は2時間で交渉を一方的に打ち切り、会議室を後にしました。このため、9月30日での雇止めが実行されました。
労働契約法19条では社会的な客観性、合理性がなければ一方的に契約を終了できないとあります。これに基づき、組合は、会社に、財務諸表、製品計画、人員計画の資料の公表と、雇止め理由の客観的、合理的な説明を求めました。しかし、会社は、資料は機密事項であり、一切見せることはできないと拒否し、雇止めは理由書に書かれた1行だけで、他の理由はない、と言い切りました。
会社の主張する「プロジェクトの終了に伴いやってもらう業務がない」というのは全くの根拠がなく、終了したとしたプロジェクトもメンテナンス業務が10月以降継続しますし、これまでは、プロジェクトが終了すると新しいプロジェクトにアサインされてきていました。まず人員の削減が最初にあり、理由は後付けされたものです。
組合は、雇止め無効を訴え、9月26日に横浜地裁へ提訴しました。団体交渉は今後も続けていきますが、舞台は裁判所へ移り、11月26日10時502号法廷で第一回口頭弁論が行われます。
横浜事業所では9月30日付で、11人の契約社員、17人の派遣社員、3人の業務委託の方が退職しました。
10月末で契約終了となる方もいるようです。さらに、11月末を目標に正社員の退職勧奨が続いており、多くの相談が組合に寄せられています。
セカンドラインは、パワハラまがいの言動で退職を迫っています。退職勧奨が誰に行われているかをファーストラインは知らされておらず、セカンドレベルでノルマがあると見られます。
レノボで大規模リストラ
契約社員は雇い止め、社員は退職勧奨
2010年3月以来の大規模なリストラがレノボの開発部門、横浜事業所で始まりました。
社員、契約社員には、マネジメントメッセージという「具体的な数字のない業績」が公開されています。2013年第一四半期は全ての項目で目標を達成できたが、第2四半期は全ての項目で目標に到達できていない、となっています。
しかし、利益がマイナスとは言っていません。リストラの必要は全くないのです。
契約社員は見境なく雇い止めに
それにもかかわらず、9月には何通もの「退職のお知らせ」というメールが舞いました。8月末現在で四十人弱在籍している契約社員の多くが、9月末日付けで「業務縮小」を理由に、成績に関係なく雇い止めの通知を受けました。何年にもわたり契約更新してきた人、数か月の勤務で終わった人、見境なしにです。
多くの人が抵抗する術もなく雇い止めを受け入れ、残務をこなしつつ次の職探しを始めざるをえませんでした。しかし、このままではまた同じ境遇の人が量産される、と一人の方が組合の門を叩き、声をあげました。
9月18日、神奈川県労働委員会に不当労働行為救済、実効確保勧告申立を行い受理されました。また同25日、横浜地裁に地位確認を求めて提訴しました。これまで5回の更新が行われ契約期間が4年を超えること、契約更新は書類に判を押すだけの形式的なものだったこと、10月以降の業務の引き継ぎを受けていたこと、評価に問題がなかったこと等から、契約更新の期待は十分にあり、雇い止めは不当である、との主張です。
正社員にも退職勧奨が
しかも、契約社員の雇い止めだけでは収まらず、正社員への退職勧奨が始まりました。11月末日での退職を求めています。「あなたのポジションはない」「会社が決めたことです」とセカンドラインが個別に呼び出し、加算金を提示し、再就職斡旋会社を紹介する、マニュアル通りのやり方です。
かいなを読み、会社に対抗するには組合に加入するしかない、と二人の方が退職勧奨に対抗すべく組合へ加入しました。
退職勧奨にYESということは簡単です。しかし、自分の為、家族の為を考えて、NOという勇気を持ってください。その勇気の後押しをするのが労働組合です。
都労委命令を履行せよ ! 中労委が社長に要請
地裁提訴と都労委申立を追加
減給撤回とロックアウト解雇で
ロックアウト解雇裁判でさらに4人が追加提訴したほか、賃金減額撤回で9人が東京地裁に提訴し、東京都労働委員会に対しても不当労働行為の救済申し立てを行うなど、組合は日本IBM相手の大反撃を開始しました。
9月26日、ロックアウト解雇裁判で、4人の組合員が日本アイビーエムに対し、社員としての地位確認と賃金支払いなどを求めて東京地裁に追加提訴しました。一連のロックアウト解雇裁判で、昨年10月に3人、今年6月に2人が東京地裁に、さらに8月に大阪地裁に1人提訴しており、今回の提訴を合わせて原告は10人になりました。
さらに同日、会社がおこなっている賃金減額は違法、無効であるとして、減額措置によって支払われなかった差額賃金の支払を求め、9人が東京地裁に提訴しました。これにより、退職強要・人権侵害裁判を入れると23人が会社を訴えたことになります。
加えて同日、東京都労働委員会に対しても、一連のロックアウト解雇及び賃金の減額措置は、組合の弱体化を狙った不当労働行為であるとして救済申し立てを行いました。
その後、厚労省記者クラブで記者会見を行いました。
ロックアウト解雇で4人追加提訴
会社に対して、4人の組合員の労働契約上の地位があることの確認を求めるとともに、同契約上の賃金(賞与・DC拠出金額相当分を含む)の支払いを求めました。
また、会社が解雇無効であることを知りながら違法な方法で行ったものであり、かつ労働組合員である4人を会社から排除する目的で行った不当労働行為であることを理由に、不法行為に基づく損害賠償(慰謝料)を請求するものです。
減給撤回裁判で9人も
日本アイビーエムは、違法な就業規則の変更を行ったうえ、9名に対し、当該変更後の規定を根拠に、減額率8.25%~12.8%にも及ぶ大幅な賃金減額を行いました。
会社が行った就業規則の変更は違法、無効であり、変更後の就業規則に基づいてなされた賃金減額も違法、無効であるから、当該減額措置によって支払われなかった差額賃金の支払を求めました。
また、この就業規則の変更及び賃金減額は、会社が労働者を退職に追い込むための退職強要の手段としてなされたものです。
不当労働行為救済命令申立
全日本金属情報機器労働組合(JMIU)とJMIU東京地本、および日本アイビーエム支部は、不当労働行為救済命令申立を東京都労働委員会に行いました。
8月28日には別件で「全部救済命令」を勝ちとっていますが、今回の申し立ては、一連のロックアウト解雇及び減額措置は、組合の弱体化あるいは壊滅を狙って行った不当労働行為で、労働組合法第7条1号及び3号に該当することが明らかであるとして救済命令を求めたものです。
そのなかで「現職に復帰させること」「解雇の日から復職までの間、組合員らが受けるはずであった賃金相当額に年6分相当額を加算して支払うこと」「陳謝文の掲示」などを請求しました。
組合は20人の弁護団の支援を受け、これらの事件の解決を進めます。
また不当な減給撤回を求める裁判にさらに多くの方が結集されるように呼びかけます。減給にあった方は組合にご相談ください。
都労委 不当労働行為認定
ロックアウト解雇の団交拒否で
ロックアウト解雇の際、組合との団体交渉を会社が拒否したとして、組合が東京都労働委員会に救済申し立てを行っていた事件で、同委員会は8月28日、昨年9月に組合員を解雇した際、不当労働行為があったと認定し、命令書を交付しました。
これは組合の主張を認めたものです。
理由なき団交拒否
東京都労働委員会は、解雇予告を受けた組合員の自主退職期限までに団体交渉を行う緊急の必要性があり、会社は可能な限り自主退職期限までの団体交渉に応ずべきであったところ、実際解雇予告の件を9月21日の団体交渉の議題とするよう調整することは十分可能であったにもかかわらず、合理的な理由もなく自主退職期限前の団体交渉に応じなかったことから、このような日本IBMの対応は正当な理由のない団体交渉拒否に当たると判断をしました。
会社の主張を一蹴
また「会社が組合員に対して解雇予告を行う場合、可能な限り自主退職期限までに組合との団体交渉に応ずるように努めるのは当然のことといえる」としました。
さらに命令書の中で「議題としなかった正当な理由とは、到底認められない」「このような会社の対応は、正当な理由のない団体交渉拒否に当たるといわざるを得ない」「労働条件については、一切交渉されていないことが認められる」と会社の主張を一蹴しています。
第三者機関初の判断
この命令は、一連のロックアウト解雇に関する初の第三者機関の判断となります。
また「ちょっと」と呼び出して解雇通告を行いすぐに荷物をまとめさせ犯罪者のように追い出すロックアウト解雇に歯止めになるとともに現在、東京地裁、大阪地裁に提訴しているロックアウト解雇裁判に大きな影響を与えるものです。

参考:都労委命令書全文
8.22ロックアウト解雇裁判報告
新たに2人地裁提訴
新たに2人地裁提訴
8月22日、日本IBMロックアウト裁判の第5回口頭弁論が東京地裁で行われました。今回代理人の弁護士より意見陳述を行いましたので下記のとおり全文掲載します。原告2人の意見陳述も行いました。
今回から原告に鈴木すみれさんと酒本誠さんが加わり、この2人の第二次提訴が、第一次提訴の原告3人と併合されるかが今回のポイントでした。裁判長は「当面第二次提訴を第一次提訴と同一期日に行いながら、今後併合が適当か判断する」との方針を示しました。
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都労委・命令書全文
(ロックアウト解雇の団交拒否)
ぺージの都合上、以下、4分割にて命令書全文を記載します。
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