退職勧奨、PIP、賃金減額、いじめやハラスメントなどで困っていませんか?そんなときは組合に相談しましょう。上の「ご意見ご感想」リンクをクリックしてメールで送るか、平日なら右のボタンで相談窓口へご連絡を。
相談窓口

OBからの手紙――ハローワークで人材コンサルタントも訴える組合加入の必要性

組合OBの方から、以下のような投稿をいただきました。”再就職斡旋”の厳しさ、組合加入の必要性について、大変よくわかる内容です。ぜひお読みください。

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退職勧奨「四点セット」とご相談のめやす

今回の退職勧奨において、すでに多数のご相談をいただいておりますが、ご相談および面談で相談者の方からお話しいただいた内容から、以下の「四点セット」を使って執拗に勧奨を行っていることが明らかになっています。

  1. このままではPBC評価が下がる(3、4の暗示または明示、さらに減俸や降格をほのめかすことも)、という「脅し文句」
  2. 「特別セカンドキャリア支援プログラムのご案内」と題され、退職金(「一時金」+「特別支援金」)の額が書かれた一枚もののフォーム
  3. 再就職斡旋会社(パソナキャリア=今回のメイン、ほかにライトマネジメントジャパン、リクルートキャリアコンサルティング)のパンフレット
  4. 今後も一週間に一度程度面談を行う、という通告

「IBMで働き続けたい」あなたに対して、これらの「四点セット」のうち、2.から4.までの三点が提供されたら、会社は本腰を入れてあなたの退職の意思を確認しに来ます。退職の意思はない、と言っても「勤務時間中でいいから(交通費は自腹で)再就職斡旋会社に行ってみて欲しい」と迫ってきます。「再就職斡旋会社に行ってみる」ことは、退職する考えがあることだと会社に理解され、意思確認がいよいよ厳しさを増します。また、1.は人によってあったりなかったりしますが、これがある場合退職を断っても「業績改善プログラム」の実施を迫ってくるなど、さらに悪質な態度に出ることも考えられます。組合のおすすめは、3.および4.が提供され、泥沼にはまる前にご相談いただくことです。なお、2.~4.がすべて揃ってしまってからでも、退職届や再就職斡旋の合意書を出していなければ間に合います。至急ご相談ください。

減収減益とはいえ、利益の出ている会社では「指名解雇」などできるはずがありません(整理解雇の四要件のうち「人員整理の必要性=人員削減をしなければ経営を維持できないほどの必要性があるのか?」に対して、「Yes」と認定されるわけがない)。それゆえ会社は自己都合退職に追い込もうとしていますが、それでも一人対組織でのたたかいでは乗り越えることが難しいものです。しかし、組織対組織の闘いに持ち込めば、会社も決して必要以上に「強要」することはできなくなります。ひとりで悩まず、かかえこまずに、メールフォームから、あるいはなんでも相談窓口担当者まで、まずはご連絡を。メールフォームからのメッセージについては、折り返し組合からご連絡申し上げます。

近年に無い大掛かりなリストラが始まる 削減目標は千人を上回る可能性

3QのJapan IOTの業績が悪かったことから、組合が危惧していた通り、近年にはない大掛かりなリストラがスタートした模様です。

具体的には、USでIBMのトップマネジメントが証券アナリストに話した内容の中に次のような一節があります。
「日本で「キャリア選択援助計画」を終了させる。浮いた1億ドルの多くを日本での「Workforce Action」(=リストラ)に使い、日本IBMの収益構造をより競争力のあるものにする。」

日本IBMのリストラの歴史

日本IBMのリストラが始まったのは今から17年前ですが、日本で初めてリストラをスタートさせたのも17年前の日本IBMです。
始まった当初は社員に広く希望退職を募っていましたが、すぐに公募での希望退職は会社にとって都合が悪かったのか止めてしまいました。
その後は、退職に追い込みたい社員を人事がリストアップし、部門はリストに基づいて対象者を個室に呼んで所属長と当人、時には、所属長の上司と所属長の二人が法令順守を標榜する会社とは思えないような誹謗中傷、脅しなど人間の尊厳を傷つけるような悪辣な態度と言葉で社員を退職に追い込む悪行を会社公認で行ってきました。

社員が暗くなった元凶

それでも、退職に応じない社員に対しては、幾度となく本人が退職に同意するまで、そして、時には理事までもが自分の勤務先の事業所に呼びつけて精神的に追い詰めます。
日本IBMのリストラの問題点は、削減人数が決まると部門ごとに人数が割り振られ、その目標が達成できないと管理職の責任が問われる為、脅迫などの脱法行為をしてでも自身の身分を守る為の行動に出ることです。そして、その行為を会社が黙認する事も問題です。

リストラで使用される「アメとムチ」

ここに、今回、組合に寄せられた退職勧奨の被害に今現在遭っている社員から、会社が「アメ」と「ムチ」をどのように使い分けているか報告を受けました。
アメは退職割増金で年齢に応じて金額が異なります。過去の最高額は24ヶ月で、それを上回る事は今回も無いと思われます。(※追記:年齢等により9~15ヶ月が提示されることが多いようです)
一方の「ムチ」ですが、今回の特徴は「退職しなければ降格させる」とか、降格を脅しに使っている点です。その他は例年通りで、「このまま会社に残っても年収が目減りするだけ」「将来あなたにやってもらう仕事が無くなる」「IBM以外のキャリアも考えてみませんか」と言った言葉が使われているようです。酷い例だと、「残ると最悪の事態を招く事になる」と、どこかの世界の話かと信じられないような事を言う管理職もいるようです。

一人で悩まないで相談して下さい

しかし、まだ、断片的な情報しか組合には入っていません。と言うのも、被害に遭われている社員が悩みを自身で抱え込んでしまうからです。
会社から退職を求められるのは「自分の努力が足りなかった」とか「能力が無いから」と一人で思い悩み、家族や組合など、親身に話を聞いてくれる人・組織に相談しないからです。 恥とは思わずに(恥と思わないといけないのは会社と上司です)、是非、相談されることをお勧めします。

「退職プログラム」話を聞いたら組合へ相談を!

10月中旬ごろから、社内では、あちこちで退職勧奨が行われています。所属長が社員と個別に面談し、「15か月の割増金を出す早期退職プログラムに応じないか、このプログラムに応じなければ、今後、降格や減収もありえる。就職斡旋会社を紹介するから、転職先を探せ。」という内容です。低評価を受けている社員や、病気がちの社員がターゲットです。また、所属長が、「あなたに話したこの内容は他言しないように。」と言っている場合もあります。突然、このような話をされた社員は、誰にも相談できず、心理的に追い込まれてしまうのではないでしょうか。

プログラムに応じない場合は、退職に応じるまで所属長から、何回も呼び出される可能性があります。退職に応じる意思がない場合は、はっきりと「退職する意思はありません。」と述べることが必要です。そして、しつこい退職勧奨をやめさせ、今後の降格や減収を食い止めるために、一刻も早く組合へ遠慮なく相談しましょう。{割増金の内訳:(リファレンスサラリー÷12+役職手当+住宅費補助)×15=特別支援金}

※組合への相談方法はふたつ。

  1. メールフォームにて「Help!」または「相談」を選んで連絡先(会社の番号不可)を記入の上送信。翌営業日にはフォローが行きます。
  2. 組合なんでも相談窓口担当者に電話。

「ディーセント・ワーク」とは?――家庭も大事にしながら女性の社会参加の機会を

ILO(International Labor Office:国際労働機関)が提案する「働き方」、「ディーセント・ワーク」について、組合員からの投稿にてご紹介します Read more

職場から寄せられたリストラ不安視の声 業績目標の未達成で大幅なリストラが現実味を帯びる

日本アイ・ビー・エムは主要国の中で唯一、目標が未達成だったことから、またぞろ、リストラが実行に移されるのではないかと社員の間で不安が広がっています。
その不安が真実ではないかと思わせる次のような報告が組合に寄せられました

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2009年度日本IBM組合中央執行委員会書記長になりました。

こんにちは、このたび中央の書記長となりました渡辺です。団塊の世代が定年退職していく年に、重責を担うのは結構大変ですが、だれがやってもその人なりにやれるし、足りなければ周りが補ってくれるはずです。そして、今までどおりは、やりたくてもやれないし、むしろ変わらないといけないと思います。IBMグループで働く人たちの視点で、やれることはやっていきたいと考えています。

ここが問題・HDD部門分割・売却(その1) いままでの判決と最高裁への上告理由

2002年12月の「会社分割法」「労働契約承継法」に基づく日本アイ・ビー・エムからのHDD部門の分割、そして6日間のちに日立製作所へ売却、という事態から五年半。横浜地裁・東京高裁での不当判決を経て、日立GSTで働く9人の組合員は、この問題を最高裁判所に上告しています。

「かいな」では、3回に分けて、原告お呼び弁護団の主張を、できるだけわかりやすく、図表を使いながら解説していきます。

表1 上告理由の要旨

項目 内容
「承継拒否権」の「解釈誤り」と、「会社分割法制」の「合憲的限定解釈(=注1=)」 憲法第22条第1項(職業選択の自由)、第27条第1項(勤労の権利)などに照らして、労働者側に一方的に不利な解釈をしている。
「適用違憲(=注2=)」の問題 「商法等改正法附則」第5条に定められた「個別協議」において、説明義務が十分に果たされていないため、民法第625条第1項に定められた「移籍時の従業員の同意原則」および憲法上の職業選択の自由を制約できるための適用条件を満たしていない。

今回は、「上告理由書」の内容を踏まえて、その理由のひとつ、「職業選択の自由」に関する論点を見ていきます。

「職業選択の自由」をどう考えるのか

表2 「職業選択の自由」に関する解釈の違い

労働契約承継時 退社する自由 分割もと会社に残る自由
地裁・高裁判決 ×
原告・弁護団

地裁・高裁判決は、ともに「労働契約承継」によって設立会社等(=分割された方の会社)に承継された労働者は、「退社(=退職)の自由」はあるが、分割会社(=分割もとの会社)に残ることは認められない」としています。

しかし、これは憲法第22条第1項に定められた「使用者の選択の自由(=職業選択の自由)」を制限するものであり、労働契約承継を伴う会社分割に先だって行われる個別協議においてこれを承諾しなかった(=承継拒否権を行使した)者については「退社の自由」しかない、とするのは憲法第27条第2項に定められた「勤労(労働)の権利」の保障義務に違反する(すなわち「違憲」)である、というのが私たち原告の主張です。

そして、上告理由書においては、労働者が担当していた業務が他社への分割により存在しなくなることから、配転や整理解雇のリスクを念頭に置いて承継を拒否した労働者に対しては、整理解雇はその「解雇四要件」に照らして行われなければならず、日本アイ・ビー・エムにあってはこの解雇四要件を満たさないため当然「配転」によって対処されるべきだ、としています。

表3 「整理解雇の四要件」

要件 解説
人員整理の必要性 人員削減をしなければ経営を維持できないほどの必要性があるのか?
解雇回避努力義務の履行 他のあらゆる手段について検討を尽くしたのか?
被解雇者選定の合理性 解雇するための人選およびその基準は合理的で公平だったのか?
手続の妥当性 当事者の納得が得られるまで説明・協議を尽くしたのか

次回は、もうひとつの論点である「従業員の同意なしでの移籍」を認める条件について、ならびに高裁判決で新たに提示された「不利益当然甘受論」など今後の同様案件に影響を及ぼす論点を見ていきます。そして三回目は、「会社分割」「労働契約承継」を認める悪法をやめさせる取り組みについて述べます。

注1 : 法律適用の前提となる法律解釈が一義的に決定できない場合で、かつ、当該法律が違憲となる解釈が存在するような場合に、これを合憲的に解釈する解釈方法。言い換えれば、「普通に解釈したのでは違憲になりかねない法令なので、適用時には違憲にならないように(限定的に)解釈すべきである」という論理。

注2 : 法令自体は合憲であるが(※上告理由書上では「~であったとしても」)、その法令を当該事件の当事者に適用する限りにおいて違憲とするもの

スタートした新体制 生活・健康・雇用を守る闘いを継続/橋本雄二 新委員長

橋本新中央執行委員長

橋本新中央執行委員長

読者の皆さん、こんにちわ。組合は、全国大会を7月に開催し、新役員を別表(※このサイトではまだ未公開)のとおり選出しました。
新役員を代表して新年度の組合方針を簡単に説明させて頂きます。

IBMコーポレーションの08年2Qの業績はすばらしいものでしたが、日本IBMの業績は、国内の競合他社が堅実な成長を遂げている中で、メジャーマーケットの主要国の中で唯一、目標が未達成となりました。今後は昨年10月に設立されたJapan IOTの締め付けがきつくなることが予想され、人減らしリストラ策が即実施されることは間違いありません。既に3Qの業績回復に向けて水面下では陰湿な退職強要が推し進められているようです。

一方、みなさんの我慢の限界をこえているのが「ゼロ昇給」ではないでしょうか。以前からそうでしたが、特に05年10月に発表された「人事改革」以降は猫の目のように毎年しくみが変わり、それにともない格差は毎回拡大されています。PBC2の評価で「ゼロ昇給」ではたまったものではありません。組合が6月に実施した賃金調査結果では今年も約4割の人がゼロ昇給、3年連続ゼロ昇給の人は2.5割にも達しています。またゼロ昇給については7割以上の人が「問題あり」と異議をとなえています。
制度改悪で毎年年収が下がる人も多く、将来設計もままならない状況もうまれています。

このような状況の中で組合は7月19日に第55回全国大会を開催し09年度の方針を次のとおり決定しました。
その一つは成果主義とのたたかいです。昇給制度、給与調整制度の見直しをはかり誰でもが賃上げを勝ち取ることです。また、賃金の格差拡大と個人間競争をあおる成果主義賃金を是正させ、誰でもが納得できるガラス張りの賃金制度の確立を会社に要求していきます
二つ目は健康で働ける職場を作ることです。裁量労働制の適切な管理を実施させ、「サービス残業」をなくしていきます。ILOが提唱している人間らしい労働「DECENT WORK」をめざしていきます。
三つ目は雇用を守るたたかいです。グローバル化により日本IBMの労働者は職場を失い、またこれまで培ってきたスキルを活かせない苦境を強いられています。このような人たちに対し「業績改善プログラム」が実施され、パワーハラスメントによる降格人事や退職勧奨が横行しています。人間の尊厳を損なうこのような制度は即撤廃させ、まっとうな仕事を確保させていきます。

私たちは少数組合ではありますが、健康で明るい職場、そしてリストラのない職場を目指し頑張っていきますので今後とも多くの方々のご支援よろしくお願いいたします。

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