従業員代表(ブロック)選挙 容認できない会社の不正が明るみに

ジオディス社への売却に伴う従業員代表(ブロック)選挙ですが、分割される組織や人数、会社規模も提示されないでいきなり選挙ありきというのは問題です。
会社は退職勧奨と同様になりふりかわまず会社ぐるみで選挙を闘っています。その実例をあげます。
(1)立候補にあたっては推薦人がいないと駄目です。と立候補届けをつきかえされました。『推薦人なんて必須ではないでしょう。』とコーディネータに詰め寄ると総務担当にいわれたとの事でした。蓋を開けてみたら、ある選挙区会社側の推薦人はすべてライン担当でした。無言の圧力以外のなにものでもありません。
(2)ほとんどの会社側の立候補者が組合がたったあとに立候補しています。後だしじゃんけんです。これだけ凄まじいリストラをしているのでその結果を会社が恐れている証拠です。
(3)コーディネータが郵便投票をするよう執拗に呼びかけています。わかった選挙区では抗議もしました。組合webにも投書がありましたが、(内容を次段に掲載)すべて秘書がチェックしているとのことでした。郵便投票で組合側候補に一票を投じることは勇気のいることです。というのが実態なのです。会社ぐるみの違法選挙、退職強要と同様反則です。分割される組織、会社規模などがわかってからやるべきです。会社に魂胆が見え隠れしています。

実際に、豊洲事業所からはこんな実態が寄せられました。

豊洲11階の運河側で、秘書が不在者投票のとりまとめを行い、投票率を上げようとしています。「どちらに投票するの?」と確認を取りながら、不在者投票をする必要がない豊洲常勤者にもかかわらず、不在者投票を依頼し、秘書がまとめています。
実は、そこで、第2ブロックの投票対象者ではない社員に、間違って投票用紙を渡してしまいました。不在者投票を行う外封筒に名前を記入したところで対象者ではないことに気が付き、外側の封筒の名前の欄を修正液で消して、その上から、第2ブロックの社員の名前を書いています。豊洲の選挙管理委員は、この証拠により、不適切な社員に対して配布をしたり、修正液で名前が訂正されているなどは、無効として提言することができるのではないでしょうか。

One thought on “従業員代表(ブロック)選挙 容認できない会社の不正が明るみに

  1. 網野裕

    まだ会社はこんなことをやっているのですか。
    懲りない会社ですね。

    私が立会いをやったときは同じ筆跡の投票用紙が何枚も見つかりました。
    その数はすごいものでした。

    選挙コーディネータに不正投票を見せて確認し、この投票は無効ですね、、、。やり直しですよ。

    そうしたら猛烈な態度で開票を強行し、結果をまとめたのです。

    そうまでしないと会社の候補者は当選しないのですね、、。

    ずっと前の話ですが。

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