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相談窓口

日本IBMの昇給停止は就業規則違反

 2020年5月21日に経団連が発表した今年の春闘賃上げ結果は、全業種平均で2.17%と高水準。金額では一般職平均で7297円でした。下表はJMITU主要各社の水準ですが、今年は経団連の水準を上回っており、高水準な賃上げ結果です。日本IBMの9月の賃上げは春闘賃上げの一環ですから、これら他社との比較になります。
 ところが、2020年8月7日付でグローバルIBMが今年の昇給停止を発表すると、同日に日本IBMからも「2020年度の給与調整について」と題した文書が出され、今年の昇給停止と来年上半期への延期が発表されました。しかし日本IBMでのこの発表は労働法的に問題があります。

労働基準法違反

 まず、労働基準法は労使対等原則をうたっています。その第2条1項では「労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである」としています。今回の日本IBMの発表は労働組合と一切の協議なく発表されました。労働条件の改悪を一方的に発表した点は非常に問題があります。

就業規則違反

 就業規則の格付規定では、毎年決められた日付に昇給(給与調整)を実施することを定めています。9月1日付で昇給を行わない場合はこれに違反することになります。組合は直ちに会社に団体交渉を申し入れました。

会社との協議内容

組合 事前に組合と協議して発表するという態度でない限り、誠実な協議にはならない。
会社 発表はしたが、実際に支払う内容については組合と協議したい。
 組合との協議によっては昇給をする可能性もあるということか。
 もちろん今まで通り協議させていただく。
 要求内容についてはすでに春闘で提出している。
 状況も変わったので、書面で改めて要求を出してほしい。
 改めて要求を書面で提出する。なお、交渉が継続できるのは組合員だけか?
 そうだ。組就業規則違反についてはどう考えるか。
 就業規則違反とは考えていない。年一回の賃上げはあくまで原則としての話だ。
 格付規程第6条1項には「原則として」などとは書かれていない。
 給与規程第16条2項には「原則として」とある。
 それは日付の話であって、就業規則違反にならないためには年1回の昇給が必要だ。
 会社はそう考えていない。
 仮に来年の昇給でも、就業規則違反にならないよう今年9月に遡及して支払うよう要求する。
 遡及はしない。

 

日本IBM支部全国大会開催

新型コロナに負けず雇用と労働条件を守ろう

 JMITU日本アイビーエム支部の第67回全国大会が、7月18日に開催されました。新型コロナウイルス感染症対策のため、初めてリモート会議システムを活用し(写真左)、来賓の方々にもオンラインにてご参加いただきました。
 全国大会は、これまで1年間の活動を振り返る総括と来年度に向けた方針を議論し決定する組合の最高の意思決定の場です。今年の大会スローガンである、「新型コロナに負けず雇用と労働条件を守ろう」の通り、様々な問題に適切に対応し、働く者の生活をしっかり守る運動方針を決定しました。
 コロナ禍でさらに悪化が予想され、従来からも従業員が不安・不満に思っている「企業の将来」「賃金」「雇用・リストラ」などの問題を解消し、また、「パワハラ低評価」「パワハラ賃下げ」「パワハラPIP」のパワハラ3点セットとこれに「パワハラ降格」を加えた4点セットを撲滅し、安心して働き易い職場づくりを進めていきます。
 大会の最後に、「パワハラ賃下げ裁判」「パワハラ降格裁判」「定年後再雇用賃金差別裁判」「AI不当労働行為」の4つの争議に勝利することを決意し大会は幕を閉じました。

新役員の抱負
 全国大会から組合は2021年度に入り、新しい役員体制で取り組んで参ります。ここに各人の今年度の活動に向けた抱負をご紹介します。

委員長 大岡義久
 公正で透明性のある賃金制度を実現し、私たちが安心して人間らしく働き、やり甲斐のある職場を作りましょう。

副委員長 藤井克己
 賃金減額など会社の不当な攻撃に対して、断固たたかっていきます。

書記長 杉野憲作
 会社の表向きの宣伝文句とは裏腹に、実際には従業員を軽んじる姿勢がコロナ禍で浮き彫りになってきました。
 皆を守り労働条件を向上させる労働組合としての力を最大限発揮できるよう書記長としてがんばります。

中央執行委員 吉岡真紀子
 差別をなくすことに全力を尽くします。

中央執行委員 安田和
 職場も社会も大きく変容する時代ですが、少しでも働きやすい職場にするため自分にできることを着実にしていきます。

中央執行委員 神谷昌平
 成せばなる。少しずつでも、社会に誇れる正しい姿のIBMを取り戻そう!

中央執行委員 森谷俊之
 在宅勤務の中、ご近所さんから良い会社だねと言われる会社にしたいと思います。

中央執行委員 中川賢
 この会社では大人しくしていては駄目です。正面から堂々と抗議しなければ、会社は気付きません。パワハラや賃下げをを無くすために活動して参ります。

中央執行委員 板倉浩
 「個人の尊重」「社会とともに」。品性と良識がある会社にしていきましょう。

中央執行委員 佐久間康晴
 内製化やローカル事業所の統廃合で過重労働になっています。コロナ禍でのリストラが行われないよう注視します。

中央執行委員 笹目芳太郎
 従業員の逆境を跳ね返すためにたたかいます。雇用・賃下げ・評価などの問題対処、予防のため、一人で悩まず組合に相談して下さい。

中央執行委員 三浦裕之
 労働法及び社会保険の分野で、活動を積極的・重点的に推進します。

労働契約法に見るパワハラの違法性

労働契約法からパワハラ3点セットを考える

 労働法という言葉を聞いたことがあると思います。一つの法律ではなく有名な労働基準法をはじめ数多くの法律の総称です。いずれも労働者の生存権を守るという理念に基づいた法体系です。今回はその一つである労働契約法の視点からパワハラを考えてみます。

労働契約法第6条

 まず条文を紹介します。『労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。』

日本IBMの問題

 労働契約は労働者と使用者が対等な立場で約束することで成り立つものとしています。私たち労働者が使用者の求めに応じて働くのは、労働者が使用者に無制限に従属するということではなく、労働契約に基づいて働くという範囲内で約束した事柄について指示に従うだけのことです。
 日本IBMでは、ライン専門職が使用者に位置付けられますが、ライン専門職に無制限に従属するということではなく、対等に話し合い、約束した事柄について働くのがあるべき姿です。
 パワハラ3点セットは、これを全面的に否定し、ライン専門職に無制限に従属させるものです。
①低評価:合意した業務目標と関係ない事柄による評価が行われます。
②PIP:合意はなく強制され、ライン専門職の意志で労働条件の悪化が決定されます。
③賃下げ:理由付けの説明も充分にされないまま、合意の余地なく賃下げが行われます。

労働契約法第3条
1)労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。
2)労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
3)労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
4)労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。
5)労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。

日本IBMの問題

 1、2で使用者と労働者が対等な立場で労働条件を決めるべきと言っています。
 3で「仕事と生活の調和にも配慮」して労働条件を決めるべきと言っています。
 4で労働契約を遵守すること、権利と義務を誠実に履行しなければならないと言っています。
 5で権利の濫用を禁止しています。
 パワハラ3点セットは、極めて一方的なもので、特に労働契約法第3条第5項に反し、ライン専門職による権限濫用に該当します。
 第3項「仕事と生活の調和にも配慮」も守られておらず生活時間を無制限に奪う前提で業務目標やスキル獲得目標が強要されています。これも使用者権限の濫用です。

労働契約法第4条

1)使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにするものとする。
2)労働者及び使用者は、労働契約の内容について、できる限り書面により確認するものとする。

日本IBMの問題

 業務目標を曖昧に伝えて目標を未達と査定して理由を後付けしたり、合意した業務目標とは関係ない事柄(例えばバンド相応の期待を満たしていない、ラインが総合的に判断した等)による評価が行われています。それを根拠に低評価・PIP・賃下げに誘導して労働条件を悪化させることは、この労働契約法第4条に反するものです。

コロナ禍の今こそ9・1賃上げで団結を

 9月1日は日本IBMの賃上げ日です。しかし従業員がおとなしくしている原状では賃上げに期待できません。前号でお伝えした通り、この14年間で従業員の平均賃金は50代平均で200万円も下降し、このまま行けば10年後にはさらに100万円も下降してしまうことが分かっています。
 今夏のボーナス結果についても下表の通り日本IBMの一般職平均80万円はもはやJMITU主要企業の中に入らない水準となってしまいました。
 コロナ禍で在宅勤務が広がり、従業員一人ひとりが孤立しがちです。しかし、今だからこそ、労働組合に団結し、集団的労使交渉のパワーで大幅賃上げとボーナス増加を勝ち取るときです。

パワハラ賃下げに対抗

 もうひとつ従業員の賃金アップの重しとなっているのが「パワハラ賃下げ」です。「業績が期待に達しなかった」という理由で賃下げされる、道理も何も無い賃下げです。賃下げされるまでに「パワハラ低評価」、「パワハラPIP」、「パワハラ賃下げ」という順で狙った人を囲い込みます。
 会社は特定の個人に対する賃下げの根拠を、2010年3月付で改定された就業規則の格付規定第6条3項「業績が職務内容に対して著しく低いと判断された場合は、本給、賞与基準額、本俸および定期俸基準額を減額することがある」という条項においています。
 しかし、この内容は会社がフリーハンドで一方的に不利益変更を従業員に強いることができるもので、賃金減額基準や減額幅の規程も無く、まったく不合理な変更です。しかも労働組合との協議も十分にしないまま強行改定されました。これは労働契約法10条違反になります。
 パワハラ賃下げについては裁判で賃金を取り戻す道が開かれています。労働組合が主導して現在は第3次裁判が行われています。これまでに第1次裁判から通算してのべ48人が参加しています。

今年の賃上げ要求

 会社にこれまでの10年以上にわたる総人件費削減の是正をさせるため、今年の春闘要求では一般職平均5万円の本給(本俸)の賃上げを要求しています。本給の賃上げがされると同時に賞与基準額も上がりますが、賞与基準額も平均で40万円の引き上げを要求しています。

コロナ関連手当

 これまでにご紹介している通り、組合は会社に在宅勤務手当、在宅勤務整備手当、危険手当を要求しています。6月26日の団体交渉では会社は「検討中」としか回答していません。
 その一方で、通勤費のほうは7月から平均して週3日以上かつ2ヶ月を超えて通勤する予定の無い人は通勤停止の処理をするよう会社が発表しました。
 通勤停止処理をすれば、残りの通勤定期代分の返納を求められる可能性があります。しかし、今回のコロナ禍による通勤停止は本人の責任ではありません。通勤停止処理に伴う通勤費の返金分まで求めるのは、やりすぎと言えます。そもそも通勤費は一旦賃金として支払われたものです。本人の責でない返金は求めるべきではありません。

4100人の人員枠はあるのか

IJDS発足説明会で残る疑問
 

 7月1日に発足した日本アイ・ビー・エムデジタルサービス(IJDS)は、資本金1億円、組合推定で4100人の従業員を擁し、箱崎本社をはじめ全国で16事業所、すなわち北海道5・大阪2・沖縄2・幕張・横浜北・仙台・名古屋・京都・福岡がある巨大子会社です。
 合併前のISCーJは、主に製造系システムの管轄、ISOLは、金融系システムの管轄、IBITは、金融系データセンターの運用・保守を強みにしてきました。
 今後、会社が言う「コンソリデーション」により人員削減があるのか、要注意です。

IJDS発足説明会

 新会社発足と同日に説明会が開催されました。オープニングスピーチでは、旧会社のなりわいや強み、デジタル変革(DX)についての説明があり、次にIJDS井上裕美社長のスピーチ、続けてゲストとして日本IBM山口明夫社長のスピーチが行われました。

抽象的な会社説明に終始

 井上社長から、3社統合の背景説明があり、昨今、デジタルテクノロジーの進化や動き(業界変革、企業変革、IT変革)は早い。3社一丸となり、強みを活かしたシナジー効果を推し進めるとの話の後、目指す姿・ミッションとして、最高のナレッジを持ったクライアントのパートナーとして顧客の持続的なデジタル変革の実践・実現・支援を行うためとしました。
 また、事業内容ごとに、「金融事業部」「社会・産業事業部」「イノベーション開発センター事業部」「基盤・サービス事業部」「デジタル事業部」「ISV事業部」の6つの事業部に分割されるとの説明がありました。

従業員の不安な声

 説明会での内容は、IJDSのホームページに公開されている一般的な内容と同じです。そのため、説明会に参加した社員からは、「実質的な変化点が見えない」「3社の強みを活かしたシナジー効果やデジタル変革などのフレーズばかりが飛び交い、新会社が行うことが不明」「もっと具体的に、過去こうだったが、これからはこうなる、等の前向きなビフォー・アフターについての説明がほしかった」などの声が寄せられています。

人員枠があるのか

 日本IBMでは、従来から、新しい縦割り組織を作り、その度にリストラが繰り返し行われてきました。事業部をまたぐ異動は難しいため、例えば、その事業部の仕事が少なくなれば「あなたにやってもらう仕事はありません」などと退職強要が行われきたのです。6事業部制が発表されましたが、これらをベースにして策定した計画に、4100人の社員を吸収できるだけの人員枠が果たしてあるのか、今後注目する必要があります。

TSS部門のCE 120人が出向から帰任

 2018年8月1日に、GTS事業本部のTSS(テクノロジー・サポート・サービス)事業部門でCEの半数にあたる約300人が100%子会社TSOL(日本アイ・ビー・エムテクニカル・ソリューション)に出向しました。
 会社は、「出向期間は2年を予定しています」としていましたが、予定より少し早く、今年6月1日と7月1日付で、約120人もの人数が日本IBMに帰任しました。
 今回以前にも、出向して間がない時期に帰任命令を受けるCEもおり、本当に必要な出向だったのか、その目的を疑う声が上がっていました。

本当の出向の目的は何か

 会社はTSОLへの出向の目的として日本IBM本体は「大規模顧客のビジネス及びアウトソーシング・ビジネスを中心とした事業に注力し」と述べていました。その一方で子会社のTSOLは「MVSビジネス拡大を目指し、全国のカバレッジを担当、MVSファーストのデリバリー組織としていきます」としていましたが、本当の目的は他にあったのではないかと疑問の声が上がっています。

新たな問題が発生

 出向が始まった2018年から多くのローカル事業所の閉鎖が行われ、それが深い傷跡を残しています。これらを拠点にしていたCEは、そこが生活の拠点でもあったため、移動距離が遠くなる事業所への統合を強いられ、仕方なくホームオフィス勤務形態に変更せざるを得なくなったり、広範囲のエリアを担当するようになっています。
 同時に、サービス・パートナー削減も行われており、内製化に伴ってマルチベンダー保守などで過重労働になっているのが実態です。
 まだ帰任見込みのない方、働き方に問題のある方、ご相談ください。

ストップかけよう 日本IBMの賃金下降

 日本IBMが従業員数や平均年齢、平均賃金を発表しないため、当労働組合が独自に従業員にアンケート調査を行い、賃金実態を発表してきました。2005年が日本IBMの賃金のピークで、その年以降上図のようにどんどん賃金が下降しています。このままでは、十年後には50代の平均年収が2005年当時よりも300万円も少なくなることが予想されます。多くの従業員が労働組合に結集し、集団的労使交渉でこの下降にストップをかける必要があります。

30代40代で平行移動

 まず、2018年2月5日号で日本IBMの賃金が12年間で激減していることをお伝えしました。さらに2019年12月16日号でバンド8まで含めた平均でも2005年の平均賃金に届かないことをお伝えしました。
 この間の調査で分かってきたことは、一番の稼ぎ頭である30代、40代の賃金が上がらず、そのまま平行移動して次の年代になってしまうことです。この傾向をそのまま10年後の2029年に当てはめたのが上図のグラフです。このままでは現在の40代の平均750万円がそのまま10年後の50代の平均になります。

新型コロナの影響は

 今年の9月1日付賃上げに際して、会社は新型コロナの影響がどうのと言ってくる可能性があります。しかし日本IBMの業態は飲食業などではないため、新型コロナによる影響を受けにくい業態ですし、そもそも賃金は私たち従業員の労働の対価であり生計を支えるためにに必要なものです。むしろ新型コロナ禍の今だからこそ、まともな賃金を要求しましょう。

集団的労使交渉こそ

 日本の一般的な大企業では職務等級に応じた「賃金テーブル」が決まっており、毎年そのテーブルに基づき4月1日に昇給が実施されます。これを一般に「定期昇給」と呼んでいます。つまり、黙っていても誰でも昇給する仕組みがあります。
 しかし、日本IBMには賃金テーブルはありません。「リファレンスサラリー」という年収目安が個人ごとに決められ、その額をどう調整するかが毎年の賃上げということになります。まるで野球選手の年俸のようです。その例えから言えば、メジャーリーグの選手会は労働組合です。労働組合が強いからこそメジャーリーグの賃金水準が高いとも言えます。
 メジャーリーグに倣って多くの従業員が労働組合に加入し、会社と集団的労使交渉をすれば賃金下降をストップできます。

IJDS統合に伴い組合加入して雇用と労働条件を守ろう

 7月1日に、日本IBM傘下の100%子会社3社を統合し、IJDSが発足しました。
 合併前の社員数推定は、ISCーJが2200人ISOLが1600人IBITが300人新会社IJDSは合わせて約4100人となります。会社は「今までと何も変わらない」「人員削減はない」「安心してください」と最初だけ言っていますが、事業の効率化や組織再編無しに合併する理由はありません。リストラは必ずあります。今のうちに組合に加入し雇用を守りましょう

義務的団交事項とは

 使用者が団体交渉に必ず応じなければならない事項を義務的団交事項といいます。従業員の雇用や労働条件に影響が起こりそうな場合が該当します。たとえば、賃金、労働時間、休暇、安全衛生、教育訓練、懲戒、採用・解雇、人事考課などです。そのため、合併後の従業員の労働条件や来年1月から適用される就業規則、さらには今後の人員計画について、資料等を提示し組合に丁寧に説明・協議することは会社の義務になります。
 この間、労働組合として以下の要求を書面で提出しました。

組合要求
要求① 人事制度、評価制度及び就業規則の統合方針を事前に労働組合に示すとともに、その内容について労使合意に達するよう協議すること。
要求② 3社それぞれに特有なルール(いわゆるローカル・ルール)がある場合、それを労働組合に事前に示すとともに、その統合方法について労使合意に達するよう協議すること。
要求③ もし人員削減を予定している場合、人員削減が必要な経営上の必要性等を労働組合と事前協議すること。
要求④ 勤務地の異動が生じる組合員については、事前に労働組合に示すとともに、その内容について労使合意に達するよう協議すること。

会社回答
要求①②について 会社発表文記載のFAQの通りとなります。人事制度、評価制度及び就業規則の統合方針を事前に貴労働組合に示し、事前協議・合意を行うという考えはありませんが、今後も会社は必要に応じた通知、その後仮に労使問題があった場合については協議を実施してまいります。
要求③について 三社の円滑な統合実現に向けて会社は最適な人員配置を行うべく力を尽くしているところであり、関連する経営情報を事前に示し、事前協議、合意を行うという考えはありません。今後も会社は必要に応じた通知、その後仮に労働問題があった場合は、これまで通り協議を実施していきます。
要求④について 貴組合と会社の間でこれまでに培った労使慣行を尊重し今後も会社は必要に応じて通知を行い、その後仮に労使問題があった場合はこれまで通り協議を実施する考えです。

不誠実な会社回答

 会社は団体交渉を通じ誠実に対応し合意形成の道を探る努力をする義務があります。しかし、この会社回答には合意形成の意思がありません。このような交渉態度は誠実交渉義務に反し不当労働行為にあたります。更に「経営情報」であっても、会社の経営上の決定が従業員の労働条件にかかわってくる場合は、事前協議が必要になります。

何か隠す会社

 6月26日の団体交渉の協議内容をご紹介します。
組合 「三社の円滑な統合実現に向けて会社は最適な人員配置を行うべく力を尽くしているところであり」と書かれている。これまでの体制が変わるのか。
会社 組織変更はある。
 三社それぞれ合理化されるところはないのか。
 コンソリデーションはある。職が失われるとか、リストラするとか、労働条件を下げるとは一言も言っていない。
 言ってないことを確認したい。
 言ってないことはやらない。
  ・  ・  ・
 「コンソリデーションはある」の意味は何なのか、これから分かってくるでしょう。

夏ボーナス

JMITU主要各社は例年並

     賃上結果も高水準

 日本IBMでは夏ボーナスが支給されましたが、日本の多くの企業では今がまさに交渉の山場です。JMITU主要各社も右下表の回答速報の通り、新型コロナ禍をものともせず例年並みの出だしです。まだ全ての会社の回答が揃っていないため、日本IBMの回答がまだ中ほどに位置していますが、やがて圏外に出てしまうことが予想されます。

個人業績率平均69%

 組合推定による今年の個人業績率平均は69%です。会社の説明では部門平均が100%になるように配分しているとのことですが、実際にランダムに抽出した社員の平均を取り推定して見るとこの数値となり、はたして本当に言葉通りに運用されているのか疑問が残ります。

会社業績達成度51

 業績査定額は個人業績率と会社業績達成度の積算で響いてきます。今年の会社業績達成度が51( 51%という意味)と低いため、これに低い個人業績率平均がかかるため、これが今年の低いボーナス平均支給額の原因になっています。

高水準な賃上げを維持

 5月21日に経団連が発表した今年の賃上全業種平均は2.17%。金額では7297円です。これに対し、左下表のJMITU主要各社の水準はそれを上回っており、昨年に引き続き高水準な成果を維持しています。
 日本IBMの9月賃上もJMITU他社にひけを取らないような水準にしてほしいものです。

組合員は交渉継続

 賞与は支給されましたが、組合員の場合はまだ交渉を継続中です。支給日以降に、会社提示案とは別の内容で会社と組合との間で合意形成がなされた場合は、会社が差額を支給することになっています。

会社の危険手当、支給差別か

新型コロナ対応の要求実現も課題多し

 日本IBMのお客様先プロジェクト・ルームに出勤して作業せざる得ない従業員や事業所に出社せざるを得ない従業員、客先に訪問せざるを得ない従業員への「危険手当」の支給を労働組合が会社に要求していることを前号でお伝えしました。
 これを受け、会社が危険手当相当のアワード(報奨金)を配布していることがわかりました。しかし、きちんと発表せずに個人に配布するアワードの形をとっているため、配布基準も不透明で、危険な作業をしている従業員全員に行き渡っていない問題があります。

アワードの内容

 会社は5月末に「Congratulations:You heve been appreciated with a cash award!」というサブジェクト名のノーツメールを従業員に送り始めました。発信人は所属長あるいは部門リーダーで、そこには、750ドル(約8万円)のキャッシュアワード(報奨金)が支払われることが書かれています。
 併せてこのメールには、「Congratulations, you have received appreciation!」と書かれたeカード(上図)が添付されており、そこには、このようなコロナ状況下での業務遂行に感謝しているとメッセージが添えられています。
 実際にはこのメールが、オンサイト勤務者全員に届いているわけではなく、このアワードの存在すら知らない従業員がいます。新型コロナに感染する危険のある環境下で業務をしている従業員に感謝を示す報奨金が不透明で「支給差別」になっているのが現状です

マスクや消毒液の配布も

 GBSでは組合の要求が実現し、オンサイト勤務のプロジェクトや、出社を伴う業務に従事される方、業務上必要とされる方にマスク(1箱50枚)の配布が始まりました。申し込みさえすれば自宅へ郵送してもらえます。アルコール消毒液は、配布が始まりましたが、自宅送付はまだです。
 このように部分的にではありますが、マスクやアルコール消毒液などの配布が始まっているものの、まだまだ不十分であり、改善が必要です。

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