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相談窓口

退職金制度改訂の説明責任を果たしてください。申し入れ書の回答を要求します。

雇用の確保も退職金の確保もしない会社になり下がった

2008年4Qのリソースアクションプログラムにおいて、1500名近くの従業員がリストラにより会社を退職していきました。その時会社は「ハイパフォーマンスカルチャーの実践」いう言葉を使い、あたかもその浮いた原資により昇給が行われるような「まやかし」がありました。 その通り、その後に待っていたのは「昇格凍結」「全社員ゼロ昇給」という信じられない実態です。

そして今回 「現在の貢献に報いるための投資ができないために」と発表し退職金制度改訂に手を出してきました。 しかしこの説明は本末転倒です。

既に2002年の退職金制度改訂で従業員は大きな不利益変更を受けており、更に退職金制度に手を出すのであれば、それなりの根拠を十分に従業員に説明しなくてはなりません。 このまま強行することは労働者に対する一方的な不利益変更となりかねません。

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まず、退職金制度の改訂提案をする前に、役員報酬の公開、役員報酬のカット、役員数の削減を実施すべきであると組合は考えます。その上で退職金改訂が必要な根拠を従業員に説明をすべきです。そうしないと、数年後に更に改訂をすることも否定できません。

そこで、組合は会社に対し「2010年退職金制度の改訂について申し入れ書」を提出しています。回答要求期限は9月15日ですので、その結果を聞いてから判断しましょう。

ラインは目標人数達成のため署名を求めてくるでしょうが、この改訂は私たちの人生設計の大切な問題です。 まして、ラインの顔を立てるような安易な気持ちでの署名は厳禁です。


2009年9月8日

日本アイ・ビー・エム株式会社
代表取締役社長 橋本 孝之 殿

全日本金属情報機器労働組合
日本アイビーエム支部
中央執行委員長 橋本 雄二

2010年退職金制度に関する申し入れ書

2009年9月4日付貴社発表の「2010年退職金制度の改訂について」にともなう個人の同意については、一部の部門で説明会を行うにあたって、あらかじめ印鑑を持ってくるように所属社員に通知しています。 このことについては、何等、問題ないという貴職の見解ですが、署名・捺印期限を伝えるだけで十分なはずです。今回の改訂内容は決して単純でわかりやすいものではありませんので、説明後すぐに署名捺印を強要するような何らかの指示やガイドがされるようであれば、商品に対して十分な説明と理解を得られる前に、即時購入を迫る悪質商法と同質であると考えます。 本来は、理解できる説明を行ったうえで、同意するか否かは日を改めるのが正しいやり方であり、そのための時間も十分にあります。

組合は、懸念される署名、捺印への強要によって、社員のモラル、モラールに悪影響を及ぼし、結果としてビジネスにおけるインテグリティーなどに悪影響をおよぼし、健全なビジネス遂行を妨げないためにも、身近な問題から質していく必要があると考えます。拠って、以下について要求しますので9月15日までに回答願います。

1. 制度の変更部分について、社員にとっての損益を包み隠さず説明するように部門に指導すること。

2. 50歳以上かつ勤務5年以上の社員を対象とする移行措置に伴う、退職強要をしないこと。

3. 署名・捺印は個人ごとに実施し、連名による方法は避ける手立てをとること。

4. 署名・捺印について、一切強要しないこと。ならびに拒否した人に対して不利益のないことを保証すること。

5. 人事から、現場のラインにどのようなガイドを流しているのか知らせること。
(ここのところは、言う必要はないという回答ではなく、概略でも回答すること。)

以上

安易な同意署名は厳禁!――退職金制度改訂について

本日、会社は組合との団体交渉において、2010年1月からの退職金制度改訂について通知してきました。概略は以下の通りです。

  • 対象者:キャッシュバランス型(CB=確定給付年金)と、確定拠出型(DC)を組み合わせた退職金制度に加入している方(2005年12月31日までに入社し、誕生日が1953年1月1日以降の方)。
  • 制度の改定内容
    • キャッシュバランス型(CB=確定給付年金)への積み立て拠出を2009年12月までで終了。2010年以降は利息のみ付与。
    • 現在のCB+DCでの拠出率10%を、8%に削減。
    • 定年扱い退職者の退職金のうち「20年保証・終身年金」部分について受給開始を「退職後すぐ」から「60歳」に遅らせる変更。
    • 退職一時金の導入。
      • CB残高の5%を付与(※1)。ただし2013年以降の退職者に限り適用。(※2)
      • (拠出額合計-DC拠出額)がプラスの場合追加で積み立て。利息はCB部分同様、年率2-6%の範囲で、10年もの国債の利率を基準に付与。
    • 定年扱い退職者がCB部分の退職金を全額一時金で受け取る選択をする場合、CB部分+退職一時金の10%を増額付与。(※3)
    • 確定拠出型(DC)への拠出上限額を51,000円に拡大。
    • [現在50歳以上で勤続5年以上の方]については:
      • 2年間は現行制度に据え置き。
      • この期間はDCへの拠出上限額も25,500円となる。
      • またこのため上の(※2)については2015年以降、(※3)については2012年以降の適用となる。
    • 2009年8月末時点の仮想CB残高が300万円に達しない人については、(※1)にかわり一律本給を2%昇給(Reference Salaryの1.4%相当)
      • CB残高の5%を退職一時金として付与することの利益が少ないため、と説明していますが、この部分は個人で意識しない限り退職後の蓄えにはできません。

会社は、

  • この制度改訂に同意いただければ、現在凍結している昇進・昇給についても凍結解除を検討する
  • すでに受給中の方の給付水準を守るためにも今回の制度改訂は必要

と述べていますが、会社が年金資産へ積み上げる金額を減らしたとしても、別のかたちで社員に還元される保証はまったくありません。

会社は一刻も早く法的に必要となる2/3以上の対象従業員の署名を集め、厚生労働省に提出して制度改訂を成立させたいと狙っています。そのために各ライン単位で、あるいは各対象社員に対して説明(会)を実施し、署名を求めてきます。組合としては、回覧形式での署名は受け入れられないので、各個人が別々に(個人単位で)署名ができるように要求していますが、社員の皆さんも

  • 改訂案についてわからない点があれば所属長を通して人事に質問する。
  • 改訂案がよく理解できるまでは安易に同意署名しない。もちろん会社の負担減について反対であれば、改訂案の内容が理解できても同意署名しない。

の二点を徹底していただくようにお願いいたします。特に50歳代の方はこの制度が適用されて、不利益になる前に退職しませんか、などと声をかけられる場合も想定されますので、安易な同意は禁物です。もし、強制的に同意させられるように感じた場合は、すぐにメールフォームにて投稿していただくか、お近くの組合員にご相談ください。組合なんでも相談窓口担当者リストもご参照ください。

GBSで長期有給休職制度が始まっています

8月6日からGBS事業の社員を対象とした長期有給休職制度のパイロットが始まっています。このプログラムは所属長の承認のもと1ヶ月から6ヶ月までの休職を認めるもので、休職期間中は月給の30%が支給されるというものです。休職期間終了後は原則、元の所属に復職することになっています。

組合として質問状を会社に提出し、その回答が得られましたので、添付PDFをご覧ください。

あくまでも本人の意思が先にあって休職するのなら良いですが、会社が圧力をかけるようなことがあれば新たなリストラの手段となり得ます。社員の皆さんはくれぐれも注意していただくとともに、もし会社から圧力を受けたと感じた場合は速やかにメールフォームにて投稿していただくか、お近くの組合員にご相談ください。組合なんでも相談窓口担当者リストもご参照ください。

(添付)「長期有給休職制度に関する質問書」への回答書(その1)(その2

(組合確認事項)

  • 「月給の30%支給」の対象は本給と専門職手当であり、副主任手当は除かれる。
  • 休職中の副業は会社の許可が必要(原則不可)。

従業員の誇りである創業以来の理念「良き企業市民たれ」を忘れたか。

「良き企業市民たれ」

IBMには創業以来の理念として受け継がれてきた「良き企業市民たれ(IBM should be a good corporate citizen)」という考え方があります。 つまり企業は社会の一員であり、公共の利益のために貢献すべきである、という考え方です。 これは、私たち従業員が誇れる素晴らしい理念です。即ち、企業は、社会、株主、社員にバランスの取れた施策が必要なのです。

しかし会社はバランスの取れた施策を打ち出さなくなりました。そこには「行き過ぎた株主重視」と「究極の成果主義」という短期利益の重視があります。 その結果「お金がすべて」という拝金主義と個人主義が社内に蔓延しています。

このような状況からお客様が満足していただける中期、長期の関係は生まれません。これがグローバルスタンダードというのなら日本IBMは取り返しのつかない方向に進んでいます。 即ち一部のエグゼクティブが多額の報酬を受けるためだけの行き過ぎたスタンダードということです。これは地球を喰えるところまで喰ってしまおうというスタンダードです。明らかに行き過ぎです。

株主に多くの配当を支払うために短期の利益をだす必要があります。そのためだけの従業員のリストラや賞与カット、そして「ゼロ昇給」が行われています。 これは株主の為に従業員を犠牲にしているのです。会社を成長・繁栄させるためには、すべての従業員の協力が必要です。そして従業員に公平に報いる必要があります。

私たちは「良き企業市民たれ」、この理念にもう一度回帰し、おかしくなった会社の理念を直させなければなりません。今こそ労働組合に結集し行動を起こすときであると考えます。

業績改善プログラムとの闘い 私はこうして「業績改善プログラム」を終了した 

2008年4Qに実施されたリソースアクションプログラムで退職を拒否した者に対し、会社は「業績改善プログラム」を実施しています。 このプログラムは30日から90日のプログラムを繰り返し実施されるのが特徴です。 一見、頑張って目標を達成すれば終了できるように思われるかもしれませんが、現実は違います。このプログラムの後には降格が待っています。 また、心の病を抱えている人は、病気が悪化し休職に追い込まれています。 会社に貢献してきた社員に対するこのような行為は断じて許せません。 もし上司から「業績改善プログラム」の話があれば、まず組合に相談してください。

私はこうして「業績改善プログラム」を終了した

私は今年の3月に「業績改善プログラム」の対象になり、「改善目標管理フォーム」によって管理されましたが、7月中旬に「目標は達成された」ということで、無事終了となりました。このプログラムは繰返し行われるため、油断しているわけではありませんが、私の経験が同じような状態におかれ、苦しんでいる社員の皆様の参考になればと思い、寄稿しました。

私の闘いのキーワードは:

  • 毅然とした姿勢
  • 所属長との交渉

です。要点のみになりますが、これまでの経緯を説明します。

私は昨年末のリストラの対象となりましたが、組合のサポートのおかげでリストラは切り抜けることが出来ました。ところが今年3月になって、所属長から「『業績改善プログラム』を開始する」旨、通告されました。そこで、メールにて納得できない点を伝えました。また「改善目標管理フォーム」に記入する文章も、納得できない点はひとつひとつ修正を求めました。

私が、「業績改善プログラム」をはねのけられた理由は繰返しになりますが、「毅然とした姿勢」のためだと思います。会社から見れば、手間をかけるよりは適当なところでやめておいて、抵抗の出来ない(今、流行の言葉で言うところの)草食系社員にターゲットを変えたほうが効率的なのでしょう。

また、所属長が「いい人」を装って、「自分は本当はこんなことはやりたくないのだけど、会社の命令だから仕方ないんです」と言いながら、「業績改善プログラム」を始めることがあります。騙されてはいけません。あなたを「業績改善プログラム」の対象にしたのは所属長です。鎧の上の衣に騙されないようしましょう。ここで所属長に同情して、「業績改善プログラム」を進めてしまうと思う壺です。

所属長と上長が連携して、「いい人役」と実行役を分担しながら「業績改善プログラム」を進めていく場合もあります。この場合も「いい人役」に気を許さないようにしましょう。

毎日、顔をあわせる所属長と対峙するのは気まずくていやだと言う人も多いでしょうが、対峙するのは面談のときだけです。普段は普通に振舞えばいいのです。自分自身が、毅然とした姿勢を明確にすれば、退職強要裁判が別途進行していることあり、会社側も手を出しにくいはずです。
頑張って闘っていきましょう!!

「定期健診による肺癌見落とし裁判」より 会社の労働安全衛生法違反が判明

定期健康診断において、2003年から2005年にかけて3年連続して肺癌が見落とされた医療過誤裁判(原告:高橋組合員、被告:日本IBM、A医師、B医師)が東京地裁で進行中です。裁判の中で、会社の労働安全衛生法違反が明らかになりました。法違反は高橋組合員に対してだけでなく、健康支援センターで定期健診を受診した日本IBMグループ全従業員への会社の健診体制そのものにあります。

労働安全衛生法は、「(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)第66条の4 事業者は、第66条第1項から第4項まで若しくは第5項ただし書又は第66条の2の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。」と定め、「当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に」対しては、医師の意見を聴取することとしています。

ところが被告会社は、「当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者」であっても、「就業上の配慮が必要であると判断した場合」でなければ意見を聴取していない(会社が裁判所に提出した準備書面(2)7頁)と告白しています。この告白は、「当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者」であっても、「就業上の配慮が必要であると判断した場合」でなければ意見を聴取しない点において労働安全衛生法違反です。速やかに法違反を正すべきです。

医師は会社に提言をすべき

ここで危惧するのは医師(あるいは産業医を兼務する医師)の態度です。会社が労働安全衛生法に違反している場合、健康支援センター所属の医師の側から事業主に「それは法違反ですから健診体制を速やかに見直しましょう」と正しい提言をすべきではないでしょうか。医師は事業主から独立して意見を述べることができますし、しなければなりません。昨今、健康支援センター所属の医師が、病気の従業員にたいしてリストラ(退職)の選択肢を発言するケースがしばしば報告されています。

会社は健診体制の法違反を直ちにあらため、医師の側は事業主から自立・独立する自覚を持ってほしいと思います。

2010年度 中央執行委員長「あいさつ」 中央執行委員「抱負」

2010年度 中央執行委員長 「あいさつ」

中央執行委員長 橋本雄二

読者の皆さん、こんにちは。組合は7月に全国大会を開催し新役員を選出し、2010年度がスタートしました。新役員を代表してIBMを取り巻く状況と新年度の組合方針について簡単に説明させて頂きます。IBMコーポレーションの08年度の業績は昨年秋のリーマン・ショックに端を発した世界的な経済不況にもかかわらずパルミサーノ会長が3Qの決算時に予測したとおりすばらしい結果となりました。

売上高は史上初の1000億ドルの大台を超え5%増の1036億ドル、純利益も18%増の123億ドルに達し、2009年度の業績に対しても強気の発言をしています。これらの成果は多くの労働者の犠牲のうえに成り立っているのではないでしょうか。特に2006年から展開してきているGIEは成熟市場から成長市場へのリソースの移動をもたらしていまます。今後の成長が見込めない市場と判断された我々日本IBMの労働者に対し会社は昨年、大規模かつ苛烈な「リソース・アクション・プログラム」、いわゆる「退職強要」を上意下達のもと組織ぐるみで実施し、組合の推定では約1500名もの仲間がやむなくIBMを去っていきました。またこの退職強要によって精神的ショックをうけその後遺症により未だ出勤できない社員も少なからずいます。組合は会社が行ったこのような人格否定、暴力行為、誹謗中傷などの人権侵害をともなう退職強要の差し止めと損害賠償を求め、5月29日に東京地裁に提訴しました。裁判に踏み切った主な理由は、原告の権利保全はもちろんですが、IBMの退職強要の実態を世間に広く知らしめ人権侵害を二度と繰り返させないこと、行き過ぎた成果主義をはじめとする人事施策を改めてもらうことを目的としています。また、この裁判は労働者の権利である雇用と生活をまもる闘いと位置づけ、誰でもが安心して働ける職場を取り戻すこと、そして全国の労働者に勇気をあたえることを目的としています。

一方、みなさんの我慢の限界をこえているのが「ゼロ昇給」ではないでしょうか。組合の提出した「09年春闘賃上げ要求」に対し会社は前代未聞の「全員昇給ゼロ」の回答をしてきました。組合は今年5月で結成50周年を迎えましたが、厳しい経営状況のなかでも毎年有額回答を守り続けてきました。パルミサーノ会長は2008年度決算報告の中で半数の社員に対し昇給を実施すると発表しましたが日本IBM社員には「全員ゼロ昇給」、これには到底納得できません。

06年から始まった一部社員への「ゼロ昇給」は今後さらに悪化することが想定されます。株主優先・利益重視の施策、利益確保のための「人員削減」、「ゼロ昇給」は今後、毎年のように繰り返され「ゼロ昇給」だけでなくバンド8以上の社員では既に実施されている「降給・減給」がバンド7以下の社員に適用されることが予想されます。賞与についても同様です。PBC評価による格差拡大は留まるところをしりません。夏季賞与では手取りが少なく「住宅ローン」が支払うことができない社員もあらわれています。まさに成果主義が闊歩し将来設計もままならない状況です。

このような状況の中で組合は7月19日に第56回全国大会を開催し2010年度の方針を次のように決定しました。

・一つ目はやはり成果主義とのたたかいです。今春闘で会社はよく言えば格差のない昇給を実施してきました。これを機会に現行の昇給制度、給与調整制度の転換をはかり職務給ではなく生活給をベースとした誰でもが納得できるガラス張りの賃金制度の確立を会社に要求していきます。

・二つ目は健康で明るく働ける職場を作ることです。来年4月1日には「労働基準法」が改正されます。会社も「労働基準法改正」を見据え「ワーク・ライフ・バランス」の見直しを発表してきましたがILOが提唱している人間らしい労働「DECENT WORK」に少しでも近づくように会社と交渉していきます

・三つ目は労働者の権利である生活と雇用を守るたたかいです。昨年秋に実施された退職強要に対し、「NO」をつきつけた多くの労働者が組合加入をはたしました。経営悪化に伴い、「業績改善プログラム」「パワーハラスメント」による降格人事や退職強要はあとをたちません。人間の尊厳を損なうこのような制度は即撤廃させまっとうな仕事を確保させていきます。

今後、会社はあらゆる方法で新たなボトム10、15のロー・パフォマーを強制的に作り出し昨年宣言した「普通解雇」を使い会社から追い出すことが予想されます。「利益が上昇すればばリストラのおかげ、利益が下降すればリストラが足りない」とまるで呪文のように繰り返し発言する経営者の頭の中を人間重視の施策に変えさせていきます。

7月になってようやく会社は「2Hの変革に向けて」の方針を発表してきました。その中で「お客様中心、パートナー中心の新体制の見直し、クラウド・コンプーティング・ビジネスヘの体制強化」が主な内容ですが、このような施策の裏には必ずと言っていいほど「コスト削減、人員削減、配置転換等」がともなうものです。既にある部門では「長期有給休職制度」がスターとしています。ちょっとした職場の変化も見逃ささず適宜に対応していくことが肝要ではないでしょうか。変化に気がついたら早めに組合にご連絡願います。

私たちは少数組合ではありますが、健康で明るい職場そしてなによりリストラのない職場を目指し頑張っていきますので今後とも多くの方々のご支援よろしくお願いいたします。

以上

2010年度 中央執行委員抱負

7月の全国大会で2010年度の中央執行委員を決定しました。 女性二人も加わり、前年以上に会社と闘う顔ぶれとなっています。私たちは、真摯に組合と話し合いを行わない会社に対し、今後、第三者機関への訴えを強く推し進め、社会的包囲網を作っていきます。

【橋本中央執行委員長】(幕張事業所)
*中央執行委員長あいさつをお読みください。

【渡辺書記長】(箱崎事業所)
利益至上主義から従業員をもっと大事にする会社にするために、少しでも貢献できればと思っています。

【古土副委員長】(豊洲事業所)
現在、憲法がないがしろにされ、あらゆる面で働くものの権利が侵害されています。この権利を守るよう尽力します。

【大岡副委員長】 (大和事業所)
会社は、株主・社会・社員にバランスのとれた施策が必要です。行き過ぎた株主重視、究極の成果主義から生まれるのは労働者の権利の剥奪です。みなさん騙されてはいけません。

【石原書記次長】(箱崎事業所)
会社はますます「コスト削減」を徹底しようとしていますが、「経営理念や戦略より、コスト削減が優先する経営は、長い目で見ると大いに問題」です。会社の中にある声を外に伝え、社内だけでなく社外からの支援も得ながら、会社が正しい方向に進むために少しでも力になりたいと思います。
そのためには組合員でない皆さんのご意見も重要です。組合ウェブサイトから率直なご意見をたくさんお寄せください。組合を一方的に侮辱したり誹謗中傷したりするものでない限り、ツーウェイ・コミュニケーションを励行いたします。

【金子中央執行委員】(日立GST)
2003年会社分割によって、IBMを離れ6年が経過した今、外から見たIBMは、崇高な7つの理念の中ので一番重要視していた『個人の尊重』をはき捨てた行動が新聞、テレビなどで報道されるたびに、愕然としています。このままでは自由闊達で、ものが言えるIBMが滅びてしまいます。 私たちJMIU組合は雇用を守り、労働条件向上のために奮闘しています。会社の理不尽な「退職強要・人権侵害」を止めさせるため、今こそ、多くの人が組合に加入し、共に闘うことを呼びかけます。

【杉野中央執行委員】(箱崎事業所)
昇給の永久凍結、そして昇進と昇給の切り離しは、特に20~30歳代の人への影響が大きく、将来の人生設計ができない状況です。皆さん、一緒に闘いましょう。

【古川中央執行委員】(京都事業所)
今こそ労働組合が必要とされています。組合活動を通じて雇用不安や偏った格差のない誰もが安心して働ける職場/社会を子供達に引継げる様、闘います。

【吉田中央執行委員】 (大阪信濃橋事業所)
IBMに働く労働者は自分ひとりではありません。また、IBMには少数ではありますが、資本家と対峙する労働組合があります。ひとりで悩まず身の回りの方に相談してください。勿論、組合にも相談してください。新卒者の70%しか就職できない現状があります。病弱な家族、まだ小さな家族を守るためにも、早計な判断はくだされないようにしてください。伴にいい職場にしていきましょう。

【山本中央執行委員】 (箱崎事業所)
政治も変わろうとしており、大きな地殻変動を感じます。
ここ数年、ずっと踏みつけられ続けた労働者の立場を逆転させたい。

【田中中央執行委員】 (豊洲事業所)
過重労働、賃金不払い残業(サービス残業)問題について、たたかってきました。今後も、全社で展開されている裁量労働制に反対するとともに、労働時間の適切な管理を会社に求めます。また、降格を目的とした「改善目標管理フォーム」による、指導という名の嫌がらせに反対します。心身ともに健康に働くことのできる職場を目指し、みなさんとともに尽力していきたいと考えます。

【兼松中央執行委員】 (豊洲事業所)
昨年来の会社の社員に対するリストラ等は、本当にひどいと思います。私も微力ながら、良い会社にするよう頑張っていきたいと思います。皆さん、よろしくお願いします。

【榊原中央執行委員】 (豊洲事業所)
会社の卑劣なリストラを跳ね返すよう最大限の努力を行ないます。
また、地道に中央執行委員を努めさせていただきます。

【丹羽中央執行委員】(大和事業所)
私はIBMという会社はとてもいい会社だと思って誇りを持って働いていたのに、組合に入ってみたら、アメリカ人のいいなりになって日本の法律を無視した非人道的な事を指示する経営者達、法律知識のないままに指示に従うライン達の実態をあらゆる部門の方々から聞いて情けなくなりました。労働者は団結しなければならないこと、基本的にわかっていなければならない労働法を「かいな」をつうじて皆さんにお知らせするべく、中央執行委員として頑張りたいと思います。

【西野中央執行委員】(日立GST)
IBMという会社は法に抵触するような手法で次から次へとリストラを平気で行い、そこで働く社員は、いつ自分がリストラにあうかもしれないと戦々恐々としながら働いている。このような環境で本当によい仕事ができるとは、到底思えない。皆さんが少しでも安心して仕事が進められるよう、微力ながら頑張ります。

生活保障しない日本IBMの賞与:住宅ローンが引き落とせないとこうなる!

退職強要を拒否したら PBC4の報復、ボーナスの住宅ローン返済が不可能に

組合では「賞与」は「従業員とその家族の生活保障」のため、毎月の給与だけでは不足する部分を補填するものであるとの考え方から、賞与支給について は「会社業績・個人業績の適用をしない」よう会社に要求してきています。現在の評価「3」「4」による賞与の大幅な減額は、この考え方に真っ向から対立す るものであり、断じて許すことはできません。

会社は昨年度、退職勧奨をスムーズに進めるひとつの手段として、PBC評価「3」「4」を乱発しました。その結果として、住宅ローンや財形貯蓄などの賞与からの引き落としができない人が続出し、結局余計な追加事務コストの負担を強いられているだけでなく、金融機関にも迷惑をかける事態になっています。このような状況が二度と発生しないよう、組合は企業の社会的責任を果たさない会社に対する要求をさらに強めていきます。

※以下は、実際に組合員のひとりが受けた「被害」の状況です。

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SEのみなさまへ:ソフト労働における国の非常識への意見募集

私どものOBで、現在は「働くもののいのちと健康を守る東京センター」で活躍されている方から、意見募集のお願いが届いております。  ぜひ多くのご意見をお寄せください。宛先は文中にございます。

労災認定における国の非常識に対するSEの意見を募集しています。どうかご協力をよろしくお願いします。

2009年7月1日

ソフト労働における国の非常識への意見募集

大田労災職業病患者会 網野 裕
(金属情報機器労働組合JMIU・IBM支部OB)

メール:(フォームを作成しましたのでそちらからお送りください、確実に依頼人に届きます)
FAX:047-462-2036

目的

私は、日本IBMを定年退職し、現在は、「働くもののいのちと健康を守る東京センター」にてボランティア活動をしています。その中でソフト労働における労災事案を被災者・遺族の立場から支援しています。この私の活動に対するご支援・ご協力をお願いするのが当レポートの目的です。
レポートで取り扱う過労自殺事案は、私が支援している事案の中の一つであり、現在、東京高裁で行政訴訟を国側(労働基準監督署、厚生労働省など)と争っているものです。この裁判所へ要請する文書をお願いすることになります。

事件の経過

大学卒業後、某大銀行のIT子会社に入社した被災者は、SE新人研修でも習得しなかった技術を必要とする最初の仕事で、にわかに、うつ病を発症しました。 その陰には、習得しなかった技術問題の他にも複雑な問題がありました。調べてみると、SEとしては1本の新規バッチプログラム作成で、おびただしい回数のプログラム変更というつらい目にあっていることも、残されたプログラムリストから分かりました。言語はPL/Iです。
被災者は、欠陥のある仕様書を渡されたら、それに基づきプログラム作業に入ったものの、その後の仕様変更があり、それは「後だしジャンケン」のように繰り返されたために、プログラム変更を重ねていたのです。
300ステップにも満たない小さなプログラムですが、それを完成するまでに、なんと、49回ものプログラム変更の跡が残されているのがプログラムから判明したのです。プログラム変更を管理できるライブラリアンを使用していたので判明した事実です。
1年くらいの経験者なら、その程度の小さなプログラムでマトモな仕様書なら、2,3回のプログラム変更で片付くようなプログラムです。しかし学んだこともない技術を利用させられたり、さらに、嫌になるほどのプログラム変更を要求されたりして、急激にうつ病を発症していったのです。
仕事は、納期より遅れて達成したものの、発症後も別の仕事でストレスが続き、うつ病は増悪、入社後半年もしないうちに、とうとう自殺に追い込まれたのが本事案です。

国の非常識な見解

この青年SE(システムエンジニア)の過労自殺事案において、国はソフト業界の常識ともいえる通念にも反するような非常識をさらけ出しています。
「(プログラムの)変更回数は、いわば(ワープロで文書作成中、)保存ボタンを何度押したかというものにすぎず、業務の困難性と比例関係にあるものではない。」と表明しているのです。
ワープロで文書作成する仕事とプログラムを作る仕事とを混同しているのが一つ目の非常識といえます。いわば、ワープロというソフトを作る「ソフト労働」と出来上がったワープロを使う「OA労働」とを国は同一視しているのです。これは根本的な誤りだと、業界の人ならすぐに理解できることです。
そのプログラム作成ですが、完成するまでに何回変更が起こっても、変更による仕事上の負荷はなく、例えあったとしても、それはワープロで文書作成中、保存 ボタンを何度押したかという程度と同じであるという非常識を重ねているのです。プログラムは、普通、一部分でも変更したら、そのプログラム変更が正しく出来たかどうか、必ずテストして確かめます。これが業界の常識ですが、国はこの必須のテスト作業をまったく理解できていないのです。
ワープロで保存ボタンを押してもそれを記録するようなつまらないツールはありませんが、プログラム・ライブラリアンは、当時、プログラムの一行ごとに、その変更回数番号を、ライン番号の後ろのカラムに記録するようになっていたのです。
この非常識ですが国の発案ではなく、IT企業の入れ知恵によるものであることも判明しています。過労自殺を防げなかった問題のIT企業は、自らの損害賠償責任を免れるために、苦し紛れに、業界通念にも反するような非常識な見解を出したものです。当該企業で働くSEがこれを耳にしたらどうでしょうか。まさか、自分の企業が、業界通念にも反するようなことを主張しているとは夢にも思わないでしょう。
その非常識をそのまま国は採用し、裁判所への準備書面の中でそれを開陳しているのです。

皆様へのお願い

うつ病発症による過労自殺の労災認定の場で、まさか、このような非常識が通用しているとは、ソフト業界の人は、おそらくご存じないと思います。このような 非常識を排除し、不幸な事態発生を防ぐために、ソフト労働に対する正しい認識を労働行政に持ち込み、労災認定業務をぜひ正常化したいのです。
この非常識を正すご意見を、IT業界で働く皆さんから、ぜひお寄せいただきたいと思います。システム開発の立場から、保守の立場から、開発計画を立てる立場から、管理の立場から、ご自分の言いたいことをお書きいただければとお願いする次第です。目を覆いたくなるような、体たらくな労働行政のために、精神障害を発祥した被災者が救われていません。どうかご協力よろしくお願いします。

はなはだ勝手ではありますが、裁判の都合上、納期を2009年7月末とさせていただきます。お名前、職場名、職種、略歴などもあわせてお知らせくださると助かります。

以上

ご意見をお寄せくださる方は、「続きを読む」をクリックして、フォームにご記入の上お送りいただくか、または上のFAX番号までFAXにてお送りください。多くの方のご意見をよろしくお願いいたします!

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(追記あり) 退職強要・人権侵害裁判 第一回公判

7月10日(金)午後1時10分から、東京地裁619号法廷にて、第一回の公判が行われます。原告側弁護士および原告の一人が意見陳述を行う予定です。
公判後の集会など、詳しいことは後日ご連絡申し上げますが、多くの皆様とともに怒りの声を届けたいと思いますので、ご参集・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

(6/27追記) 報告集会について:公判終了後(1時半過ぎからの見込み)最大2時半まで、弁護士会館5階・508ABC室において、報告集会を行います。公判の部屋は狭く傍聴は制限されますが、報告集会は広い部屋ですので、多くの方のご参集をよろしくお願いいたします!

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