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相談窓口

強引に計画された整理解雇
解雇撤回へ記者会見

 10月15日、東京地裁への普通解雇撤回を求める提訴の後、原告団は裁判所内の司法記者クラブと厚生労働省記者クラブの2カ所で記者会見を開き「不当解雇撤回裁判にあたっての声明」を出してIBMの普通解雇の不当性をマスコミ各社に訴えました。

◆「業績不振」に疑問◆

 記者会見には、並木弁護士、三木JMIU中央書記長、杉野IBM支部書記長と3人の原告が出席しました。まず並木弁護士が訴状を示して、解雇撤回と給与・賞与の支払を求めた裁判であることを説明しました。特に会社が「業績不振を理由とした普通解雇である」と言っているにもかかわらず、「期日までに自己都合退職を申し出れば、解雇予告を撤回し、割増退職金を支払う」と但書きしていることを指摘し「業績不振」の正当性に疑問を呈しました。

◆ロックアウト型解雇の強引さ◆

 杉野IBM支部書記長は解雇の状況および会社の状況を説明しました。終業時間30分前に面談に呼びつけて解雇予告通知書を淡々と読み上げ、17時36分までに退去するよう通告することや、CASカードやノーツIDを直ちに停止して事業所から締出し、メールも使えないようにする、ロックアウト型の解雇の強引さを訴えました。

◆計画された整理解雇◆

 さらに、これまで例のなかった普通解雇がわずか3ヶ月間で組合が確認しているだけでも11人も集中して出されたことや、このロックアウト型解雇を引合いに出して自己都合退職を迫るラインがいることから、組織的に計画された整理解雇であることを説明しました。
 3人の原告はそれぞれ、解雇通知を受けたときの無念さや悔しさ、夜中の3時、4時まで眠れず不眠に悩まされていること、将来への不安を口々に訴えました。

◆裁判避け但書きか◆

 マスコミからは「なぜ解雇のような(裁判を起こされる可能性がある)面倒なことをするのか。他社のように希望退職ではダメなのか」という質問が出されました。
 三木JMIU中央書記長は「IBMは二十数年来、希望退職募集を行っていない」こと、「希望退職は何度も面談を行うので手間がかかる。解雇通知なら1回十数分で済む」こと、「裁判を起こされないために『割増退職金付の自己都合退職』の但書きがついている」と答えました。
 さらに最初に解雇された組合員にはこの但書きがなく提訴の意志を強く示したため、それ以降の解雇通知書には但書きをつけた可能性を示唆しました。

◆解雇自由化を許すな◆

 またブルームバーグのPIP解雇裁判で解雇無効判決がでたこととの関連で質問が出ました。それには「PIPのように解雇理由を詳細に説明した解雇でさえ無効である。解雇理由を全く説明していないIBMの解雇には合理性が完全に欠けている」と答えました。
 最後に「IBMは破廉恥事件で辞任した最高顧問が言ったように『リストラの毒見役』を自認している。このような違法な解雇を許せば、解雇自由化につながり他社にも同様の違法な解雇が広まるであろう。」と訴えました。
 司法記者クラブでは20名の記者とテレビカメラ、厚生労働省記者クラブでは十数名の記者が取材に来て、盛況のうちに記者会見を終えました。

ブルームバーグ不当解雇撤回裁判に組合側が勝訴 

~強引な米国流の能力不足解雇に厳しい判断~

米国系通信社ブルーグバーグ(BB)社を相手に新聞労連が2011年3月から争っていた解雇撤回裁判(民事36部、事件番号・平成23年(ワ)8573号、光岡弘志裁判官)の判決で東京地裁は5日、解雇無効を認める判決を下しました。
労働側の勝訴はBBが東京支局で長年行ってきた「能力不足を偽装した」解雇が、極めて違法性の高いことを示した判断といえます。

周到に準備された解雇

BBが解雇自由な米国の流儀を日本に持ち込んで強行している「能力不足解雇」は、日本の元労働弁護士に指南を受け、日本の法制度の「すきま」を縫って実現しようとして用意周到に準備された「仕掛け」です。
辞めさせようとする社員にパフォーマンス・インプルーブメント・プラン(略称・PIP)と称する特別な過剰なノルマを短期間に課し、社員を追い込みます。ノルマが達成できないと突然会議室に呼び出し、そのまま机に戻さず会社から「ロックアウト」し自宅待機にします。
裁判になった時に証拠を確保させないための違法性の高い戦術です。同時に退職勧奨しますが、応じないと有無を言わさず解雇するのです。

ブルームバーグPIP解雇事件東京地裁判決についての声明

不当解雇撤回へ 東京地裁に3人が提訴!!

 7月から10月にかけて行われた不当な普通解雇の撤回を求めて、10月15日に3人の組合員が東京地方裁判所に提訴しました。原告団を代表して、原告Mさんの裁判への決意をご紹介します。

 「9月18日の16時55分に突然17時よりミーティングと告げられました。部屋で待っていると面識のない二人(理事と人事)が入ってきて、名乗ったかどうかもわからないうちに、一方的に書面を読み出しました。よく聞き取れないが解雇通知だろうか?読み上げた事はあとですべて書面で渡すとのことなので、黙って聞いていました。要約すると、9月26日付で解雇、17時36分に私物をまとめて退社、明日以降は出社禁止、ただし9月20日の17時36分までに自己都合退職届けを出すなら解雇撤回、退職加算金と再就職支援会社のサポートあり、とのこと。
 会社から締め出し、考える時間を与えず、解雇か、自己都合退職+退職加算金、のどちらか究極の選択を迫られます。
 これはかなりきつい。法的措置が間に合わないため、解雇の正当性に関わらず、とりあえず解雇されてしまいます。
 再就職、これからの生活、裁判の費用・時間・労力を考えると自己都合退職か・・・。
 そんな中私が裁判を選択したのは、この解雇があまりに不条理で、理由が不透明だからです。
 また裁判の行方によっては、解雇自由化につながり、労働者の生活を脅かします。
 応援よろしくお願い致します。」

日本IBM退職強要・人権侵害裁判
!!10月31日に高裁判決!!

 東京高裁での日本IBM退職強要・人権侵害裁判は、次週いよいよ、判決を迎えます。 当日は多くの方々に傍聴いただきたく、ご支援の程、よろしくお願い申し上げます。



日時:10月31日(水)午後3時
場所: 東京高裁 822号法廷

JMIU日本アイビーエム支部

日本IBM不当解雇撤回裁判提訴にあたっての声明

 本日、日本アイ・ビー・エム株式会社(東京都中央区、代表取締役社長執行役員マーティン・イェッター(Martin Jetter)、以下、「日本IBM」またはたんに「会社」と言う)で働くJMIU日本アイビーエム支部(以下、たんにJMIUと言うこともある)に所属する組合員3名が、会社が行った解雇は違法であり無効であるとして東京地裁に提訴した。
 日本IBMでは、この間、会社が労働者に対し指名解雇通知を大量乱発している。JMIUでは、原告らを含めて、7月に1人、9月に9人、10月に1人の合計11人が解雇通知を受けた。解雇は今後もさらに拡大することが予想される。
 会社は就業規則の解雇要件である「成績不良」を解雇理由とするが(いわゆる「普通解雇」)、本人にも労働組合にも、具体的な事例などはいっさいの説明を拒絶しており、労働契約法16条でいう解雇権濫用法理に明らかに反する。また、JMIU推定では日本IBMは現在約1万4千人の従業員だが、それを3年間で1万人にまで人員削減する計画をもっているという情報もあり、今回、いっせいに大量の解雇通知を乱発していることから、解雇の真の理由はこの人員削減計画に沿った人減らしである可能性が強い。しかし、日本IBMは、毎年1000億円近い経常利益を出す優良企業であり、解雇しなければならない経営上の必要性はない。このように、今回の大量指名解雇は法の潜脱をねらった違法なものである。
 会社はJMIUが団交を申し入れたにもかかわらず解雇を強行した。また、組合員をねらいうちに解雇してJMIUの存在を無意味にしておいてからさらなる大規模な解雇を強行しようとしており、組合員への解雇は不当労働行為でもある。
いま、財界・大企業は「解雇の自由化」のねらい(法の規制をなくし自由に労働者を解雇できるようにする)を強めている。本件大量指名解雇は「解雇自由化」を現場からすすめるものであり、これを突破口に「解雇」によるリストラ人減らしが一気にひろがる恐れがある。
 わたしたちは裁判の勝利判決をめざすとともに、世論と運動で日本IBMを包囲し、解雇撤回・職場復帰を必ず勝ち取り、「解雇自由化」の財界・大企業のねらいを粉砕するために全力をあげる決意である。

2012年10月15日

全日本金属情報機器労働組合(JMIU)
同    日本アイビーエム支部
日本IBM不当解雇撤回裁判弁護団

会社、大歳事件を闇に葬る

リストラの毒味役を公言していた
      大歳元社長、ついに毒が回ったか


「業界における新たなリストラ策の毒味役」を公言していた大歳元社長が、その毒が自分の心身にまで回ったとしたら自業自得といえます。
 会社は大歳元社長の事件についての組合の要求に対して、すでに日本IBMを辞めていて個人に関することはコメントできないと無責任な回答をしてきました。
 最高顧問を務めていたのに、事件公表までの1週間ほどの間に手回しよく自主退職させての話です。退職金も相当もらっているでしょう。
 一般従業員への対応とのあまりの落差に会社の倫理の欠如や身勝手が見てとれ、あきれるばかりです。

組合要求書
組合要求

会社回答書
会社回答

あなたに突然解雇通知・会社は団交拒否

 理由も明さず「低業績」を名目にした普通解雇が相次いでいます。組合はこれに対して直ちに団体交渉を申し入れましたが会社は団交を拒否しました。
 組合が確認しただけでも会社は9月14日から1週間で12人に解雇を通知しました。
 解雇通知の手交後ロックアウトされ、数日のうちに自ら退職の意思表示をする期限が設定されています。退職届を出さない場合は解雇通知から10日前後で解雇されます。
 深夜にノーツメールで解雇通知が送られてきたりという乱暴なケースもあります。

◆会社は団交拒否◆

 組合は9月21日と28日に会社と団交を行いました。
 組合は解雇通知が行われてすぐ18日の団交を申し入れましたが、会社は拒否しました。組合から再度「適切な時期に団交を行わないことは団交拒否とみなします」と申し入れましたが会社は再考せず、さらに「不誠実団交だ」と団交を要求しても21日の団交の議題に入れませんでした。
 そのため解雇通告問題で交渉できたのは9月28日の団交になってしまいました。この日は会社が通告してきた解雇日ですが、当日の交渉となったにも関わらず解雇日の延長も行わないという不誠実さでした。

◆不自然な大量解雇◆

 何人に解雇通知を出したのか会社は回答しようとしません。1週間という短期間に多くの解雇通知を行ったことはきわめて不自然です。しかも解雇理由が皆同じです。
 実態は普通解雇を装った整理解雇ではないかとの組合の追求に、会社は「整理解雇ではありません。会社は整理解雇しなければならない状況にはない。解雇理由書にも書いてあるでしょう」というだけですが、解雇理由は一律に「貴殿は業績が低い状態が続いており」というだけで全く説明になっていません。

◆ロックアウトされて◆

 また、解雇通告後ロックアウトを行っています。
 ある社員の場合後日会社から自宅に私物が送られて来ましたが、乱暴に押し込まれておりその中に入っていたカップは割れていました。この「送りつける」という行為に通常考えられる配慮はありません。私物の整理も許さないことにどういう意義があるのでしょうか。

◆今後も続く解雇◆

 会社は低業績の社員に対して今後も解雇を行っていくとしています。しかしながら具体的に「低業績」とはどのような状態かの説明は全くありません。今日突然あなたに解雇通知が手渡されるかもしれません。他人事ではないのです。

◆整理解雇も強行◆

 TD&D部門の解散に伴う整理解雇では、社内での配転を望んでいる社員は残り1名となりました。1人に対しても社内での配転先を見つけられないのかと問いに、会社は「努力しましたが見つかりませんでした」と答えるばかりです。
 自主退職した人たちが84人中65人いますが多くは次の就職先が決まらないままです。会社が斡旋した転職支援サービスを受けた社員もいましたが、そのサービスを通じて転職できた人はいません。会社はこの転職支援サービスの会社について「再就職先が見つかることだけが価値ではない」と言い訳しています。

◆団結し解雇阻止を◆

 解雇というのは生活基盤を根こそぎ奪い取る行為であり人生設計も狂わせます。このような乱暴な行為には必ずと言っていいほど違法が伴います。団結してたたかえば道が開けます。組合は、訴訟その他の手段を通じてたたかっていきます。

部門解散で整理解雇するな!
きちんと配置転換を!!

 TD&D部門の解散に伴い、会社は所属社員を整理解雇しようとしています。これを阻止すべく、組合は団体交渉(以降「団交」と記載)を積み重ねてきました。
 そもそも、日本IBMは毎年数百億円以上の経常利益を上げています。このような黒字の会社に、整理解雇ということはありえません。
 解雇ではなく、会社の誠意ある対応で配置転換すべきです。

◆配転に努力しない会社◆

 会社が部門解散を決めたなら、次に行うべきことは所属社員の社内での配転先を決めることでしょう。
 毎年数百億円以上の経常利益を上げている会社が、なぜ80人程度の社員の配置転換ができないのでしょうか?
 会社は対象者の配置転換に対して、各自自身で社内公募に応募するという方法しか提示していません。
 対象者に対してDBを提供したと言っていますが、それは今回の対象者を考慮したものではなく、常時全世界のIBMに解放されている社内公募でしかありません。そのため、今まで半導体の設計を行ってきた社員に対して、募集は営業職で今までの営業経験年数を条件とするなどの不一致が生じています。
 組合は団交で、会社に対して対象者の異動希望先を提示して回答を求めました。しかしながらそれに対する会社側回答は、社内公募DB上条件が一致する人に対しては「合致する社内募集案件は存在することを確認しました。ぜひ、積極的にご応募いただくようお願いします」と回答しています。なんと条件が一致する案件が無い人に対しては「残念ながら、現時点において、社内募集案件が存在しないことを確認しました」と回答するだけで、配転先を探す努力は全く行っていません。、
 また、例え一致する案件があったとしても、それは異動できることを意味していません。通常の社内公募と同様に採用側の部門が採用するかどうか判定するかだからです。
 会社側は、社内で異動先が決まった人が18人いると回答しています。組合で調査したところ、そのうち17人はコネで異動先を確保しており、社内公募を通して決まった人は一人しかいません。コネでの異動先の確保に会社は、「個人チャネルがあれば(それを利用しての異動を)否定しない」と回答しています。
 会社はどの部門も業績が厳しいと回答し、「どこかの部門が特に好調ということならばそれを調査します。また、社員であれば、部門業績についてはイントラネットで調べられるでしょう」といい放ちました。

◆斡旋会社も再就職させられない◆

 残念ながら社内での配転先が見つからず退職の道を選んだ社員に対して、きちんと就職できる転職先を会社は見つけてくるべきです。
 しかしながら実態は、社内公募で異動先が決まらない人に対して、会社が示している進路は退職だけです。退職に当たり、会社は再就職斡旋会社に登録することを勧めています。では登録すれば再就職ができるかというと、団交の席上まだ再就職の実績は0人だとの回答でした。

◆突然あなたの部門にも◆

 部門解散、所属社員の解雇という手法は、今回だけの特別な出来事ではありません。この会社の横暴を許せば、今後、様々な部門で採用されるでしょう。
 今回の部門解散理由について会社は、「半導体部門については、新興国の方が、人件費が安い。物価水準とか、示せばいいのですか?」というふざけた回答をしています。
 整理解雇に対して、会社は、退職者にはプレミアムを付けている、新規採用の抑制、昇給の停止など、解雇回避努力をしていると言っていますが、整理解雇自体が成り立たないというところから、見直しをしなければなりません。

◆PBC『1』でも◆

 また、退職対象者には、PBCの成績は関係ありません。現に、今回の対象者にも、PBCが1の社員も含まれています。昨年の評価がよかったから、自分には関係の無いことと高をくくらず、注意深く自分の置かれている状況を把握することが大切です。

勝訴で退職強要ストップを!
 退職強要・人権侵害裁判控訴審結審

 IBM退職強要・人権侵害裁判の控訴審が8月22日に結審し、10月31日に判決が言い渡されることになりました。一審に続きこの控訴審でも不当判決となれば、会社はこれまで以上に退職強要を堂々と行うようになってしまいます。みなさんのご支援をよろしくお願いします。

▼RAプログラムから▼

 ことの発端は2008年4Qに行われたリソースアクション(RA)プログラムでした。会社は1993年から継続的にRAプログラムを行ってきましたが2008年のものは熾烈を極めました。
 弁護士資格を持つ法務担当取締執行役員が「48時間以内に退職届を出さないと、普通解雇する」というメールを送りつけたり、所属長が自宅に電話して奥さんに「ご主人に会社を辞めるよう説得してください」と言ったり、ありとあらゆる方法で社員を追い詰めていきました。
 そのため12月8日に目標数を達成し終了宣言が出されるまでに、1500人もの社員が「自己都合退職」に同意させられ会社を去っていきました。

▼雇用の防波堤へ提訴▼

 これに対して「これ以上の退職強要を防ぎ雇用の防波堤になる」ため組合は裁判を決意しました。2009年5月に「退職強要の差止めと損害賠償請求」を求めて3名の組合員が東京地裁に提訴し、10月にもう1名の組合員が追加提訴して4名の原告で一審が始まりました。
 第1ラウンドは訴状や準備書面による文書のやり取りです。原告は、自分に対して行われた退職強要の内容を訴えました。それに対して会社は「そのような事実はなかった」と虚偽の証言を繰返し、原告4人がいかに無能であるかを主張してきました。原告は反論しようとしましたが、渡邉和義裁判官は「どのような(退職強要)行為が行われたかが問題であって、原告の評価は関係ない」との見解を示しました。

▼和解協議不調▼

 双方の主張が出揃ったところで、裁判所は和解を勧めてきました。
 ところが第2ラウンドの和解協議の初回において、裁判官からは「この裁判の争点がわからない。原告さんは『退職強要を止めろ』と言い、被告さんは『退職強要なんかやっていないし、これからもやらない』と言っている。それでいいじゃあないですか」というとんでもない発言が飛び出しました。
 原告は弁護士と協力して、会社がこれまでも退職強要を繰返してきたこと、この裁判が今後の退職強要を防止しIBM社員の雇用を守るための裁判であることを訴え、裁判官も一応の理解を示しました。
 しかし裁判所の作成した和解案は会社の主張そのものであり、退職強要を認めないなど到底原告が納得できるものではなく、和解は不調に終わりました。

▼再び証人尋問▼

 そして第3ラウンドの証人尋問が始まりました。原告は証人として、4人の原告に直接退職強要を行った上司をそれぞれ1人~3人を申請しました。同時にRAプログラムの張本人として、当時の人事担当取締役執行役員の坪田國矢氏も証人として申請しました。会社は反対しましたが、結局坪田氏の証人尋問が認められ原告側弁護士は坪田氏を鋭く追及しました。
 また原告の本人尋問において、原告は自分に対して行われた数々の退職強要を真摯に正直に証言しました。それに対して会社は第1ラウンドと同様に「そのような事実はなかった」と虚偽の証言を繰返し、また原告4人がいかに無能であるかを主張しました。
 裁判官は再び「原告の評価は関係ない」という見解をしめして第一審は結審しました。そして2011年12月28日に「原告の請求を棄却する」という不当判決が言い渡されました。組合はこのような不当判決に屈することは出来ず、2012年1月に東京高裁に控訴しました。

▼退職強要やめさせよう▼

 控訴審において、原告は一審判決の認定の誤りを指摘しました。同時に原告の勤務成績評価の不当性も訴えました。会社は「一審での主張の繰り返しである。」と反論して、結審を迎えました。
 昨年末の不当判決を受け、会社のリストラ攻勢はますます強まっています。退職強要は後を絶たちません。成績不良を口実にした普通解雇のみならず、部門解散を口実にした整理解雇も行われようとしています。
 控訴審で不当判決が出れば、会社はますます社員への退職強要を強めてくることでしょう。
 この退職強要人権侵害裁判は、現在の退職強要をやめさせ、将来においても退職強要をさせないための、私たちの今後の雇用を守るための裁判です。組合ではこの裁判を「退職強要防止裁判」と位置付けています。

相次ぐロックアウト型解雇 
許せない従業員への仕打ち

ロックアウト型解雇の相談が組合に相次いでいます。

◆自己都合か普通解雇か◆

 組合への相談内容をまとめると、解雇通知書および解雇理由証明書が手交され、そこには次のことが明記されています。
「解雇予告手当てを振り込むこと。」「就業規則53条の解雇事由に該当すること。」「自ら退職する意思を示せば自己都合退社を認め、解雇を撤回した上で退職加算金を支払う。」というものです。しかしそこに書かれていることは、自己都合退職か普通解雇の会社を去る選択しかなく、実質屈辱的な自己都合退職に追い込まれることになります。更に「所属長の指示に従い、他の社員への業務引継ぎを誠実に行います」と書かれた書類にもサインをさせられます。即日のロックアウトで業務の引継ぎをする時間もありません。これまで会社に貢献してきた従業員の扱いとして許せないものです。

◆突然で実感できず◆

 組合に寄せられたロックアウト型解雇の相談のひとつを紹介します。『9月14日解雇通告をうけました。10月1日までに自分で異動先か、休職か、退職をコミットしろと9月初めに通告されましたが、その後は無視状態でした。こちらも体調不良で安定勤務ではなかったのですが、精神科の主治医とは薬を調節しながら、もう少し様子をみよう、となっていました。9月18日中に退職届けを提出すれば、自己都合退職にできる、と迫られております。同じようなやり方で、退路を塞いで退職に応じさせることが横行するのでは、と思いご連絡しました。私自身も突然で失業の深刻さが実感出来ていない状態です。』
 この女性社員は、主治医から様子をみながら、業務と治療を平行して行っていこうとしていた矢先でした。
 日本IBMの社長に就任したマーティン・イェッター氏は、6月15日に報道陣との初めてのインタビューで、大規模なリストラの憶測に対して「それはプレスが言っているルーマー(噂)だ」と答えたと報じられています。しかし、実際はいよいよ本格的にリストラが始まっています。

◆労使対等の会社に◆   

 成果主義の行き着く先は、従業員を使い捨てにするということです。2015年ロードマップの目標を達成するため、会社は人員削減を今後も強めてきます。いまこそ組合に集結し、労使対等の会社を目指そうではありませんか。

◆解雇通知書に書かれた但し書きの内容◆

 但し、会社は9月21日の17時36分(必達)までに、郵送もしくは持参にて貴殿が添付書式にて2012年9月27日付にて自ら退職する意思を示した場合はこれを受理し、解雇を撤回したうえで、貴殿の自己都合退職を認める考えです。この場合、退職加算金や、会社の費用負担で再就職支援会社のサポートを受けられるオプションも用意する考えです。詳細は別途、口頭にて説明します。なお、期限を過ぎた場合、提出書類に不備があった場合などはこの限りではありませんのでご留意ください。これら対応は、会社と貴殿との間の雇用契約を円満に終了したいとの考えに基づくものです。

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