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相談窓口

(ご案内) 10/15 箱崎事業所前 抗議集会

日本IBM箱崎事業所前でデモンストレーションの集会を行います。
みなさんの支援をお願いいたします。

日時   : 10月15日(木) 8時00分 — 8時55分
場所   : 日本IBM 箱崎事業所前
抗議/要求内容 :
・HDD部門の会社分割(最高裁判所に上告)への抗議
・退職強要・人権侵害(5/29東京地裁に提訴)への抗議
・退職金制度改訂に対する抗議
・低評価、業績改善プログラムへの抗議
・ゼロ昇給への抗議
・役員数の削減要求
・役員報酬のカット要求

9/25 最高裁判所要請行動  「HDD部門会社分割裁判」

?私たちは、HDD部門会社分割事件で最高裁に上告中です。最高裁の下す判決が労働者の今後の雇用と権利にとってきわめて重要と考えています。そこで、私たちのそれぞれの対場の思いを最高裁内で訴えました。


平成20年(オ)第1398号事件

平成20年(受)第1704号事件

上告兼申立人 金子 外5名

被上告人兼相手方 日本アイ・ビー・エム株式会社

2009年9月25日

最高裁判所第二小法廷

全日本金属情報機器労働組合(略称:JMIU)
代表者 中央執行委員長

要請書

(1)わたしたちは、控訴人がらの所属する労働組合であり、金属機械、情報機器などではたらく労働者で構成する産業別労働組合です。わたしたちは、会社分割に伴う労働契約承継の効力を争う本件について、最高裁がどのような判断をくだすのか、労働者の今後の雇用と権利にとってきわめて重要な影響を与えると考えております。そうした立場から、一日もはやく最高裁が控訴人の上告を受理し、審問を開くよう要請いたします。

(2)原判決は、当該会社分会が有効であっても、当該労働者が設立会社への労働契約承継の効力を争うことができると判断しました。この原判決はきわめて重要です。最高裁として、会社分割自体に無効要因がない場合でも、労働契約承継の効力を争うことができると判例を示していただくよう強く要請します。

(3)同時に、原判決は、「労働者が会社分割により通常生じると想定される事態がもたらす可能性がある不利益を超える著しい不利益を被るこことなる場合」と、労働契約承継の無効要件を著しく狭く限定しました。この判決は、整理解雇や労働条件の不利益変更についての最高裁の判例が「経営上の必要性」「労働者の被る不利益の度合」「労働者。労働組合との協議」などを総合的に考慮してその効力を判断してきたことと比較してもバランスを欠けたもののとなっています。

(4)少なくとも、本件の会社分割は、被控訴人のグローバル戦略にもとづき、より多くの利益を得ることを目的としたもので、本件会社分割を実施しなければ倒産が避けられないといった経営上の必要性はまったくありません。逆に、被控訴人は、本件会社分割と一体不可欠なものとして実施した設立会社の株売却により多額の利益を得ています。また、本来、会社分割は、(整理解雇や労働条件変更とちがい)、会社分割による労働者の不利益を想定していません。こうしたことを考慮すると、原判決が、労働契約承継の無効要件を「通常生じると想定される事態がもたらす可能性のある不利益を超える著しい不利益を被ることとなる場合」に限定し、また、十分な事実認定を行わないまま、控訴人らが「著しい不利益」を被ったとは言えないとして、本件労働契約承継の効力を認めたことは、憲法で定めた基本的人権に照らして不当な判断と言わざる得ません。

(5)いま、会社分割法制定の背景となった「新自由主義」「規制緩和」「市場原理主義」といった考え方への見直しが、世界的にもすすんでいます。日本においても先の総選挙の結果、新自由主義的な「構造改革」路線を推進してきた自民・公明が両党が大敗北し、民主党を中心とする新政権が誕生しました。新政権も新自由主義的な「構造改革」路線の見直しを明確にしています。最高裁におかても、こうした歴史の大きな流れを無視することなく、公正な判決を要請するものです。

以上

9/25 東京地方裁判所前 「退職強要・人権侵害事件」宣伝行動

退職強要・人権侵害裁判事件の早期解決を勝ち取るため東京地方裁判所前で宣伝行動を実施しました。 裁判所に出勤される方に日本IBMの現状を訴え、そして宣伝ビラ配布を 30名で行いました。多くの方が私たちの訴えに耳を傾けていただき、ビラを受け取っていただきました。

退職強要は「犯罪」

今回のリストラは、リストラくマニュアルに従い組織的、計画的に実施されました。休日に管理職をホテルに集合させリストラ訓練をおこない、「結果責任」というノルマ達成のため多くの社員が退職に追い込まれました。
また、退職強要面談の恐怖で精神疾患が発病し、現在も多くの社員が休職状態です。このことからも、この退職強要の悪質性が見えてきます。退職強要は「犯罪」です。 反省がない会社や管理職は社会的に制裁を受けることになります。 私たち組合は、退職強要を行わせない、また退職した人の名誉回復のために闘っていきます。

従業員は会社の利益至上主義と度重なるリストラでモラル低下

日本IBMは、昨年10月以降の1500名近くの従業員のリストラでかなりのコスト削減を実施しました。そして2009年の昇給は全社員なしです。更に9月になって退職金制度「改悪」によるさらなるコスト削減の施策を打ち出してきました。

では、会社はそんなに経営が厳しいのかというと、そのようなことはまったくありません。売り上げこそ低下したものの利益は前年と同様の960億円です。つまり、リーマンショック後も相変わらず反省することもなく目先の利益を追いかけ、従業員のことは二の次にして米国本社への送金と執行役員への高額報酬による利益至上主義に突き進んでいます。

リストラはより陰湿に

社内では、リストラ対象者にノミネートされた人で会社を辞めなかった人を中心に「業績改善プログラム」という手段を使って、降格、退職に追い込もうとしています。大きな問題はメンタルの病気の人をこの手段で退職させようと産業医と一緒になって追い込んでいるところです。 業績改善プログラムの問題では、労働局が会社を呼び出しています。

第二回口頭弁論 「退職強要・人権侵害裁判」

9月25日(金)午前10時10分から、東京地裁619号法廷にて、退職強要・人権侵害裁判の第二回口頭弁論が行われました。 この裁判への関心が高く、619号法廷は満席となり前回と同様に傍聴者が入りきれない状況となりました。

前回の第一回口頭弁論では (7/10)

東京地裁619号法廷にて行われた第一回口頭弁論では、原告側弁護士の代理人弁論と原告一人による意見陳述を行い、原告側弁護士により、IBMがすでに数々のリストラをおこなっており、今回も組織的、計画的行われ、リストラマニュアルの作成やラインへの訓練と結果責任を求めるノルマによる強引な指示で行われたという悪質なものであることを裁判官に説明をしました。続いて原告の一人が実際に受けた退職強要や人権侵害の実態について裁判官に訴えました。

第二回口頭弁論 (9/25)

原告の一人が意見陳述を行いました。

個人が受けた退職強要の実態だけでなく、職場・同僚の状況、業績改善プログラムや退職金制度改訂など日本IBMの現状も訴えました。
今後の予定

  • 第3回口頭弁論 11月20日 13:05-
  • 第4回口頭弁論 12月25日 10:00-

みなさんのご支援をお願いします。

口頭弁論後の報告集会

外資系企業では今年の春から日本IBMと同様のリストラが実施され、多くの会社で問題が発生しています。
また、日本IBMでは、命と健康が脅かされたり、賞与・給与の減額がまかり通っています。人を人と思わない体質があるなど、成果主義の行きつく先が日本IBMに表れており、進行形です。成果主義から、人間らしい生活を取り戻し、安心して働ける職場にしていこうと話がありました。そしてこの裁判を通して、なくなく退職に追い込まれた多くの社員の「名誉回復」を勝ち取ろうと話を締めくくりました。

二次提訴に向けて

私たち組合は「真摯に話合いに応じない会社」に対し、退職強要・人権侵害事件の二次提訴の準備を進めており、社会的包囲網を強めていきます。 更に従業員の労働者としての権利を守るため裁判とは別に第三者機関への訴えを東京、大阪で行っており、更に強く推し進めます。

退職金制度改訂の根拠が不明 組合員は「同意署名しません」

9月4日、会社は組合との団体交渉において、2010年1月からの退職金制度改訂について通知してきました。このことはご存じのことと思います。CBの制度改訂にあたっては最低3分の2の従業員の署名・捺印が必要で、会社は90%の署名捺印を目標にするとしました。

組合は「同意書に署名はしない」ことに決定

組合は今回の改訂には反対です。組合は、ウエブサイトで、みなさんに安易に署名・捺印しないように呼びかけてきました。同時に、会社に、9月8日に署名・捺印にあたっては、まず制度の改訂(改悪)内容を理解できるようにつつみかくさず説明することや、決して署名を強要せず、署名用紙も連名にしないようにと申し入れを行ないました。その回答が9月15日に届きましたが、組合として話合いを望んだにもかかわらず、会社は真摯な回答をしてきませんでした。したがいまして、私たち組合は「同意書に署名はしない」ことに決定しました。

制度改訂の根拠が不明

会社は、「この制度改訂に同意いただければ、現在凍結している昇進・昇給についても凍結解除を検討する。すでに受給中の方の給付水準を守るためにも今回の制度改訂は必要」と述べていますが、社員へ還元される保障はありません。たとえ昇進昇給に転用されたとしても、本来社員全員に投資されるべき資金を一部の良い評価を受けたものだけに使われることになり会社のふところはいたみません。会社が不足しているという年金資産へ積み上げるお金を使いたくないために、つまり社員の年金のために資金を投資したくないため、制度改訂を行なったといえます。十分な利益を上げているのにです。年金資金についても、昨年のリストラで年金資金受給者が多く出たために不足したことも影響しているはずで到底納得できません。

便乗リストラに注意

会社は、これまで制度の改訂にからめて、リストラを行なっています。この改訂で浮かしたお金を次のリストラ資金に回すのではといううわさも出ています。特に50歳代の方はこの制度が適用されて、不利益になる前に退職しませんか、などと声をかけられる場合も想定されますので、もし、不安を感じた場合はすぐに組合にご相談ください。

退職金制度改訂は、労使が話合いの中で作り上げていくのが基本です。同意署名を拒否したみなさん、私たちと共に闘いましょう。

退職金制度改訂の次は「季節記念品」の個人購入を実施

会社W3トップページに「季節記念品」の申し込みが掲載されていたのはご存じのことと思います。しかし一旦申し込みをしたのに却下をされている部門があります。 会社は、季節記念品の経費削減に手を出しているのです。

どうしても必要な方は、カレンダー 800円/1本で個人購入してくださいとのこと。
(理由は)

  • 壁掛けカレンダー・・・・家で使用するものだから必要ない。
  • 手帳、ダイアリー・・・・業務以外にも使用できるから必要ない。PCで代用できる。

3rdラインが判断していることなので経営側の判断といえるでしょう。

カレンダーは「今年はありがとうございました。来年もよろしくお願いします」という日本の心の慣習です。このような日本の慣習まで踏み込んだことは、やがて日本の文化や法律そのものを否定することにつながります。従業員に対して、退職金制度の改訂を行い、更に季節記念品まで個人購入を要求している会社の姿勢は、行き過ぎです。 960億円の利益を従業員に還元する気は全くないようですね。

退職金制度Q&A――改訂内容の問題点はここだ!

退職金制度改訂に対する組合から会社への申し入れ内容はこちら。

会社との団体交渉報告はこちら。

Q1:組合が考える退職金制度改訂の問題点は何ですか?

A1:2010年退職金制度改訂の問題点をあげると下記のようになる。

なぜ今退職金制度を改訂しなければならないのかが不明である。

  • 2008年度は対前年比で経常利益、純利益が増加している。
  • 現在の会社の年金に対する負担額が明らかにされておらず、経営に対するインパクトが不明である。
  • DCに対する拠出額の規制緩和が行われたから改訂するというふうにしか聞こえない。
  • 退職金への拠出率を10%から8%にする根拠がまったく無い。

これでは労働者に対する一方的な不利益変更である。

Q2:同意署名を断った場合、リストラターゲットにするなどの措置をとってくる可能性はありますか?

A2:同意署名を断ることが低評価や退職勧奨につながるようなことはあってはならないことです。しかし、会社がどのような措置に出てくるかは予断を許しません。もし、正当な理由なく低評価や退職勧奨の話をされたら、メモをとり、すぐに組合にご相談ください。

メールフォームから質問をお寄せください。この記事に回答を追加していきます。

9/11 退職強要・人権侵害事件 東京地方裁判所要請行動

2008年4Qに実施されたリストラに伴う退職強要・人権侵害事件で、5/29東京地方裁判所に3名が提訴しました。9/11午前、支部代表および原告団代表が、原告を救済する判決が一日も早く下されるよう、東京地方裁判所に要請行動を行いました。当日は他にも四団体が東京地裁に、また別途四団体が東京高裁への要請行動を行いましたが、担当官が真剣に話を聞き、メモを取っている姿が印象的でした。以下、要請内容です。


2009年9月11日

平成21年(ワ)第17789号事件
上告人兼申立人 木村 剛外2名
被上告人兼相手方 日本アイ・ビー・エム株式会社
東京地方裁判所民事19部 御中

JMIU日本IBM支部
中央執行委員長 橋本 雄二

要 請 書

日本アイ・ビー・エム株式会社(以降 会社)は、ハードディスク部門だけでなく、半導体部門、PC部門、プリンター部門、物流部門をことごとく会社分割により、社員ごと売却をしましたが、昨年秋、今度は業績悪化を理由に約1500名の社員をリストラしました。会社業績は、前年と変わらない960億円の利益を上げているにもかかわらずです。

このリストラは、ノミネートした社員を退職へ追い込むために、マニュアルを作成し、休日に管理職を集めて、実践トレーニングをするという用意周到で、悪質なものです。

そして、管理職により、面談と称して、何回にもわたる執拗な退職強要をおこなわれ、多くの人がプライドを傷つけられ、身体も心もズタズタになって退職を余儀なくされました。

このリストラで辞めずになんとか残った人も、退職強要により、心身の病気や体調不良で満足に仕事や生活ができない人もでてきています。

さらに、会社は、辞めずに残った人に対して、成績を不当に評価して、降格に追い込むとともに、さらには、成績が悪いことを理由に普通解雇に追い込むことを検討しています。

組合は、このような会社の人権を無視した、退職強要に対して5月29日に東京地裁に損害賠償をもとめて提訴しました。

会社は、利益を得るためには、たとえ十分な利益を上げ、社員を雇用できる十分な体力があるにもかかわらず、本社の高い売り上げ、利益などの目標に届かなかったというだけで、日本の雇用環境に悪影響を与えることも省みず、平気で会社売却や大規模な人員削減をおこなっています。

会社は昨年のリーマンショック以降も、このような企業の社会的責任を無視した利益至上主義を推し進めており、このまま米国系外資企業の行動を放置すれば、他の会社にも蔓延し、日本社会は今以上に混乱しかねません。余力のある大企業が雇用を確保することによって失業者の増加を抑え、安心して働ける社会実現に向けたひとつのきっかけになるよう、原告を救済する判決を一日も早く下されますよう要請いたします。

以上

9/11 箱崎事業所前 退職金制度改訂/リストラ/HDD会社分割問題抗議集会

退職金制度改訂の説明責任を果たさない会社への抗議行動

9月11日(金)の始業前8時から1時間、箱崎事業所前で、HDD部門の会社分割問題(現在最高裁判所に上告して争議中)への抗議、昨年実施したリストラに伴う退職強要・人権侵害(5/29東京地裁に提訴し争議中)、低評価、業績改善プログラム、ゼロ昇給への抗議、および今年新たに行われる可能性の高いリストラを許さないために、30労組・争議団が参加しデモンストレーションの集会を行いました。 今回は、退職金制度改訂に対する抗議も行いままいた。箱崎事業所前での抗議行動への関心は高く、準備した500枚の抗議ビラは、たった30分でなくなりました。

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2009年9月11日

日本アイ・ビー・エム株式会社
代表取締役社長 橋本 孝之殿

東京地評争議支援総行動実行委員会
実行委員長

金属機械反合委員会
委員長

全日本金属情報機器労働組合
日本アイビーエム支部
中央執行委員長   橋本 雄二

要 請 書

米国の金融危機に端を発した世界的な経済危機は、日本経済に「100年に一度」とも言われる深刻な影響をもらしています。
自動車、電機などの大企業による「非正規切り」などの大量解雇が引き起こされるとともに、正規労働者に対してもかつてないリストラ攻撃が加えられ、配転・出向、賃下げ、解雇などが大規模に進められています。こうした現状は、国内の消費を縮小させ「不況」をより深刻化させています。
日本経済を根本的に立て直すためには、人口の圧倒的多数を占める労働者の雇用の安定をはかり、「働くルール」を確立することが不可欠であり、労働者・国民のくらしを豊かにする大幅賃上げ、均等待遇実現、社会保障充実、中小零細企業支援、農林漁業振興など内需拡大型の施策に転換し、個人消費を拡大することが焦眉の課題と言えます。
私たちは、いまほど、大企業の法令順守とCSR(社会的責任)が厳しく問われているときがないと考えます。非正規雇用の拡大や「ワーキングプア」と呼ばれる低賃金労働者の増大、正規労働者など対する成果主義賃金の導入などは、「貧困と格差」を拡大し、労働者の困窮度をつよめ、メンタルヘルスの増長・健康破壊をもたらし、将来の日本を担う若年層の希望を見失わせています。
私たちは、このような現状を変えるために、すべての企業が憲法の基本原則およびILOなどの国際基準に則り「人間らしく生き、働くルール」を企業内に整備することにより、企業としての社会的責任を果たすことをつよく要請するものです。
本日は、30労組・争議団が参加し、すべての争議の早期全面解決を要求して「9・11争議支援総行動」を展開しています。
貴社におかれましては、企業の社会的責任と使用者としての責任を果し、関連する争議の早期全面解決のために、真摯に対応されるよう、下記事項について強く要請します。

1. 日本アイ・ビー・エムは直ちに退職強要による人減らしを止めること。
2. 不当な低評価による一時金の大幅減額を直ちに改めること。
3. 日立GSTに移籍させられ、「日本アイ・ビー・エム社員としての地位確認」を求めている原告の、日本アイ・ビー・エム社員としての地位を認めること。
4. PC事業部のLENOVOへの売却に伴う、組合員の強制移籍を撤回すること。
5. プリンティング事業部門の(株)リコーへの売却に伴う、組合員の強制移籍を撤回すること。
6. 最高裁判決に従い、組合員の範囲を主任までとした人事ガイドを撤廃すること。
7. 2005年10月3日発表の「人事改革の方向性と施策」を撤回すること。

以上

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