10年前の注意メールで解雇

10年前の注意メールで解雇
-ロックアウト解雇撤回裁判での解雇理由-

 ロックアウト解雇裁判で会社が示した解雇理由は、なんと10年前に起こった些細なことでした。
 2013年にロックアウト解雇されたAさんに対する解雇理由の1つは、2003年(2013年ではなく、さかのぼること10年前!)に所属長からあった業務上の注意メールでした。しかも、その内容は「翻訳における不自然な表記及び表記の不統一について指摘を受けた」という些細なものでした。もちろん翻訳は、自然な表記を心がけ、表記は統一するべきですが、会社は、これだけのミスで解雇理由になるというのです。解雇した後付けで、理由をこじつけたとしか考えらません。
 さらに2005年と2006年の苦情メールも証拠として提出してきましたが、こんな古い事実を持ち出さないと解雇理由を説明できないのです。
 また2014年にロックアウト解雇されたBさんに対しても、2006年のPBC評価を持ち出すなど8年も前のことを、口実にしています。
 これらのことから会社の考えは異常としか思えませんが、このことから解雇の本質がわかります。
 10年間、会社に在籍して一度も上司から注意を受けたことのない社員が何人いるのでしょうか。
 社員の皆さん、「10年前の所属長の注意メールで解雇」をどう思いますか?こんなことがまかり通れば、一人残らず解雇しようと思えば解雇できてしまうことになります。

■ロックアウト解雇撤回裁判証人尋問スケジュール
 1次・2次証人尋問日程決定
  会社証人決まり、年内にも判決へ!1次・2次証人尋問日程決定

 

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