CEの緊急呼出電話当番 「自由時間」と会社回答

 

CEの緊急呼出電話当番

「自由時間」と会社回答 

 

社員を裏切った会社

 第2313号でお知らせした、TSS部門におけるCEの緊急呼び出し電話当番の問題について報告します。
 所定労働時間以外にかかる時間は「手待ち時間」なのか「監視断続労働」なのか、という質問に対し、会社はなんと、どちらでもなく「私的に過ごせる自由時間であり、労働時間ではありません」と回答しました。
 会社は以下3点の運用でこれまで苦しんできた社員を裏切りました。

●当番中は会社支給の携帯電話の電源を切らず、常に手の届く範囲に置く。
●当番中は遠出しない。
●当番中は家にいてもアルコールは飲まない。

社員を拘束すれば労働基準法違反

 TSS部門の皆さん、もはや自らを縛る必要はありません。もし会社が不当に拘束すれば労働基準法違反となります。

 

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