争議の全面解決を要求

 

争議の全面解決を要求

-安心して働ける職場を目指して-

 

 ロックアウト解雇第3次・4次裁判が解決し、第1次・2次・5次裁判も和解協議に入っている状況です。さらに、第2次賃金減額裁判も和解協議に入っています。
 今、私たち従業員に本当に必要なのは、会社がすべての労働争議の解決を決断すること、労使関係を正常化すること、安心して働ける職場を作ることであると組合は考えました。
 そこで2017年5月26日、組合は以下のような要求書を会社に提出しました。

争議の全面解決要求

(1)ロックアウト解雇事件を解決すること
①現在係争中のロックアウト解雇裁判において解雇を撤回して原告の要望(復職、金銭的保障)に誠実に応じ、早期に解決すること
②今後はロックアウト解雇を行わないこと。組合員への解雇、退職勧奨においては労働組合と事前に協議し合意を得ること
(解説)
 この要求のポイントは、今後のことについて言及している点です。今後会社が解雇や退職勧奨を行おうとした場合、事前に労働組合と協議することを求めています。
(2)賃金減額事件を解決すること
①賃金減額の撤回、裁判原告の減額分の返還、減額前の賃金に戻すこと
②裁判未提訴組合員についても減額を撤回し、減額前の賃金に戻すこと
③賃金減額の就業規則・規定を廃止すること
④今後、賃金・労働条件の変更を行なう場合は、労働組合と事前に協議し合意を得ること
(解説)
 裁判提訴していない減額被害者(組合員)についても解決を求めました。さらに、賃金減額を定めた就業規則や格付規定についても廃止を求めました。そうでなければ、今後も安心して働くことができないからです。
(3)労働組合に加入したバンド8の組合員について、他の組合員と同じ扱いをすること不利益扱いをおこなわないこと。
(解説)
 組合推定ではバンド8以上の従業員は全従業員の4割以上にのぼります。バンド8の組合員について会社が組合員の権利行使を拒否しているため、組合は都労委に申立をしています。すでのこの問題は過去に一度結論が出ているため、都労委からは組合勝利、会社の不当労働行為を認定する命令が出ることは明らかです。
(4)シニア契約社員の賃金・労働条件を改善すること
①週5日勤務の場合で月額賃金31万円以上とすること
②週あたりの勤務日数を会社が一方的に決めるのではなく、本人の希望により決めること
③賞与を支給すること
(解説)
 日本IBM再雇用者の労働条件は全国のなかでも最下位企業のひとつです。もはや人権侵害とも言えるこのような低労働条件は早急な改善が必要です。
(5)労使関係を正常化すること
①誠実な団体交渉を行うこと
(A)団結権・団交権を無視した組合員の個別干渉をやめ、組合員の雇用・処遇・労働条件等については、労働組合との団体交渉で協議し決定すること
(B)労働条件・賃金交渉にあたっては、組合の求める経営資料を開示し説明するとともに、組合員の賃金・労働条件の背景となる会社業績、個人の成績評価などについて、組合からの質問に誠実に答えること
(C)組合員の直属上司を団体交渉に出席させること
②安全配慮義務を守り、人権侵害や退職強要をやめること
(解説)
 ロックアウト解雇事件や賃金減額事件、バンド8事件、シニア契約社員事件は会社が日本の労働法を無視した結果起こりました。日本の労働法を尊重すれば、自然にここに記した要求事項のような状態になります。
(6)争議全面解決にあたって、原告と組合に謝罪するとともに、解決金を支払うこと
(解説)
 ロックアウト解雇原告の被害は想像を絶するものがあります。会社の違法行為が明らかになった以上、謝罪し、事件全体としての原告と労働組合が費やした費用を補償するのは当然のことです。

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