会社 客観的時間管理を検討【団交報告】

 

会社 客観的時間管理を検討【団交報告】

-秋闘1次回答出る-

 

 10月4日に、組合は会社とJMITU秋闘1次統一要求書に対する回答および9月1日付賃上げ回答についての団体交渉を行いましたので、以下に報告します。

労働時間の適正管理と過重労働の改善が急務

 組合は、従業員にとって特に関心が高い労働時間の適正管理について会社に具体的な改善案の説明を求めました。
組合 現在、会社では労働時間管理を自己申告、すなわちe-Attendanceによる自己申告で行っており、法令で求めている客観的な労働時間管理になっていない。これをどう考えているのか。
会社 法令で始業終了時間を適正に管理する必要性を求められているのは承知している。今、まさに客観的に捉える方法を検討している。
 それはどのような方法でやろうとしているのか。
 それは検討中で、まだ言えない。
 特に、実際に働いているよりも少ない時間しかILCをつけられないという問題が従業員にとって切実だ。
 働いた分をクレームできないというのはあってはいけないし、押さえつけてつけさせないというのはもっての外だ。残業代が支払われないなどというのは最悪のことなので、そういう危機感を持ちながら見直しているところだ。
 厚労省の通達では、労働時間の自己申告制では3つの措置、①適正な自己申告を徹底する。②実際と合致しているか実態調査をする。③残業時間抑制を目的とした上限設定をしないこと。を講じなければならない。
 総労働時間、残業時間を公表して、労使で協議するような姿勢に立ち返っていただきたい。
 労使で労働時間を把握していくのは大事だと思う。

シニア契約社員の給与見直しが必要

 組合は、次に月17万円と低いシニア契約社員の給与について会社と協議しました。
 月17万円は大卒の初任給より低い。会社が言うように賃金を業務の重要度・困難を勘案して決めるというのであれば、シニア契約社員の給与が新入社員より低いというのは納得性に欠ける。
 シニア契約社員の処遇の見直し、他社とのベンチマークについては再度見直すことが必要だと思う。

賃金減額が必要なほどの経営上の理由なし

 組合は会社が再回答した7%の賃金減額の理由について追及しました。
 賃金減額は労働条件の不利益変更にあたる。経営上の必要性も見当たらない。
 ペイ・フォー・パフォーマンスをさらに推進するためだ。何か経営上の必要性があるというスタンスではない。
 日本の労働法制を踏まえて減額の必要性について答えてくれ。
 会社の報酬制度の方針だ。
 減額は労働条件の不利益変更にあたる。
 就業規則に基づいて実施している。
 就業規則に7%という記載は無い。
 実績と効果に基づいて決定している。
 なぜ認諾をした就業規則に基づいて減額したのか。
 認諾の理解が違う。

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