【団交報告】賞与1.5ヵ月分はどうなる

賞与1.5ヵ月分はどうなる
給与制度変更で会社追及【団交報告】

 組合は、7月2日に再び会社と団体交渉(以下、団交)を行い、賞与に関する算定期間の変更、年に二度の給与調整、MBAによる昇給ルールについて協議しました。

1.5ヶ月分の賞与はどうなるのか

組合 前回、算定期間1.5ヵ月分が不利にならないように、2015年夏の賞与で7.5/6の算定分支払えば、不利益が代替されると提案した。代替処理があれば回答してほしい。
会社 今回はGDPと一緒に算定しているので、定期俸だけを取り出して7.5/6とするのは難しい。「賞与はどうなるのか」を「賞与算定期間について」としてください。
 例えば、GDPが支払われなかったり、PBC評価が悪いときに退職する人に対し、どのように補填するのか?
 検討した結果、補填については難しい。ゲームのルールを変える。負けた人にセーフティ・ネットを張ることは考えていない。
 労働条件というのは賭事とは違う。
 賞与の支給はいろいろなもののあわせ技でわからない。
 退職する時に、計算可能だ。
 すでにお知らせしていますので。
 知らせればいいのか。
 今年年末に退職する人には来年の賞与は出ないと言っている。
 従業員は年末に再び退職強要やロックアウト解雇が起こると思っている。
 どうしてだ?
 会社が得するからだ。
 それはマネジメントが1年を通してやっていくだけで、関係ない。
 従業員に恐怖感を抱かせることはよくない。
 この会社の求めるコンピテンシーが変わってきている。
 従業員を安心させてほしい。頭をやわらかくして、例えば代替措置として特別休暇の付与でもいいではないか。
 従業員に不信感や恐怖感など、そのようなことの無いよう、検討する。
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 1.5ヵ月分の賞与算定期間が消えるという点に関して会社は明確な代替措置を講じるべきです。今回の交渉に関して社員皆さんのご意見を組合ホームページよりお寄せください。

給与調整は年に二度だが減給は一度だけ?

 会社は年に二度の給与調整を行うように就業規則を変更しようとしています。その際に、「減給を行うのは年に一回だけ」と団交に出席した会社代表者は回答しました。このことを労使双方で確認した記録を残すために、議事録の確認を会社に求めました。しかしながら会社側は「団交の録音に残されているので議事録の確認はできない」とかたくなに拒んでいます。
 「減給は年に一度しか行わない」という会社回答を翻すつもりがないのであれば、議事録確認を拒む理由はなく、かたくなに議事録確認を拒む会社代表者の態度には、認めたことが文書記録として残ると不都合が生じるような施策を採ろうとしているのではないかという疑念を覚えます。
 2005年に行われた団交で、会社は「減給を行う際には給与レンジを公開する」と約束をしておきながら反故にしたという過去があります。今回の「減給は年に一度しか行わない」という回答は反故にしないように、会社の誠実な回答をこれからも求め続けます。

MBAによる昇給も所属長のさじ加減

 イントラネット上の説明からわかるMBAの昇給対象者は、PBC評価2以上で、マーケットの水準に比べて給与が低い人です。しかしながら、この説明から推測するとMBAでの昇給があってしかるべき人の中に、昇給されていない人がいました。そこで、改めてMBAで昇給する基準を質問しました。

 すると、『給与レンジの位置は、会社から組合に提示されている「中」や「中低」「未達」などの区分よりも細かい区分があり、実際には昇給対象者ではなかった可能性もある』との回答でした。そこで組合は、それぞれの人が所属長に示されているガイドでどのレベルに位置するのか回答するように求めましたが、「回答はできない」とはぐらかすばかりでした。
 そして、「MBA対象者であったとしても、昇給額に対象者数を乗じた金額よりも昇給原資が少ない場合、所属長がその昇給を認める対象者を選択できる」とのことでした。通常であれば、原資が少なければ、原資を対象人数で割って、その金額を昇給額とすべきです。これでは、パフォーマンスによって昇給するTCRと、その人の給与レベルを基準として昇給するMBAとの間に明確な違いがなくなってしまい、制度の矛盾が起きていると言わざるを得ません。

PBC評価の比較対象者は?

 PBC評価の母集団は、取締役や理事の部下で、百人程度の集団とのことです。しかしながらその中で、各BANDの従業員が何人いるかは明らかにされません。従って、誰が比較対象者かを社員が知ることができず、PBC評価について、個人が客観的に理解することはできないままとなってしまいます。
 引き続き、PBC評価の透明性を求めていきます。

 

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