【声明文】東京地裁仮処分申請_IBCSは有期雇用労働者の「雇い止め」をやめろ!

                                                     IBCSは有期雇用労働者の「雇い止め」をやめろ!

― 「有期雇用契約社員の雇い止め無効・地位確認・賃金仮払い」
                        仮処分に際しての声明 ―

(1)2010年2月3日、JMIU日本アイビーエム支部A組合員が、東京地裁に対し、米IBMの100%子会社であるビジネスコンサルティングサービス株式会社(以下、IBCSという)を相手どり、有期の労働契約の雇い止めは無効として地位保全・賃金仮払いの仮処分命令申請を行った。

(2)IBCSは、このA組合員(バンド8)のパフォーマンス不足を理由に「雇い止め」をしたと主張している。しかし、A組合員は、過去3年間の勤務評価は標準であり、雇い止めが問題となった2009年9月25日以降も、パフォーマンス不足については何らの指摘もされていない。このように、「パフォーマンス不足」は後からこじつけた雇い止め理由であり、雇い止めの真のねらいが人員削減であることは明白である。

(3)IBCSの新入社員は、全員が有期雇用の労働契約であることからもわかるように、IBCSにおける有期契約労働者は、実質的には、臨時的一時的な業務でなく、本来ならば、正社員が行うような基幹的な業務に従事している。A組合員も、入社当時から、会社から契約更新が前提と説明されており、当然、定年まで働き続けられると考えていた。こうした場合、人員削減のための雇い止めについては、いわゆる整理解雇の4要件(①経営上の必要性、②雇い止め回避努力義務の履行、③人選の妥当性、④適正手続の履践の有無)を類推し、客観的合理的理由、相当性の有無を判断するという判例がある。しかし、IBCSの100%親会社である米IBMの2009年の決算は、総収益は958億ドル、純利益は134億ドル(前年同期比9%増)という超優良企業であり、IBCSも人員削減をしなければならない経済的必要性はまったくない。また、IBCSは、雇い止めを回避すべき努力、労働者・労働組合との協議をまったく行っていない。このように、A組合員の雇い止めは要件を全く充たしていない。

(4)会社から雇い止めを通告されたA組合員は、JMIU日本アイビーエム支部に加入した。JMIUは、ただちに、日本IBMおよびIBCSに対し、団体交渉を申し入れ、雇い止めの撤回を求めた。しかし、IBCSは、「IBMに団交権を委任した」と称していっさい団交に応じず、日本IBMも、組合からの質問にいっさい答えないなど不誠実な対応に終始している。そして、A組合員の解雇を強行したのである。このように、IBCSの対応は、JMIUを嫌悪した団交拒否あるいは不誠実団交の不当労働行為である。また、A組合員の雇い止めを強行したことも、IBCSでのJMIUの影響力を弱め、団結破壊を目的とした不当労働行為であるといえる。

(5)「雇い止め」とは、事実上の解雇であり、労働者にとっては、生活の糧、将来展望を失われることを意味する。IBCSの卑劣なリストラは絶対に許されない。IBCSの有期雇用の労働契約の実態を社会的に告発することによって、退職を余儀なくされた労働者の名誉を回復させ、今後はこのような違法行為を絶対に繰り返させないために仮処分申請に踏み切ったものである。

(6)日本IBMの職場では、一昨年に続いて人権侵害を伴う退職強要(リストラ)の嵐が吹き荒れており、今回の「雇い止め」の攻撃も、こうしたIBMグループの労働者の人権を無視する体質の延長線上にある。更にこの仮処分申請は、IBMに吹き荒れる「グローバル化」に名を借りた大企業のリストラ・権利侵害の攻撃に対し労働者の権利である雇用と生活をまもる闘いでもある。全国の労働者・労働組合、国民のみなさんのご支援を心から訴えるものである。

  2010年2月3日
  全日本金属情報機器労働組合(JMIU)
  同  JMIU日本アイビーエム支部

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