裁量勤務適用はずさせ、残業代支払いの約束をさせる

裁量勤務制の要求は以前から会社に行っていますが、具体的成果として、残業代支払いの約束をさせた事例がありますので、紹介します。

2年以内の公共系の支援プロジェクトに勤務していたTさんは、裁量勤務制適用と言われながら、まったく裁量の余地がなく、残業時間が多いときは月300時間、2ヶ月で500時間にわたりました。休日出勤が連続した違法勤務(労働基準法上は、連続した4週間に4日以上休日を付与しなければいけないところ、1月に2日しか休日がなかったときがあった)で、労務管理がなされず、極度の疲労で早朝、自宅から救急車で病院に運ばれたこともありました。あまりのひどさに、裁量勤務制の適用を遡ってはずすことと、残業代の支払いについて要求しました。

会社の都合で結論が出るまでにかなりの時間を要しましたが、人事より適用を外し、残業代の支払いを行う旨の通知がありました。

裁量勤務制だが実際には裁量がなく、長時間のサービス残業で心身の疲れがとれない、などの相談も、ぜひ組合にお寄せください。
過労死してからでは遅すぎるのです。

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