第4次ロックアウト解雇 全面勝利判決!

 

第4次ロックアウト解雇

全面勝利判決!

 

 

 2017年3月8日、東京地裁は第4次ロックアウト解雇裁判原告(1人)に対し、解雇無効、社員としての地位を認め、解雇日に遡って現在までの賃金を支払うよう命令しました。第4次の原告は14年3月に解雇され、同年7月に提訴していました。

ロックアウト解雇裁判

 2012年7月に始まったロックアウト解雇。裁判提訴は第1次から第5次まであり、合計11人が 原告となっています。
 昨年3月の第1次・第2次(5人)の全面勝利判決に続き、今回で6人目の勝訴となります。
 現在、第1次・第2次裁判は高裁で争われています。また、第3次・第5次あわせて5人の原告も勝利を確信して引き続きたたかっています。

第4次裁判の争点

 会社は解雇理由を個人の業績不良だとしていましたが、組合側は明らかな人員削減の一環での解雇だと主張。いわゆる「整理解雇の4要件」を満たせない会社が業績不良という口実をでっちあげて解雇したと批判してきました。
 裁判所は「組織的なものとして人員削減を行っていたことは認められる」と認定。さらに「業務に重大な回復困難な支障や損失を与えるものであったとまでは認められない」とし、解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当といえないから、権利乱用として無効だとしました。

「勇気を出して」と原告

 記者会見では日本IBM支部弁護団より「判決はささいな点を認めたが、それだけでは解雇できないとした点が日本の雇用を守る判決だ」と評価し、「現在の状況から、原告の職場復帰を強く求めていきたい」と語りました。
 原告からは「勇気を奮って組合に入れば道は開ける」と力強いメッセージが発せられました。

厚労省で記者会見する弁護団とJMITU代表

One thought on “第4次ロックアウト解雇 全面勝利判決!

  1. 佐々木 淳

    社外のものですが、裁判をたたかっており、注目し、励みとしています。賃金労働者を代表する政党がなく、既存政党は、ガス抜き的な役割を似ない、資本側に与しています。ひとりひとりの法廷闘争の連帯が望まれ、マスコミでは報道されない、法廷闘争の発信はありがたいものです。
     社外との連帯、連携をも視野に入れ、さらなる発展と拡大が司法判決や立方においても影響を与えることにつながると思います。

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