バンド8は組合員資格あり

 

バンド8は組合員資格あり

-たたかいの歴史で明白-

 

 現在組合にはバンド8以上の組合員も多数在籍しますが、過去にはバンド8(当時は専任)及びバンド9(当時は主管)の組合員資格を争った裁判がありました。ここではそのたたかいの歴史を振り返ってみます。

高裁で組合勝訴資格は確定済み

 部下を持たない中間管理職(スタッフ専門職)の組合員資格を問う裁判において、2005年2月24日の東京高裁判決では、組合員資格について「組合員の資格を有するものの範囲は本来、組合の自主判断にゆだねられるべきもの」とし、1982年に組合と会社が取り交わした「組合員の範囲は主任(現在のバンド7)まで」とした確認書の一部解約は「平成4年(1992年)8月25日に有効に解約されたというべきである」としています。すなわち「組合員の範囲はバンド7まで」という確認書の条項は無効となり、バンド8以上の組合員資格が認められたのです。2007年11月30日、最高裁にて「上告棄却・上告不受理とする」決定があり、東京高裁の判決内容で確定しました。

高裁までの命令・判決内容

労働法における組合員資格とは

 まず、組合に加入できない人はどういう人かというと、労働組合法第2条では、次のように書いてあります。
・役員
・雇入解雇昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある労働者
・使用者の労働関係に関する計画と方針とに関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが当該労働組合の組合員としての誠意と責任とに直接にてい触する監督的地位にある労働者
・その他使用者の利益を代表する者
 これらを一言で言えば「会社の利益代表者」ということになります。

組合員の範囲は組合が決めるもの

 労働組合法第2条の主旨は「会社の利益代表者」を加入させることで組合の自主性が損なわれるのを防止することです。
 ですから組合員の範囲は会社が勝手に決めるのではなくて、組合が自主的に判断して決めるというのが法律で定められているのです。私たちの組合の規約も労働組合法に準拠して作成されており、それに照らしてバンド8以上の組合員についても「会社の利益代表者」には該当しないと組合加入を承認しました。加入を承認するかどうかは組合の権限に関することであり、それに会社が口出しすることはできません。
 実際、バンド8以上の組合員の加入によって組合の運営に支障を来たしたなどということは全くなかったわけです。また組合が会社の言うがままになるいわゆる「御用組合」と化したということもありません。そんなことは会社自身が百も承知です。

すでに多くのバンド8以上の組合員がいます

 会社は頑なにバンド8以上の組合員を組合員として認めようとせず、様々な問題をひきおこしました。
・バンド8を含む役員名簿の受け取りを拒否
・団体交渉へのバンド8役員
・組合員の出席を認めない
・組合費のチェックオフ(給料からの天引き)を拒否
・バンド8組合員がストライキに参加した場合の処分の可能性に言及
 バンド8以上の組合員資格が認められている現在において、これらは明らかに組合の団結権に対する支配介入であり、不当労働行為にあたります。
 事実、会社は昨年の不当労働行為事件を受けた謝罪文の中にバンド8以上の組合員の氏名も入れて掲示しました。
 バンド8以上のみなさん、すでに多くの仲間が組合に加入しています。会社の「バンド8以上の人は組合に入れないよ」などというまやかしに騙されず、安心して組合にご加入ください。

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