第3次パワハラ賃下げ裁判

減額撤回・差額支払 全面勝利和解!

和解成立にあたっての声明
1.2021年2月25日、JMITU日本アイビーエム支部組合員18人が日本アイ・ビー・エム(株)とその子会社日本アイ・ビーエムデジタルサービス(株)を相手取って提訴していた第3次パワハラ賃下げ訴訟(東京地裁平成30年(ワ)第32219号他)において、東京地方裁判所民事第19部(春名茂裁判長)において、会社が賃金減額措置を撤回し、減額前の賃金に戻すと同時に、減額前後の差額賃金及び遅延損害金を支払うことを骨子とする内容で和解が成立した。この和解は,会社が地裁判決前に原告主張の中核の全てを認めるという労働側の画期的かつ全面勝利と評価できる内容である。

2.パワハラ賃下げは、個人の成績を恣意的に下げ、それを口実に従業員の同意なしに最大で年収の15%もの賃下げを強行するものであった。今回の第3次訴訟は、第2次訴訟(東京地裁平成28年(ワ)第5084号他)において2017年6月28日、前1項と同様の内容で和解が成立していたにもかかわらず、会社がパワハラ賃下げを続けたため提訴していたものである。

3.今回の和解は、以下のような点で大きな成果と重要な意義を持つと考える。
(1)第1、2次訴訟では、15%~10%までの減額が法的に認められないことが明らかとなった。そこで会社は減額幅を7%に下げて挑戦してきた。しかし、今回の和解で7%でも許されないことが明らかとなった。
(2)第3次訴訟では会社は賃下げ原資を賃上げに組み入れたと主張したが、この論理も通用しないことが明らかとなった。
(3)第3次原告団にはバンド9(部長級)の組合員も含まれておりバンド9の賃下げも許されないことが明らかとなった。
(4)第3次原告団には子会社の組合員も含まれており子会社においても同様に賃下げが許されないことが明らかとなった。
(5)これまでに1次、2次、3次で多くの従業員が組合に加入し、これまで延べ48人が集団訴訟を起こし賃下げの撤回を勝ち取ったことになる。
(6)2019年、2020年は、組合員に対する賃金減額はなかった。

 私たちは、賃下げされた従業員に対し賃金を取り戻すため一日も早く組合に加入することを呼びかけるとともに、会社に対しては就業規則上の賃下げ規程を廃止し一方的賃下げをなくすこと、さらにパワハラ降格争議、定年後再雇用賃金差別争議、AI不当労働行為争議など会社における労使間の労働争議の全面解決に踏み切り、労使関係を正常化することを強く求めるものである。

%d人のブロガーが「いいね」をつけました。