退職勧奨、PIP、賃金減額、いじめやハラスメントなどで困っていませんか?そんなときは組合に相談しましょう。上の「ご意見ご感想」リンクをクリックしてメールで送るか、平日なら右のボタンで相談窓口へご連絡を。
相談窓口

23春闘討論集会・組織建設全国会議

物価高騰からくらしをまもる大幅賃上げを

 

 11月26日・27日の2日間、「国民総ぐるみの春闘で大幅賃上げを実現し、物価高騰による暮らしの危機を跳ね返そう!」をスローガンに、JMITUの23春闘討論集会・第7回組織建設全国会議が静岡県熱海市で開催され、現地およびオンラインで全国から約100名が参加しました。
 春闘討論集会では、参加者がJMITUの23春闘の指針である「23春闘パンフ」を読み合わせた後、JMITU三木委員長から23春闘をとりまく情勢の説明と、春闘方針案の提起がありました。春闘方針案としては、生計費原則に基づき大幅賃上げを要求すること、産業別統一闘争と組織の拡大強化で要求を実現することなどを確認しました。

23春闘をとりまく情勢

 三木委員長は23春闘をとりまく情勢を次のように説明しました。
 新型コロナ感染の出口がまだ見えない状況にあって、コロナによる生産減、人手不足による物流の混乱、ロシアによるウクライナ戦争の長期化、異常な円安が重なり、電気・ガスや食料品、様々な生活必需品の値上げが続いています。10月の消費者物価指数は前年同月比3.6%上昇、上昇幅は消費増税時を上回り、1982年2月(3.6%)以来40年8カ月ぶりの上昇となっています。電力やガスなどのエネルギー価格では、1980年以来の上昇となっています。円相場が1ドル=140円代後半になったのも32年ぶりの円安水準です。1世帯当たりの負担増は年間13.1万円となります。40年前のオイルショック時や31年前のバブル経済の時は物価が高騰しましたが、それ以上に賃金も上がっていました。今は賃金が上がらず、物価だけが上がっていく異常な状況となっています。

賃上げは実現できる

 23春闘パンフの「第二章賃上げは実現できる」から一部を以下に紹介します。
 * * * * *
 23春闘は、なんとしても大幅賃上げを勝ち取らなければならないし、がんばれば必ず要求は実現できます。要求実現の条件は以下のとおりです。
・異常な物価高騰のもと、職場にも地域にも大幅賃上げを求める切実な期待が充満していることです。こうした職場・地域の思いに依拠してたたかえば、大幅賃上げをはじめとする要求を実現する大きな力となります。
・商店街や地域経済を活性化するためにも大幅賃上げが求められていることです。大幅賃上げで国民の消費購買力を高めることが不可欠です。
・日本の賃金の異常な低さが社会的な認識となり、大幅な賃上げを求める国民世論がひろがっていることです。異常な低賃金は、国内の消費購買力を弱め、経済成長の足かせとなっています。
・人手不足が引き続き深刻なことです。大企業はいぜん新規採用を拡大させています。中小企業でも優秀な人材を確保するために、若者にとって魅力ある賃金・労働条件が求められています。
・岸田内閣の経済政策には「賃上げ」が位置づけられています。しかし、その中身は、①「ジョブ型雇用」移行の指針づくりなど財界と一体となった成果主義賃金の推進、②転職・副業の受け入れ企業への財政支援、③解雇規制の緩和(無効解雇の金銭解決)などというものです。これでは賃上げどころか、雇用とくらしは破壊されてしまいます。政府頼みでは賃上げは実現しないのです。

賃上げ実現のために労働組合に加入を

 賃上げの実現は労働組合にしかできません。みなさん、労働組合に入っていっしょに大幅賃上げを実現しましょう。
※組合ホームページから23春闘アンケート回答のご協力をお願いします:「各種アンケートかいな」で検索できます。

2023年春闘アンケートはこちら

2023年春闘アンケート

冬ボーナス回答状況

今年も堅調なJMITU主要各社
IBM、キンドリルは今年も圏外

 今般の諸物価高騰の影響と、いまだに続くコロナ禍の影響で今年の冬ボーナスの水準が懸念される中、製造業、情報通信産業を主体とするJMITUの22年末一時金闘争は、11月18日現在、100支部分会が有額回答を引き出しています。うち主要各社(左表の上位15社)は今年冬も80万円を超える回答を引き出しており、昨年冬に続き堅調です。全体としても昨年冬の水準を上回っています。
 また、各地でストライキを軸にしたたたかいを背景にした団体交渉で上積み回答を引き出した報告が続いています。
 東京西部・超音波工業支部は、17日に半日ストライキをかまえて交渉にのぞみ、初回回答を8万円上乗せの第二次回答102万円を引き出しました。これは金額では過去最高です。このほか、栃木・レオン自動機支部が昨年妥結を0.4ヶ月12万円上回る3.0か月101万円、埼玉・芝浦電子支部が昨年を15万円上回る110万円、東京西部・リガク支部が昨年を11万円上回る104万円、大阪・北陽電機支部113万5千円など、各地で100万円を超える回答を引き出しました。また、文化シャッターは、15日の第3回交渉で9万円超上積みの73万3197円(2.6ヶ月)を引き出したほか、大興電子、三鷹精工、カイジョーなど、20年ぶりの水準を引き出しているところも少なくありません。日本ロール支部は、第二組合の年間協定を上回る過去最高の回答(71万円)を引き出しました。
 一方、日本IBMでは、ボーナスの年間支給額がご存知の計算式で決定されるため、賃上げ日が5月1日だった今年の冬ボーナスの組合推定平均支給額(会社本体バンド7以下一般職平均)は、夏ボーナス時と同額の79万2千円(2.0ヶ月)で、昨年冬より1万6千円アップでした。
 また、キンドリルジャパンでは、ボーナスの年間支給額は同じ計算式で決定されますが、賃上げ日が7月1日だった今年の冬ボーナスの組合推定平均支給額(会社本体バンド7以下一般職平均)は、夏ボーナス時より1万2千円アップの79万2千円(2.0ヶ月)で、同様に昨年冬より1万6千円アップでした。
 日本IBM、キンドリルジャパンともに、支給額は昨年冬よりアップしましたが、この上昇率では今般の諸物価高騰を補うには極めて不十分な水準です。昨年冬に続きすでに上位15社の圏外に去ってしまいました。

パート・有期雇用者へのボーナス支給進む

 さらに、パートタイム・有期雇用労働法の施行で社会的に注目されているパート・有期雇用者へのボーナス支給もJMITUでは進み、今年冬にも次々と回答を引き出しています。例えば、東京南部・東京測器研究所支部が正社員の60%から70%に改善させたほか、大阪・田辺鉄工所支部では継続雇用者37万6千円、栃木・日本板硝子支部では嘱託・契約社員2.0ヶ月、千葉・小川商店支部ではパート6万円という回答を引き出しています。

 

【証人尋問】定年後再雇用不当労働行為事件

調査せず「適切に運用」と言い切る」

 10月28日、組合が日本IBMとキンドリルジャパンを相手取って東京都労働委員会に申し立てている定年後再雇用不当労働行為事件の証人尋問が行われました。
 この事件では組合が、日本IBMから会社分割でキンドリルジャパンに移籍したシニア契約社員の低すぎる給与に関して、会社が労使交渉に誠実に応じなかったことに対する救済を求めています。
 今回の証人尋問は、定年後再雇用賃金差別裁判(原告2名が東京地裁に提訴、現在係争中)の原告1名(以下、Aさん)の定年前後の待遇の相違に関する質疑応答を中心に行われました。
 定年後再雇用者の定年前、再雇用後の待遇の相違については、パートタイム・有期雇用労働法についての厚生労働省の通達で「法14条2項の説明内容のうち、待遇の相違の内容及び理由に関する説明をする際に比較の対象となる通常の労働者は、職務の内容、職務の内容及び配置の変更の範囲等に最も近いと事業者が判断する通常の労働者であること」と定められています。さらに「職務の内容、職務の内容及び配置の変更の範囲等に最も近い労働者」を判断する基準が定められています。
 今回、日本IBMの元人事・労務担当(以下、証人)が会社側証人に立ち、組合側弁護士(以下、弁護士)の尋問を受けました。そして、その証言から、定年前後の待遇の相違とその理由に関する十分な説明も無く、シニア契約社員をバンド3に格付けし、生活保障を全く考慮していない低賃金で雇うという、シニア契約社員制度の不当性が明らかになりました。
 以下に質疑応答の内容(要旨)を紹介します。

仕事を月給17万円相当に引き下げる

 証人は、シニア契約社員が月給17万円相当を超える仕事をしていた場合には、賃金をそれに見合うように引き上げるのではなく、仕事の方を月給17万円相当に引き下げる、と証言しました。
弁護士 現実に、もしね、実態の仕事をしている人が、重要度を含めて、バンド3以上のことをやっていたら、先ほど「正す」という言葉を使われたんですね。
証人 はい。
弁護士 「正す」というのは、どう言うことをいうことになりますか。
証人 基本的には、その会社の設計制度に合わせるように仕事を軽くする、縮小する、そういうことが含まれます。
弁護士 仮に、「じゃあ、これは本当はバンド3の仕事じゃなかったら、じゃあ(バンド)6とか7で賃金をあげます」とか、そういう正し方は、そうすると、そもそもない?
証人 それは、制度設計を根底から揺るがすので、基本的には運用レベルでの訂正になります。
弁護士 だから、「正す」という言葉は、逆にオーバーしていた分はやらなくていいよ。
証人 「そんなに任せちゃだめですよ」ということを部門にいうわけです。
弁護士 バンド3の仕事の範囲内でいいんだよと。
証人 おっしゃるとおりです。
弁護士 これが正す?
証人 これが制度だから。はい。

正社員との比較による待遇差の説明なし

 証人は「シニア契約社員制度は適切に運用されている」と団交で繰り返し回答していましたが、その根拠となるシニア契約社員と正社員との比較をしていなかったと証言しました。
弁護士 組合は、Aさんと同一部署の正社員として4人を特定して、Aさんとの待遇の相違の内容及び理由の説明を求めていますよね。
証人 はい。
弁護士 会社は、Aさんとこれら4名の正社員との待遇格差について、先ほど、「バンドがあまりにも違うから」ということをおっしゃっていますが、実際、仕事が同じなのかどうなのかというのを、具体的に所属長に確認はしたんですか。
証人 他の人との比較ということは、先ほど申したとおり、調べる以前の問題だと考えていますので、「この人とAさんどうですか」という調査はしてないですね。バンド7、8の人と3の人がそもそも違うということは、我々としても、先ほど言ったように、運用としては適切だと思ってましたので、その比較はやっておりません。
*  *  *  *  *  *
 組合側証人のAさんへの尋問の後、公益委員がAさんに質問し、シニア契約社員がしている仕事は定年前から継続している仕事であることに驚きを隠せない表情になりました。つまり大幅なバンドと給与のダウンを念頭に置いてのことと思われます。

IBM従業員代表選挙

組合推薦候補に投票を

 11月1日、日本IBMで従業員代表選挙が公示されました。従業員代表は「時間外および休日労働に関する協定書」いわゆる36協定、「裁量勤務制度に関する協定書」などの諸協定の締結、ならびに改訂される就業規則の締結を担います。任期は今年12月1日から来年11月30日までの1年間です。
 労働基準法は、こうした労使協定等の労働者側の締結当事者を、労働者の過半数で組織する労働組合、それがない場合は労働者の過半数を代表する者と定めています。この法的要件のため、日本IBMグループには私たちJMITU日本アイビーエム支部(以下、組合)という立派な労働組合がありながら、従業員代表を選出しているのです。
 現状では従業員代表選挙に組合から立候補せざるを得ません。

会社のYESマンが従業員代表になることの恐ろしさ

 会社のYESマンの従業員代表は、労働条件の不利益変更が含まれていても会社からの制度変更提案に同意してしまいます。会社はこれまで、会社のYESマンの従業員代表の同意を得て、組合との事前協議も十分に行わずに諸制度の改悪を強行してきました。
 実際に行われた制度改悪の象徴が、賃下げを可能にする格付規程の改悪です。その結果が、会社がパワハラ4点セットを使って行ってきた人員削減と人件費削減なのです。
 皆さん、立候補趣意書の推薦人欄を確認しましょう。ここにラインマネジャーの名前が記載されていれば、その候補者は会社側の人から推薦されているのですから、会社のYESマンの可能性があります。もし会社のYESマンが従業員代表になれば、会社提案になんでも同意しかねない恐ろしさがありますから、投票にあたっては十分に注意する必要があります。

組合推薦候補に投票を

 組合推薦候補は、右趣意書のとおり、労使協定の締結や就業規則等の改訂に際して、労働条件を向上させるよう会社に意見し、協議することをお約束します。
 従業員の皆さんにとって重要なのは組合推薦候補の当選です。ぜひ、組合推薦候補者への投票をお願いします。

22秋闘 キンドリル秋闘2次要求の紹介

重点要求以外の要求より

 かいな前号(2414号)2面では組合が10月26日に日本IBMに提出した秋闘2次要求から主要な詳細要求(1次要求から継続する重点要求以外の、職場のさまざまな労働条件の改善を求める詳細要求)のいくつかをご紹介しました。
 これに続き今回は、組合が同日にキンドリルジャパンに提出した秋闘2次要求から主要な詳細要求のいくつかを以下にご紹介します。

事前協議・同意協定の締結要求

 組合は、会社は以下の(1)~(5)の事項については組合と事前に協議し、同意を得たうえで実施するという「事前協議・同意協定」を締結することを要求しています。
【事前協議・同意協定】
キンドリルジャパン株式会社(以下、会社という)とJMITU、同東京地方本部、同日本アイビーエム支部(以下、組合という)は、労使の信頼の確立と職場の活力が企業経営の安定・発展の土台であるという労使の共通認識のもとに、以下のとおり合意したので、協定する。
(1)会社は、解雇・転籍、雇い止め、希望退職の募集、出向・配転、職種の変更などについては、労働組合と事前に十分協議し、労働組合と本人の同意のうえに実施する。
(2)会社は、賃金、労働時間・勤務形態など労働諸条件の変更、その他労働者の権利に係る一切の事項については、組合と事前に十分協議し、同意を得たうえで実行する。
(3)会社は、事業所の移転・統廃合、分社化・合併・会社分割など企業組織の変更、子会社の設立・解散、海外進出、新業種への進出・転換、海外を含む生産の移転、企業間提携の締結、増減資、他社の買収、営業譲渡、会社解散、企業倒産に係る私的・法的手続の申立・実行、その他、重大な経営施策の変更・実行については、組合と事前に十分協議し、同意を得たうえで実行する。
(4)会社は、臨時・パート・契約社員など有期雇用者、派遣労働者・出向者、請負・業務委託・下請・外注の導入・改廃については、組合と事前に協議し、同意を得たうえで実施する。
(5)会社は、管理職を含む従業員教育の実施、職制制度の改廃、昇格については、事前に組合と十分協議し、同意を得たうえで実施する。組合が必要と認めた場合には、従業員教育への組合の傍聴を認める。

食堂・カフェテリア・ベンディングマシンに関する要求

①横浜北事業所に、社員食堂・カフェテリアを設けること。
②リロクラブの割引対象として社員食堂・カフェテリアも含めること。
③社員食堂が利用できない社員には食費補助金を出すこと。
④1つの事業所が日本IBMとキンドリルジャパンのスペースに分割されたことにより、キンドリルジャパンの従業員がベンディングマシン、給茶機などを利用できなくなる状況が生じています。この状況を改善し、キンドリルジャパンの従業員がベンディングマシン、給茶機などを利用できるようにすること。

手当に関する要求

①消費税増税を受け、各種出張手当を一律500円増額すること。
②2時間以上の時間外労働をした際に支給される食事手当を500円にすること。

福利厚生に関する要求

①永年勤続表彰制度を下記の通りに見直すこと。
・勤続25年
特別休暇20日
特別一時金50万円
・上記以外
勤続5年ごとに
特別休暇5日
特別一時金10万円
②借り上げ社宅制度を創設すること。
③住宅費補助を創設すること。

健康及び安全衛生に関する要求

①有料の健康診断オプション項目を家族検診も含め無料にすること。また、無料オプション検診については最初から検診メニューに組み込んだ形で提供すること。さらに、血液検査を従業員の年齢にかかわらず毎年無料で実施すること。
②定期健康診断の検査項目に、(1)甲状腺エコー検査を無料オプションとして追加すること、(2)血液検査に甲状腺ホルモン関連の項目を無料オプションとして追加すること。
③インフルエンザの無料予防接種を実施すること。

第8次ストライキ決行!

日本IBM・キンドリルジャパン
減らされた1回分の賃上げ実施を拒否
22秋闘 他方で分かれる両社の交渉姿勢
キンドリルジャパン、シニア賃上げで前進回答

 22秋闘において、日本 IBM、キンドリルジャパン両社は、組合が9月21日に提示した秋闘1次要求への会社回答で、就業規則通りに実施されなかった2022年9月1日付賃上げを実施しない旨回答しました。
 これで両社ともに(キンドリルジャパンは会社分割前後にわたり)、2020年から、9月1日付賃上げを実施しないという就業規則違反を3年連続で行い、「3年に3回」あるべき賃上げを2回に減らしたことになります。(上図参照)
 そして、これを受けた10月5日の団体交渉でも、 日本IBMはこの減らされた1回分の賃上げ実施を拒否しました。(以上、かいな前号参照)
 さらに10月14日の団体交渉でも、キンドリルジャパンは減らされた1回分の賃上げ実施を拒否しました。理由は、今年の7月1日付賃上げが2022年度分の賃上げであり、9月1日付賃上げを前倒し実施したものである、ということでした。
 よって組合は、両社が減らされた1回分の賃上げ実施を拒否したことを不服とし、10月24日午前9時から2時間、小雨がぱらつく中、第8次ストライキを決行しました。

キンドリルジャパン、シニア契約社員の賃上げを回答

 10月14日の団体交渉では、秋闘1次要求に対するキンドリルジャパンの在宅勤務関連手当での前進回答(かいな前号参照)を受けて、その組合要求への不足部分についても協議しました。会社は、在宅勤務手当(月額8000円、日額400円相当の要求に対し日額200円)、自宅環境整備手当(一時金5万円の要求に対し300米ドル相当)ともに上積みしない旨回答しました。
 その後、週末をはさんだ10月17日、キンドリルジャパンは、シニア契約社員の給与(現在は月給17万円、年収204万円)を、2023年1月より月給19万円、年収228万円に賃上げすることを書簡で回答してきました。組合はこの賃上げ回答を、まだ不十分ではあるものの、前進回答として評価しています。
 明らかなのは、キンドリルジャパンのこれら一連の前進回答には、交渉姿勢の日本IBMとの違いがはっきりと見て取れることです。

従業員代表選挙に関するお願い

 今年も従業員代表選挙が公示されました。従業員代表選挙で、ラインマネジャーからの立候補依頼、特定候補者への投票依頼などにあわれた方は、是非、組合トップページ(JMITU IBMで検索) の上部にある「従業員代表選挙不正行為通報」ボタンを押して、情報をご提供下さい。

 

22秋闘 IBM秋闘2次要求の紹介

重点要求以外の要求より

 組合は、秋闘1次要求に続き、10月26日に秋闘2次要求を日本IBMに提出しました。回答指定日は11月9日です。
 この秋闘2次要求は、1次要求から継続する重点要求に、職場のさまざまな労働条件の改善を求める詳細要求を加えた要求文書です。以下に詳細要求から主要な要求のいくつかをご紹介します。

シニア契約社員の労働条件に関する要求

 パート有期雇用労働法は定年後再雇用の契約社員であっても正社員との差別が無いよう合理的な処遇をするよう定めています。組合は、パート有期雇用労働法の趣旨に従い、シニア契約社員の労働条件に関して以下を要求しています。
①賃金に関する要求
・シニア契約社員も賃上げをすること。
・シニア契約社員の月額給与を正社員との差別が無いよう合理的な水準にすること。
②賞与に関する要求
・シニア契約社員にも賞与を支給すること。
・シニア契約社員の賞与を正社員との差別が無いよう合理的な水準にて支給すること。
③福利厚生に関する要求
・シニア契約社員もリロクラブ等の福利厚生を正社員との差別が無いよう利用可能にすること。

労働時間管理に関する要求

 2017年10月24日に「適正な勤務・健康管理の徹底について」が発表されましたが、実態は変わりません。
組合は、時間外勤務(または、出退勤時刻)を実績通りに入力できなかったり、時間外労働時間の過小入力がラインマネジャーにより強要されている実態を看過できません。よって、以下を要求しています。
①ラインマネジャーは、プロジェクトに参画している部下の勤務管理が適正に行われていることを確認し、時間外労働時間の過小入力を強要しないこと。また、ラインマネジャーは、プロジェクトに参画している部下がDPEなどプロジェクト側から時間外労働時間の過小入力を強要されている場合は、強要をやめさせること。
②コスト・オーバーランを起こしたプロジェクトの工数を確保するため、会社としてプロジェクトコストを補填すること。
③勤務実態に対する過少申告が生じる原因は、会社が設定しているSEレートが高すぎることである。プロジェクト見積もりが適正な時間数で見積もりできるよう、会社が設定しているSEレートを見直すこと。
④時間外勤務は、実態に即した事後承認による運用を認めること。就業規則を盾にとって事前承認が無いことを理由にして時間外勤務手当の支払いを拒まないこと。
⑤客先常駐プロジェクトの場合、請負契約であるにもかかわらず実態として日本IBMグループ社員が客先の出退勤時刻や働き方を強要される場合が目立つ。請負契約の場合は日本IBMグループ社員が日本IBMの勤務時間で勤務できるようにすること。

健康及び安全衛生に関する要求

 今、職場では長時間過密労働やパワーハラスメントなどにより、健康破壊が進んでいます。組合は、従業員の健康増進のために以下を要求しています。
①会社は「適切に産業医を配置し必要な施策の実施に努めています。」と表明しているが、内科医が常駐していない「健康増進センター」が多数存在している。労働安全衛生法等の法令は最低基準を定めたもので、それを超えることを拒むものではない。・「健康増進センター」での就業時間帯においては、内科医・看護師を常駐させること。また、常備薬を復活させること。さらにカウンセリングを常時利用できるようにすること。・産業医・看護師が常駐する健康増進センターを幕張事業所に設置すること。
②2014年4月1日付で有料化した健康診断オプション項目を家族検診も含め無料に戻すこと。また、無料オプション検診については最初から検診メニューに組み込んだ形で提供すること。さらに、20代~30代への血液検査を5年ごとではなく毎年無料で実施すること。
③定期健康診断の検査項目に、(1)甲状腺エコー検査を無料オプションとして追加すること、(2)血液検査に甲状腺ホルモン関連の項目を無料オプションとして追加すること。
④インフルエンザの無料予防接種を復活すること。

10月24日 スト決行

日本 IBM・キンドリルジャパンは就業規則通りの賃上げ回数をまもれ

YouTube中継リンク:https://www.youtube.com/channel/UCuVkXviVKdgKkBIJYRZiEeQ
(中継時間:AM8:45~10:00)

日本IBM従業員、および、日本IBMから移籍したキンドリルジャパン従業員の賃上げ回数は、2020年から2022年までの 3 年間に本来は3回であるべきところ、実際には右図の通り、会社は9月1日付賃上げを実施しないという就業規則違反を3年連続で行い、2回になっています。会社は就業規則通りの賃上げ回数をまもるべきです。

さらに、日本IBMの5月の組合推定平均賃上げ率はわずか1.5%、キンドリルジャパンの7月の組合推定平均賃上げ率はわずか1.6%でしたが、これではこの間の諸物価高騰を吸収できず、事実上の賃下げです。

このような低い賃上げ水準のなか、賃上げ回数を1回減らすということは、あまりにも従業員の生活への配慮が欠けています。組合は、この減らされた1回分の賃上げの実施を要求していますが、会社は実施を拒否しています。よって、 組合は第 8 次ストライキを決行します。

22秋闘 日本IBMは今年9月1日付賃上げの代替策を実施し賃上げ回数をまもれ

 かいな前号(2412号)でお伝えした、組合が9月21日に日本IBMに提出した秋闘1次要求(回答指定日は10月5日)に対する会社回答が、10月4日にありました。
 これを受けて、組合は翌5日の日本IBMとの団体交渉で、会社回答について協議しました。
 以下に秋闘1次要求の賃上げ要求に対する会社回答についての協議内容(要旨)をご紹介します。

賃上げ要求に対する会社回答について

組合 就業規則通りに実施されなかった2022年9月1日付賃上げの実施要求に対し、会社は「2022年4月28日に人事担当執行役員カーラ・カン名で発信したレターのとおり、2022年度の給与調整は、同年5月1日付で実施しましたことを改めてお伝えします」と回答しているが、2021年度の賃上げはいつ実施されたのか。
会社 2021年度に関しては、2021年4月19日に「IBM Corporation CEOアービンド・クリシュナさんのAll IBMBroadcastKickoff Messageにて発表されたとおり、2021年5月1日付で給与調整を行います」と全社員に発表した。
 就業規則は9月1日に賃上げするとなっている。2021年の9月1日賃上げは2021年5月1日に実施された、という理解で合っているか。2021年の9月の賃上げはいつ行われたのか。
 こちらは2021年8月31日に「2021年度の給与調整は、IBMコーポレーションの方針に沿って、同年5月1日付で実施しました。同年9月1日付給与調整については、現在のグループのビジネス環境等を考慮し、実施を見送ることをお知らせします」という形で社員に発表した。
 2020年9月1日賃上げはいつ行われたのか。
 2020年8月7日にアービンドが「2020年度の昇給を保留し2021年の上半期に行う。」と発表した。アービンドの発表が社員に発表できる全ての情報だ。
 会社は2020年9月1日賃上げをやらなかったのだ。2021年5月1日付賃上げを2021年度の賃上げと言われてしまうと、2020年度の賃上げはなかったことになる。
 21年4月19日のアービンドの発表が社員に発表できる全ての情報だ。
 双方の理解を一致させるために質問しているのに回答がない。不誠実団交だ。会社は答えなければいけない内容だ。(上図の通り20年から22年の)3年に2回しか賃上げされていないのに、そんな濁した回答はあり得ない。

会社の就業規則違反による不利益を救済せよ

 会社は、20年から、9月1日付賃上げを実施しないという就業規則違反を3年連続で行い、3回あるべき賃上げを次の方法で2回にしています。
①20年9月1日付賃上げを実施せず、20年度の賃上げを21年の上半期に行うと発表。
②20年度の賃上げであるはずの21年5月1日付賃上げを21年度の賃上げと言い換えて、20年度の賃上げを消去。
 会社は2022年9月1日付賃上げの代替策を実施し、20年から22年の「3年に3回」の賃上げ回数をまもるべきです。

%d人のブロガーが「いいね」をつけました。