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相談窓口

会社は都労委と違う主張 / 中労委で調査開始

 11月11日、中央労働委員会(以下中労委)にて第1回調査が実施されました。これは一連のロックアウト解雇において、会社に団体交渉(以下団交)を申し入れましたが、会社がロックアウト解雇を議題に追加することを拒否した事件です。すでに今年8月28日に東京都労働委員会(以下都労委)から「全部救済命令」が出されており、会社に対し命令の履行が求められています。しかし、会社はそれすら実施せず、都労委命令を不服として中労委に再審査申立を行っています。

驚き!議題追加認めた?

 今回の調査の中で、会社が団交開始時点で議題追加を拒んだことには争いがないと、公益委員(中立的立場の委員。他に労働者委員と使用者委員がいます)によって確認されました。その上で組合側は次のように主張しました。
 「申し入れた要求事項については団交をしなければならない。この解雇については解雇猶予期間が設定されており、解雇効力発生日前に交渉を行う必要があった。昨年9月21日に予定されていた団交で行うことが可能であり、その日に行わなかったことが不当労働行為である」
 それに対し会社は、団交拒否にならないと主張しました。その理由として①9月21日は他の議題が予定されていたので、団交拒否にはあたらない。後日団交に応じると表明している②21日の団交にて、本件解雇について実質的に団交をしている。との主張です。
 さらに会社は組合側の質問に対し「21日の団交の中で議題追加を認めた」と回答しました。
 この主張には驚きを隠せません。なぜなら、都労委で会社は「議題追加を認めず団交を行わなかったことには正当な理由があった」と主張していたためです。すなわち会社は都労委と中労委で争点を変更した主張を始めたことになります。

団交拒否は明らか

 組合は、昨年9月21日団交当日も都労委でも「会社は議題追加を拒んで団交を拒否した」と一貫して主張してきました。会社の主張変更は、はなはだ疑問です。これでは無用な時間を費やすだけであり、中央委が早期の救済命令を出すことが本筋であると思われます。

会社は社会的責任果たせ

 いま会社に求められているの社会的責任を果たす企業になることです。それは都労委の命令を履行することです。

 次回中労委期日 2014年1月17日(金)13時30分より

都労委第1回期日報告

 11月19日、東京都労働委員会にて不当労働行為救済申立第1回期日が開催されました。公益委員(中立的立場の委員。他に労働者委員と使用者委員がいます)から、既に提訴されているロックアウト解雇裁判との関係の質問が出されました。組合側代理人は「当初はロックアウト解雇の全貌がわからなかった。その後、ロックアウト解雇が組合員に集中していることがわかり、組合攻撃の不当労働行為であることが判明したので、都労委に申立を行った」と回答しました。ただ、組合も会社も、非組合員の多くがロックアウト解雇される以前に退職勧奨や退職強要を受け「自己都合退職」した事実には触れませんでした。
 減給について、組合は労働契約法第10条(就業規則による労働契約の内容の変更の例外)に違反していることを主張しました。特に、減給の根拠となった平成22年の格付規定の「改悪」(減額措置を明文化)が、組合の強い反対を無視して強行したものであり、手続き的に問題があることを指摘しました。
 会社は「組合の主張は労働委員会になじまない」と主張しましたが、具体的な事実を指摘出来ませんでした。次回期日は2014年1月10日(金)13時30分からです。
 組合は裁判だけでなく、労働委員会でも会社の違法行為を追及していきます。

IBM中央団交報告

昇給の詳細は発表せず、
残業前提の稼働率測定
追及に答えない会社

 11月6日、組合はIBMと団体交渉を行いました。今回は給与調整(以下、昇給)と稼働率の問題について追及しました。

▼全社発表されない昇給情報▼

 組合は、今までweb上で発表されてきた全社平均(ただしBand7以下)の人数、平均年齢、平均勤続年数、平均昇給額、昇給前本給額、昇給後本給額、最高昇給額等がなぜ発表されないのかと問いただしましたが、会社は「今年は発表する予定はないです」と答えるだけで、発表しない理由も明らかにしませんでした。
 また、昇給は対象者にだけ通知されるとのことなので、昇給対象者にならなければ、昇給があったかどうかもわかりません。
 給与という従業員にとって大切な情報を会社が開示しないことは、そこに何か従業員にとって不都合なことがあるのではないかと疑いたくなる会社の対応です。
 なお、今年はTCRの適用は無く、MBAの適用だけとのことでした。よって、給与が市場と比べて低く、かつPBC評価が2以上だった人だけが昇給の候補となります。しかしながら、この条件に当てはまる従業員でも、全員が昇給するわけではないようです。

▼稼働率100%は週40時間▼

 箱崎事業所は週38時間勤務の事業所ですが、ILCで稼働率100%を達成するためには、週40時間の稼働を求められます。有給休暇、教育、部門会議等は稼働率に算入されませんので、必ず残業をしなければ稼働率100%の達成ができません。残業を前提とした制度設計がそもそもおかしいのではないかと問いただしても、「残業をしなければならなくなっても、違法行為ではないでしょう」と答えるだけでした。
 また、会社は年間の残業時間の上限があるので、それを超えて残業させられている場合、調査をすると言っていますが、それに対して「現実的にはそのような調査依頼をしたらプロジェクトから外され、そうすると退職勧奨の対象になる」と抗議しましたが、会社は何も回答しませんでした。

▼GPS部門の売却については詳細未定▼

 GPS部門の売却が行われることについて、売却先の就業規則や、GPS部門に所属している従業員は出向になるのか、転籍になるのかなどの条件を聞きましたが、まだ決まっていないとの会社回答でした。
 来年1月に売却が実施される予定のため、年内には決まるだろうとのことでしたが、売却予定まで2ヶ月を切っており、対応が遅いといわざるを得ません。

▼納得できないことは組合に相談を▼

 昇給の問題、稼働率の問題、生活を破壊するような残業の問題など、納得できないことがありましたら、是非組合に相談ください。組合は今後も会社施策の不合理な点を問いただしていきます。

「稼働率」算出方法とその不条理
(2012年、GBSの例)
基準稼働時間(分母) 基準稼働時間(分子)
算出基準(年間)
週40時間X53週
=2,120時間
 
 
 
 
目標稼働率が
90.1%の場合
2120X0.901
1910.12時間  
年間実労働時間計
週38時間X253日
 =1,922.8時間
ここから研修7日/年と
有給休暇20日/年を
8時間/日で勘案
8時間X27日
=216時間
(差し引き)
1922.8-216
1706.8時間
この差:203.32時間(16.94時間/月)
年間実労働時間計の月平均160.23時間に対し、
1割強の残業時間が「有料稼動」にて必要となる。

今後の裁判日程

皆様の傍聴のご支援をよろしくお願い申し上げます。

レノボ雇止め裁判 第一回口頭弁論期日
11月26日(火)10:00~  横浜地裁502号法廷
レノボ雇止め問題第1回審問
11月27日(水)10:00~  神奈川県労働委員会
第1次・第二次ロックアウト解雇裁判 次回口頭弁論期日
12月10日(火)10:30~  東京地裁103号法廷
第3次ロックアウト解雇裁判 第一回口頭弁論期日
12月12日(木)11:00~  東京地裁823号法廷
減給撤回裁判
12月12日(木)11:45~  東京地裁620号法廷
大阪ロックアウト解雇裁判 次回口頭弁論期日
12月20日(金)11:30~  大阪地裁609号法廷




ぜひ
ご参加
ください
許すな!日本IBMのロックアウト解雇
12・4大集会
12月4日(水)18:30~
日本教育会館大ホール(一ツ橋ホール)



あなたの一票を労働組合推薦候補者に!!

健康保険組合の互選議員選挙
開発製造部門第9選挙区で立候補

 3年に一度の日本アイ・ビー・エム健保組合の互選議員選挙の投票が、11月25日(月)に行われます。
 健康保険組合は、会社が指定する選定議員16名、選挙で選ばれる互選議員16名、合せて32名の議員で構成されます。
 以下に述べる健保組合に対する私の主張をご理解いただき、是非あなたの1票を労働組合推薦候補者にお願いします。


 第9選挙区
 TSDL.
 統合システム技術センター

大 岡 義 久
2233号-1面写真 大岡委員長
1 健康診断・健康増進サービスの拡充

 40歳未満の血液検査がなくなるなど気がつけば、健康診断の項目が少なくなっています。予防と早期発見のための健康診断を実施します。
 また、多くの社員がメンタルヘルス疾患に苦しんでいます。プライバシーに配慮したメンタルヘルスを充実させます。社員に優しい有能な常勤精神科医を置きましょう。

2 柔軟な政策変更をリード

 健保組合員の構成変化に対応した柔軟な政策変更をリードします。特定の年齢層に偏ったサービスを改善し、広い層に利用できるサービスを提供します。それぞれの年齢層にとって優先度の高いサービスを充実させます。

3 健保組合員の要求を反映

 健康増進サービスや直営保養所の改廃を行い、新規開設プランを開示します。一般健保組合員の要求を検討会議に反映します。

4 透明で公正な選挙・健保組合運営

 政策検討会議の内容・議事録を開示し、今までにない透明な運営を行います。
 会社中心の選挙制度をやめ、健保組合員の立場にたった選挙制度に変えます。自由な立候補の障害となっている条件を改めます。


減給撤回裁判に結集しよう 
組合に加入し原告に加わろう

 2013年9月26日、減給された組合員9人は東京地裁に提訴しました。この裁判で勝訴した場合、減給分を取り戻すことができるのは、原告のみです。

減給分を取り戻せるのは原告だけ

 他の減給された人については、減給分は戻ってきません。なぜならば、日本の裁判ではその判決の効果は、原告にしか及ばないからです。例えば、アメリカでは「クラスアクション」と呼ぶ、共通の利害関係を持つ人の一部が、そのグループを代表して訴え、グループ全員の合計額を請求できるという仕組みがあります。日本では、このようなしくみは整っていないからです。

強力な弁護団が援護

 減給されて、このまま裁判のゆくえを眺めているだけでは、今回の原告9名の請求が認められたとしても、あなたには何も起きません。もし、減給分を取り戻したいなら、組合に加入し原告に加わりましょう。バンド8以上の人も、組合に加入し原告に加わることができます。組合には、多数の顧問弁護士がいます。これらの弁護士は、日本労働弁護団に所属する労働問題の専門家なので、強力な援助を受けることができます。

従業員の利益代表者を従業員代表に!

表明された意見は「かいな」に掲載

 今月中に行われる「従業員代表選挙」は、今後一年間に行われる就業規則の改訂についても意見を表明する役割を持ちます。組合は引き続きこの点の改善を求めていきますが、従業員の皆様は、くれぐれもこのことを頭に入れ、「本当に従業員の利益を代表する候補者」に投票してください。そのような候補がいない場合は、「不信任」にチェックをお願いいたします。
 組合は従業員代表の就業規則改正時の意見をチェックし、各事業所に張り出された意見書を「かいな」に掲載します。従業員代表に選出された方は、自らの良心に基づき、社内の意見を代表し、社員の審判に耐えられる意見の表明をお願い致します。

法廷からあふれる傍聴者
/会社の姿勢を問う裁判官

大阪地裁ロックアウト裁判報告

 10月25日、大阪地裁609号法廷にて、6月にロックアウト解雇されたA子さんの第二回口頭弁論が行われました。今回も大勢の支援者が傍聴にかけつけ、法廷に入れない人が多く出たほどで、関心の高さが伺えます。原告側弁護団は大きな法廷を用意するよう要求しています。
 会社側が提出した証拠資料の一部が和訳されておらず英語のままだったため、裁判官から「資料を理解するため和訳をお願いします」と言われるなど、会社側の裁判への姿勢が問われる場面がありました。
 次回期日は12月20日(金)11時半より同法廷にて行われます。ぜひ多くの方々の傍聴をお願いします。

レノボ有期雇用社員 雇止め問題

神奈川県労働委員会第3回調査

会社反論できず

 10月25日、神奈川県労働委員会の3回目の調査が行われました。これまでは会長室で組合側、会社側と個別の調査でした。3回目は審問室にて、両者が揃い、両者の提出書面の確認から始まる裁判形式となりました。
 この労働審判は、有期雇用社員雇止めに関して、会社が故意に団体交渉の期日を遅らせる、不誠実な団交を繰り返す、等の不当労働行為に対する救済命令を求めて組合が提訴したものです。組合は、団体交渉の日程調整における会社の引き延ばし行為、団体交渉の議事録から見える会社の不誠実対応を準備書面として労働委員会に提出しました。 これに対し会社が反論する書面を提出してきましたが、審問官より「会社は、組合が提出してきた項目の全てに反論をしていませんが、それは認めたということでよろしいですか?」と質問まで出るというように、その中身はかなり粗末な内容でした。
 3回の調査を終了し、1回目の審問が11月27日10時より神奈川県労働委員会にて行われます。裁判と同様に公開で誰でも傍聴することができます。前日の26日には、横浜地方裁判所にて雇止め無効を求めた裁判が開かれます。

(どなたでも傍聴可能です)
●横浜地裁 第1回期日
 11月26日(火)10時~ 地裁502号法廷
●神奈川県労働委員会 第1回審問
11月27日(水)10時~ 県労委

 

これから始まる大量解雇の地ならし

労働者の権利擁護の砦 !組合つぶし! 水口弁護士
 10月18日、ロックアウト解雇裁判の一次提訴の第6回口頭弁論、同二次提訴の第2回口頭弁論が東京地裁103号法廷で行われました。
 訴訟代理人・水口弁護士の弁論要旨は以下のとおりです。
水口弁護士

2013(平成25)年10月18日
弁  論  要  旨
(本件解雇は不当労働行為)
東京地方裁判所民事第36部合議A係 御中
原告ら訴訟代理人
弁護士 水口洋介
1 組合員に集中した解雇予告
 2012年7月1日から本日まで解雇予告を言い渡された組合員は合計25名にのぼります。解雇予告後に労組に加入した原告松木以外、2012年9月30日までに解雇予告された非組合員はわずか4名にすぎません。現時点で判明している解雇予告を受けた30名のうち組合員は25名と8割も占めています。被告の従業員数が約1万4000名にものぼるにもかかわらず、組合員に異常に集中しているのです。誰が聞いても偶然とは思えません。被告は、労組に業務遂行能力がない者が多く加盟しているなどと主張するでしょう。
 しかし、恣意的な人事評価において、低位の者は従業員のうち約15%を占めると被告自身が明らかにしてます。これをボトム15と呼びますが、この低評価の者が2000名を超えるはずです。この2000名の中から30名が選択されたのです。この低評価者2000名のうち解雇予告されなかった者が大部分であるにもかかわらず、解雇予告対象者の8割が組合員なのです。異様な数字といわざるを得ません。
2 労使関係の経過と2000年以降のリスト
 1959年5月、380名が参加して労働組合が結成された。その後1961年には組合員数1638名、組織率9割の強力な労働組合に成長しました。しかしその後、被告が労組に対して昇進賃金差別、脱退強要の攻撃を加えたため、組合員が激減し、1969年には組合員は130名までに減少してしまいました。その後、労組は昇進差別に対抗して争議を行い、不当労働行為救済を申し立てました。その結果、1982年12月茶宇王労働委員会中労委で、被告との間で勝利的な和解を獲得しました。
 この中央労働委員会和解成立後2000年頃まで、比較的平穏な労使関係にて推移したのですが、2000年頃から被告は大規模事業再編、リストラを開始しました。そして2008年~2010年頃までに1300人もの大量の人員削減を実施したのです。
3 2000年以降のリストラに対する労組の抵抗
 これに対して、少数の組合員であったが、このリストラ、大量人員削減に抵抗し、争議を敢行し、裁判等を提起して、労働者の権利をまもる活動を粘り強く続けてきました。例えば、人事リストラ・転籍事件、会社分割事件、退職強要損害賠償請求事件等です。このように頑強に抵抗する労組を頼りにして、退職強要された労働者の駆け込み寺となり、労働者の権利擁護の拠点となってきました。しかし2012年7月1日までは、組合員が業績不良を理由として解雇されたことは一切ありませんでした。
4 労組潰しの労務方針の変更(不当労働行為意思)
 ところが、2012年5月、現社長のマーティン・イェッター氏及び人事担当役員ロビン・スース氏が就任した直後から本件一連の解雇が開始されたのです。この両者が経営者として就任してから明らかに労務方針が変更されたのです。
 このことを示す例の一つとして次のようなことがあります。被告の団体交渉担当者であった堤氏は、2012年7月の原告鈴木裕治の解雇予告について「この解雇は極めて例外的なケースで、今後、起こることはない」旨を団交で述べたが、その後突然、堤氏は被告を退職してしまったのです。その直後9月から10名以上の組合員に対して次々に解雇予告が発令されました。被告の団交担当者は自らの発言の矛盾に嫌気がさして、退職したのではないでしょうか。
 また、本件解雇に際して、組合員の解雇予告から解雇効力発生日までの間に、本件解雇とは別件議題の団体交渉が予定されていました。労組は当然、予定団交期日に本件解雇についても議題として追加を求めました。にもかかわらず、被告は団交議題の追加に応じなかったのです。当然、東京都労働委員会は、これを不当労働行為にあたると判断しました。被告ほどの大企業、しかも超一流の法律事務所を顧問事務所として抱える被告が、団交拒否に該当しないと考えるわけがありません。確信犯的な団交拒否は、被告が本件解雇について労組が関与することを嫌悪し労働組合活動を弱体化させる意図を有していることを如実に示しているのです。
 今後、被告は、さらなる大量3000名を超える人員削減を予定しています。イェッター社長は、この人員削減を実行するために56年ぶりに被告の社長に就任したのでしょう。そして、この人員削減計画完遂の障害になる労組を弱体化させようとしているのです。本件解雇の本質は、大量人員削減の完遂のための労働組合潰しなのです。

大阪ロックアウト解雇裁判 次回口頭弁論期日
12月20日(金)11:30から 大阪地裁609号法廷
許すな!日本IBMのロックアウト解雇 12・4大集会
12月4日(水)18:30から 日本教育会館大ホール(一ツ橋ホール)
第一次・第二次ロックアウト解雇裁判 次回口頭弁論期日
12月10日(火)10:30から 東京地裁103号法廷

組合役員狙い撃ち

ロックアウト解雇原告 意見陳述書

 ロックアウト解雇で東京地方裁判所に提訴しているAさんの意見陳述書の概要は以下のとおりです。

1 入社以来、誠実に業務を行い、評価を受けてきたこと

 私は199X年3月に大学を卒業し、その年の4月に日本IBMに入社しました。200X年に主任に昇格し、同年1月から、アウトソーシングの営業プロセス管理と営業が使用するシステムの運用・管理を行う部署へ配属されました。
 以後今回解雇されるまで10年以上もの間、同部署でシステムの運用・管理の業務を行ってきました。200X年には部門内で将来性がある社員が1、2名選ばれる「トップ・タレント」に選ばれ、当時の部門理事と話をするイベントに参加しました。日常業務の中で、営業担当者や現STS部門の担当者から「サポート頂いたおかげで、契約が取れました」などと感謝されることも度々ありました。
 2013年の年初から、継続中のプロジェクトのタスクを進めると同時に、2013年5月から始まった新しいプロジェクトにも、オーナー側リーダーとして関わっていました。また、今年になってからもいくつかのプロジェクトを期日通りに、承認されたコスト内で、要求定義された品質でサービスインさせてきました。
 このように、私は10年間同じ部署に所属し、会社が求める品質に見合う業務を提供し続けてきた自負があります。解雇の直前までプロジェクトのリーダーを任されていたことが、会社が私の仕事ぶりを認めていた何よりの証拠だと思います。

2 突然の解雇通告

 そんな中、今年の5月31日に突然、解雇を言い渡されました。
 私は当時大事なプロジェクトやタスクを抱えており、まさか自分が解雇されるとは思ってもみませんでした。解雇されたときも、まさに進行中のタスクの進捗状況について、会議室でファーストラインに報告を始めたところでした。
 話し始めて数分経ったところで、突然セカンドラインマネージャーと部門人事を名乗る初対面の女性が会議室に入ってきました。そして、前振りもなく、セカンドラインマージャーが解雇予告通知書を読み上げました。
 私は、あまりに突然のことで頭が真っ白になりました。部門人事担当者の女性は、6日後の6月6日までに自主退職を選択した場合には、解雇を撤回して自己都合退職とし、退職加算金を支払うことや、会社の負担で就職支援会社のサポートを無期限で利用できることなどの条件を淡々と読み上げ、自主退職を選択する場合の書類一式と転職支援会社のパンフレットを渡してきました。先に解雇された組合員に対して、会社がとった手段と全く同じでした。
 翌日、私は労働組合の書記長と一緒に出社しましたが、私のセキュリティカードは既に使えない状態になっていて、会社に入ることはできませんでした。
 プロジェクトから無理やり引きずりおろし、ヘルプデスクで仕掛かり中だった調査への回答もできず、10年間誇りをもって取り組んできた業務を突然取り上げ、引継ぎも行わせず、反論の材料をそろえる時間も与えずに職場から締め出す、このような解雇のやり方は、絶対に納得できません。

3 組合の執行役員であったことから狙い撃ちされたこと

① 私は、今回の解雇は、私が労働組合の執行役員であったことから狙い撃ちにされたのだと確信しています。私は、2012年4月上旬から、執拗に退職勧奨をされたことをきっかけに、同月26日にJMIU日本IBM支部に加入しました。それまでは、課長や人事との面談が2、3日に一度の頻度で繰り返され、何度「IBMで働き続けたい」と言って断っても執拗に退職を求められ、「辞める」と言うまで面談が続くのではないかと思うほどでしたが、組合に加入するとあからさまな退職勧奨はピタリとなくなりました。私が組合に加入したことで、会社は簡単には自主退職させることができなくなくなったと思います。その年の7月、私は組合の中央執行委員に就任しました。

② 私が所属していた課には、10人弱の課員がいましたが、昨年9月に組合の書記次長が同様の手口でロックアウト解雇され、今回私が解雇されたことで、部署に組合員がいなくなりました。昨年9月以降、私たち2名以外に退職した人は一人もおらず、私たち2名に対する解雇が、課内から組合員を一掃するための解雇であることは明らかです。また私より11日早く解雇を通告された方も中央執行委員であり、一緒に提訴した原告の酒本さんも本社分会の副分会長でした。このように、会社は労働組合を嫌悪し、組合員を会社から排除するために組合員を狙い撃ちにして解雇していることは明らかです。
 裁判所におかれましては、解雇の実態をご理解いただき、公正なご判断を賜りますよう、よろしくお願い致します。

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