在宅勤務手当、未だ支給されず

コロナ禍に伴う経費削減状況の回答を要求

 今年の春闘重点要求である在宅勤務手当支給の組合要求に、会社は依然として応じていません。このことに従業員は強い不満を持っています。
 日本労働弁護団は、在宅勤務の費用は業務遂行に必要な費用であり、従前の労働契約で労働者に負担が予定・想定されていない費用であるため、使用者が負担すべき費用である、という見解を示しています。このように、会社が在宅勤務の費用を負担することの労使合意に、会社が応じない理由は本来ないはずです。
 しかし依然、会社は在宅勤務手当を支給していませんが、そもそも会社はコロナ禍に伴う経費削減による利益を得ています。下表の会社決算結果によれば、2020年は対前年比で売上高は346億円減ですが、本業の利益を示す営業利益は269億円増です。売上原価、販売費および一般管理費(販管費)の合計が616億円減となったためです。また経常利益、当期純利益も増でした。
 そこで組合は、全従業員分の在宅勤務手当を、コロナ禍に伴う経費削減で生まれた原資で賄えるかどうかを検証するため、会社に次の①~⑤の経費の削減状況を回答することと、その回答を元に団体交渉にて在宅勤務手当支給について誠実に協議することを要求しました。
①通勤費
②事業所の水道光熱費
③カフェテリア運営
④シャトルバスサービス
⑤複合機/FAXの維持費

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