会社の不都合な真実

裁判で次々と明らかに

 組合が労働争議として取り組んでいる事件において、弁論が進むにつれて会社の「不都合な真実」が次々と明らかになっています。以下にお伝えします。

再雇用賃金差別裁判

 パート有期雇用労働法に基づき、シニア契約社員の待遇差の説明を求めたところ、例えばある原告の仕事は「現役に比べレビューの回数が少ないから」というのが会社側の説明でした。
 これは単なる表面的な説明にすぎません。シニア側が実際に従事している高度な仕事内容を具体的に書面で反論したところ、裁判所も「良く分かる」と高く評価しました。
 会社は待遇差の比較書面を補充するとしましたが、もともと分かっているはずの現役側の労働条件と職務内容の書面に2ヶ月半もの期間を要すると答弁し、傍聴席があきれる一幕がありました。

パワハラ降格裁判

 この裁判は降格が適切だったのかどうかを争う裁判です。ある原告はPIP(業績改善プログラム)が不合格になったことが降格の理由だと会社側は主張しています。
 ところが原告側がPIPの目標設定内容について検証したところ、設定された期間で設定された目標の達成は絶対に不可能であることが判明しました。
 これを原告側が書面で反論したところ、会社側は「不知」つまり、知らなかったと答弁してきました。降格に結びつくほどの重大な目標設定について、会社はその妥当性を検証もせずに押し付けたことが判明しました。

 

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