シニア契約社員の賃金差別裁判始まる

 2020年4月1日に提訴後、コロナ禍で遅れていた「定年後再雇用賃金差別裁判」がいよいよ始まりました。10月1日に第1回口頭弁論が開かれ、原告2人による意見陳述が行われました。
 以下に原告らが指摘したシニア契約社員制度の問題点をご紹介します。

8割減の収入

 シニア契約社員になっても定年前と同じ仕事を継続し、今いる正社員と一緒に仕事をしています。それにもかかわらず、定年前と比較して約8割減の収入になります。賞与も手当も無くなります。

不誠実な会社の態度

 シニア契約社員の劣悪な労働条件について、パート有期雇用労働法に基づく説明と交渉を団体交渉で会社に求めても、会社は誠実に回答しません。

事実上の50代リストラ

 シニア契約社員の労働条件があまりにも低すぎるため、定年後は他の会社に転職する道を考える社員が多いのが実情です。そうなると、59歳の転職では遅いため、50歳代半ばで転職せざるを得ず、この会社の50歳代の社員に対する事実上のリストラ手法として機能しています。
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 裁判はあくまでも個人が対象です。シニア契約社員制度自体が変わるわけではありません。現在シニア契約社員で働いている人は待っている必要はありません。今すぐ、この集団訴訟に参加して、ご自身の権利を守りましょう。

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