従業員代表選挙

組合推薦候補に投票を

 11月5日、36協定及び裁量労働勤務制度に関する協定などの締結のため従業員代表選挙が公示されました。
 これまで会社は、労働条件の切り下げをやりたい放題にしてきました。例えば、「年一回の昇給を給与調整」に変更。社員から絶大な支持のあった「借り上げ社宅制度の廃止」などを強行してきました。このとき選出された従業員代表は、これらの重要な変更について、何ら疑問も持たず、会社から言われるままに賛成・署名し、労働条件の切り下げに加担してきたのです 。
 このような事例を問題視した厚生労働省の労働基準局長は、平成30年9月7日発行の基発0907第1号において、「労働基準法の規定に基づき労働者の過半数を代表する者を選出するに当たっては、使用者側が指名するなど不適切な取扱いがみられるところである。このため、過半数代表者の要件として、使用者の意向に基づき選出されたものでないこと」を施行規則において明記しました。すなわち、会社が従業員代表選出にあたり介入すると、労働基準法違反になります。
 公約は以下になります。まず、36協定の中に、「すべての法定休日を労働させる可能性がある」とあります。これでは過重労働になるため、「法定休日に労働した場合は、振替休日を取得させるものとする」とします。
 さらに、日本IBMの裁量勤務手当は他の大企業と比較して低い水準です。手当を増額しなければ協定を締結しません。
 また、問題となっている勤怠管理システムWоrkdayの品質を改善させます。
 組合推薦候補はみなさんを裏切りません。

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