バンド8以上の組合員資格

-都労委で和解成立-

 2018年9月25日、東京都労働委員会においてバンド8以上の組合員資格について組合と会社との間で和解が成立しました。
 この事件はバンド8以上の組合員に対して会社が「当該社員は組合員資格の無い社員に該当する」などとして様々な不利益を強いてきたことに対し、組合が東京都労働委員会に労働組合法違反として申し立てていたものです。

バンド8以上の組合加入者を正式認定

 これまでに組合に加入していたバンド8以上の社員の組合員資格について、会社は正式に全員を組合員資格ありとして認めました。

組合員の範囲は組合が決定する

 今後、会社は組合員の範囲は基本的に組合が自主的に決定すべき事柄であることを尊重することで合意しました。また、会社は本件と類似の紛争を惹起させないよう留意することも確認されました。

組合が考える組合員の範囲とは

 組合は次に該当する人でなけれはバンド8以上であっても組合員資格があると考えています。
①会社役員
②ラインマネジャー
③会社の労働関係についての計画と方針に関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが、組合員としての誠意と責任とに直接に抵触する監督的地位にあると組合が判断した人。

もう我慢しなくていい

 一連の賃金減額はそもそも労働契約法10条違反です。会社もこれについて認諾したにもかかわらず、裁判で争った人に対してしか、まともに対応しません。
 賃金減額されても長年我慢していたバンド8以上の皆さん、もうこれ以上我慢する必要はありません。どうか裁判で名誉を回復してください。
 たとえ減額されたのが2年以上前であっても、直近2年分については取り戻すことが可能です。
 裁判を起こすに際しては、労働組合に多くのメリットがあります。頼りになる弁護団があり、そして労働組合法によって守られます。安心して裁判を起こせます。

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