また賃金減額

第一次・二次裁判の結果無視

 会社は2018年8月13日にまたも賃金減額を発表しました。(今回の発表骨子は右下表参照)賃金減額者にはすでに8月27日の週から個別に通知されているはずです。

この賃金減額は違法

 会社は一連の賃金減額の根拠を、2010年3月付で改定された格付規定第6条3項「業績が職務内容に対して著しく低いと判断された場合は、本給、賞与基準額、本俸および定期俸基準額を減額することがある」という条項においています。
 しかし、この規定では客観的基準に関する定めが一切無いため、会社がフリーハンドで好きなように一方的に不利益変更を従業員に強いることができます。さらに減額幅の規程も無いため、好きなように減額幅も決められます。事実、 昨年と今年では減額幅がまったく違います。つまり、2010年3月に行われた格付規程の変更は合理的な変更ではなく、労働契約法10条違反となります。
 また、この規定は賃金減額期間も定められておらず、定年まで減額が続きます。しかも、毎年でもさらなる賃金減額が可能な仕組みで、会社の権利濫用となります。

会社はすでに組合主張を受け入れ

 上記で説明した違法内容については第1次賃金減額裁判の訴状で組合が主張したものです。
 会社は第1次裁判では「認諾」しました。「認諾」とは原告側の主張をすべて受け入れるという意味です。つまり、会社は現在の格付規程への変更が労働契約法10条違反であることや権利濫用であることをすでに受け入れているのです。それにもかかわらず平然とまた賃金減額の発表をする会社の姿勢はまさに異常と言う他はありません。

賃金減額の本当の狙い

 会社は成績評価の悪い人に対し賃金減額をする理由として「成長志向のカルチャーを推進するため」などと言っていますが、成績評価が高い社員に対する昇給基準はまったく明確にされていません。これらの言葉がまやかしにすぎないことは明らかです。会社は賃金減額によってリストラの効果をあげようとしているのです。賃金減額された人には必ず退職勧奨が待っています。

第3次裁判を準備中

 今回は組合に減額対象者は一人もいませんでしたが、被害者救済のため、3次賃金減額裁判を準備中です。
 2年以上前の減額分についても、直近2年分については取り戻すことが可能です。賃金減額を通知された人、これまでに減額されたことがある人、一刻も早く組合に連絡してください。

%d人のブロガーが「いいね」をつけました。