今月で時効です!

 

今月で時効です!

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第3次賃金減額裁判

-あなたはいくら戻るか、お早めに相談を-

 2014年7月に減額された人は今月から時効を迎えます。今後は1ヶ月過ぎるごとに1ヶ月分の請求権が失われていきます。そのままにしていると確定拠出年金(退職金)や厚生年金、残業代などすべてに影響を及ぼします。退職するまでの長い年月を考えると、生涯賃金の差はとんでもなく大きくなり、退職後の生活にも影響します。

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