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第3次賃金減額裁判

― あなたはいくら戻るか、お早めに相談を―

 賃金減額の時効は2年です。2年経過したところから、請求権が失われていきます。一刻も早く組合に連絡してください。
 そのままにしていると確定拠出年金(退職金)や厚生年金、残業代などすべてに影響を及ぼします。退職するまでの長い年月を考えると、生涯賃金の差はとんでもなく大きくなり、退職後の生活にも影響します。

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