「指導」という名のいじめ

「指導」という名のいじめ
 T担当のマネジメント能力を問う

 ITS品質技術のT担当は部下のAさんに対して、「サービス仕様書」の標準化タスクにおいて、とうてい達成できないような内容を「指導」と称して課しています。
 まず、当タスクは、もともとほかのタスクメンバーが作りかけていたものであるにもかかわらず、その結果は使わず、全部Aさん自身で作成するようにとの指示をしています。また、前任者が立てたスケジュールより前倒しにするよう指示しました。
 また、タスクのWBS作成には、ほかにアサインされた業務も含めてブレークダウンし、全作業項目のスケジュールを作成するよう指示しました。
 標準化は、一製品だけでなく、同時にほかの二製品にも横展開させるというものでした。
 しかも、これらの指示をしたあと、週末をはさんだ翌労働日には、「横展開」の内容についてAさんが確認すると、それは当初あげていた三製品「以外の」ものについて作成することだ、と舌の根も乾かないうちに解釈を変更してきました。
 ただでさえ無茶なスケジュールを、WBSにブレークダウンし、その通り実行するよう指示し、さらに次々に範囲を拡張する、というT担当の「指導」は、Aさんが指示通りタスクを実行できなかった、という状況にしたいがための「押し付け」であり、部下育成どころか「いじめ」の構造そのものです。まさにT担当自身のマネジメント能力が疑われる状況です。
 しかも、T担当はタスクと関係ない仕事の話をタスクミーティングの中でするなど、情報管理上問題と思われる行為にも至っています。
 しかも、Aさんが会社に提出した主治医からの診断書には「下痢の症状はストレス性のものと思われる」と書かれており、必要以上のプレッシャーを与えることは部下に対する安全配慮義務違反といわざるを得ません。
 組合は、T担当がこのようなマネジメントとしてあるまじき行為を即刻取りやめるよう強く求めます。

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