都労委命令を履行せよ ! 中労委が社長に要請

 東京都労働委員会(以下都労委)は、組合が申し立てていた、会社の不当労働行為(組合員へのロックアウト解雇予告に対する団体交渉拒否)に対して、今年8月28日組合の申立を認める命令を会社にくだしましたが、会社はこれを不服として中央労働委員会に再審査申立をしました。
 しかし、労働組合法27条の15により、たとえ再審査申立をしても、都労委命令「このような行為を繰り返さないということの組合宛文書通知と、社内への掲示」は履行しなければならないことになっています。会社は、下記のとおり10月9日(水)までに中央労働委員会宛に報告義務があります。

2230号-3面 カット:命令履行報告

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