2013年春闘要求【4】の組合要求と会社回答


組合春闘要求文
(2013年2月21日)

【4】リストラ・人減らし「合理化」・パワーハラスメントに反対する要求

 会社は、利益増大のために継続的に徹底した人員削減を進めるという雇用責任を放棄した経営姿勢をとっている。職場は殺伐とし、メンタル疾患患者を大量に発生させ、その人たちを退職に追い込むという人道的問題が続出している。さらには退職に応じない者を解雇するという暴挙に出ている。これらの人権侵害を直ちに止め、社会的責任を果たせる企業となるために、以下を要求する。

  1. 組合員の待遇変更に関しては、事前に労使間で充分に協議し、合意の上実施すること。また、別紙1のJMIUの「事前協議・同意協定」について組合と協議し、労使協定を結ぶこと。
  2. 会社が進めているCoE化の全貌を組合に明らかにすること。
  3. 2015ロードマップを受けた、日本IBMの人員削減計画、部門売却計画、社員の有期雇用化等の計画についての施策を組合に明らかにすること。
  4. 恫喝、高圧的発言などによって労働者に対して退職強要を行なうことを直ちにやめ、退職を拒否した労働者に対してその後の退職勧奨は一切行わないこと。
  5. 会社は解雇、退職強要に関わったライン、および、指導した経営層と人事担当をBCG、インテグリティーに則り処分すること。
  6. 一切のリソースアクションプログラムの実施をしないこと。
  7. 米IBMからのアサイニーに対し日本の労働に関わる法律、慣習等を教育し理解させ日本の法律を遵守させること。
  8. 昨年度の日本IBMの減収減益の責任をとり大幅な役員数を削減するとともに自ら率先して役員報酬カットを実践すること。
  9. 労働条件の一方的不利益変更に繋がる「業績改善プログラム」を直ちにやめること。
  10. グローバリゼーションの名による業務の海外移管により、職場を失い、また永年培ってきたスキルを活かせない状況下、当該社員について本人の意向を十分尊重した上、新職場の提示・確保と必要十分な研修を実施すること。
  11. ロータステクニカルサポート部門の慢性的な人手不足による長時間労働を解消すること。
  12. Lenovo社、IPSJ(現RPPS)社へ強制「移籍」させた労働者を「出向」に戻すこと。
  13. 今後はむやみな会社分割を止めること。日立GST社、Lenovo社、RPPS社等の被会社分割会社において、日本IBMから「移籍」した労働者の雇用継続が不可能となるような事態になった場合は、日本IBMが雇用について責任を持つこと。
  14. 営業譲渡等にかかわる転籍不同意者や出向からの帰任者について、会社は責任をもって日本IBM内の職場を提示・確保すること。
  15. IGASへのIBMからの出向者は総務推進に帰任させること。
  16. 厚生労働省の「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ」から提出されている報告に基づき、労使協定を結ぶとともに、パワーハラスメントが起こらないよう対策を講じること。
  17. ISC-Jに部門ごと強制出向させた組合員をIBM本体に帰任させること。
  18. 労働組合と会社双方の代表者から構成されるセクハラ調査委員会を設置すること。


会社春闘回答文
(2013年3月6日)

【4】リストラ・人減らし「合理化」に反対する要求

冒頭部分について

貴組合は、恰も会社が社員を退職に追い込み、さらには退職に応じない者を解雇する、と主張しますがそのような事実なく、貴組合のご主張は誠に遺憾です。
  1. について
    会社と貴組合との間に、組合員の待遇変更に関しては事前協議を行い合意の上実施するとの協約および慣行はなく、貴組合と「事前協議・同意協定」について労使協定を結ぶ考えもありませんが、会社は、貴組合と健全な労使関係を築くため、貴組合からの交渉申入れがあった場合、これまで同様、必要に応じて貴組合と協議する考えに変わりはありません。
  2. について
    COE(Center Of Excellence)は、生産性を高めることを意図し、業務を一定の区分で再編成し、集約する考え方であり、これらの発想は、従前より日本IBMならびにグローバルlBMの様々な部門で広く用いられており、今後も適時適切に活用していく考えです。
  3. について
    先述のlBM Corporationが発行するAnnual Reportにも記述がありますとおり、例えば今後、成長が期待されるrowth Marketでのビジネスの強化、あるいは、BAO(Business Analytical Optimization)やCloud Computing、smarter Planetなどを通じ、企業の成長を図ってゆく考えです。
    なお、「人員削減計画」「部門売却計画」「社員の有期雇用化計画」なる計画は現時点において存在しません。ビジネス戦略の一環として、適時適切に、各種施策を検討し実施する考えに変わりありません。
  4. および6.について
    これまでの団体交渉においてもお伝えしたように退職強要は行っておりません。一方、社員に対し、将来に渡って多様なキャリア選択の機会を提供することは重要であり、この方針を変更する考えはありません。
  5. について
    「4.および6.について」でもお伝えいたしましたとおり、退職強要は行っておりませんので、処分をしなければならないとの認識はありません。
  1. について
    アサイニーが日本の法律を遵守していないとの理解はしておりませんが、今後も適宜、適切なガイドを実施していきます。
  2. について
    役員数およびその報酬については、今後も、企業運営上適切な配置・設定を行っていきます。
  3. について
    昨年来、団体交渉の場でも繰り返しご説明しておりますとおり、業績改善プログラムは、通常のPBCプロセスに加え、短期の目標を設定し、例えば、所属長によるコーチングやアドバイス、関係者との協業などを経て、改善目標の達成の有無を評価することにより、業績が芳しくない社員の業績改善のきっかけを作ることを目的としたプログラムであり、何ら「一方的不利益変更」に繋げることを目的としたものでないことは、これまでの団体交渉でもお伝えしたとおりです。業績が芳しくない社員に対して、所属長が改善目標を立て、業績向上のための指導を行うことは、社員のための支援策として、今後も継続していきますので、貴組合におかれましても正しくご理解頂き、積極的に臨んでいただきますようお願いいたします。
  4. について
    IBMはGlobally Integrated Enterprise(GlE)の実現に向け大きく変革を遂げています。日本IBMグループも、グローバルに展開されるアセットやスキルの活用、中国、インドそしてその他の Giobal Delivery Center(GDC)との協業など、全世界に展開しているIBMのケイパビリティーを活 用し、お客様へより価値の高いサービスを提供していくことが求められています。GlEの意義を理解し、「IBMだからこそ実現できるお客様VaIue」について、セールス、デリバリー、製品、サポートなど個々のRoleを超えて、社員一人ひとりが理解を深め、日々のビジネスに活かしていくことを期待していますので、会社は必要に応じて適当・十分な研修等を実施のうえ、業務上の要請に基づき適時適切な人材配置を実現していく考えです。貴組合員におかれましても、業務として行われる研修の受講や試験の受験、さらには個々人による自己k研鑽を継続して行って頂くことを求めます。
  5. について
    現時点において大きな問題となるような状況ではないことを確認いたしました。
  6. について
    レノボ・ジャパン株式会社および旧インフォプリント・ソリューションズ・ジャパン株式会社(2011年10月に、リコープリンティングシステムズの販売部門を統合し、リコープロダクションプリントソリューションズ・ジャパン株式会社に社名変更)は、それぞれ会社法上の会社分割法制が適用され設立された会社です。これに伴い、「会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(労働契約承継法)」の手続きに従って従業員の方々に移籍していただいたのであり、ご要求には応じられません。
  7. について
    2001年6月22日付、2002年11月22日付、2005年2月24日付、2006年11月13日付、2007年3月20日付および2007年4月3日付貴組合宛書簡にてお知らせいたしましたとおり、万が一、移籍された方々の雇用を継続させることが不可能な状況になった場合には、日本アイ・ビー・エムとしても可能な限りの配慮をいたします。ただし、自動的に日本アイ・ビー・エムの社員として再雇用するとの考えはありません。
  8. について
    転籍を希望しなかった社員や出向からの帰任者については、社内の要員計画の状況と本人のスキル・資質が合致する機会について検討します。
  9. について
    すでに団体交渉や各種書簡等でもお伝えしたとおり、総務推進部門の各業務に、誰をアサインするかは、日本|BMのビジネス上の判断に基づくものであり「|BMからの出向者」を一律に「総務推進に帰任させる」考えはありません。
  10. について
    会社はこれまでも、新任ライン研修等を通じ、必要な措個を緋じており、今後もこれを継続して行く考えです。貴組合と、新たな労使協定を締結する考えはありません。
  11. について
    社員の業務アサインは、個々のビジネス上の判断に基づき行われており、「出向させた組合員」を一律に「lBM本体に帰任」させる考えはありません
     なお、出向は就業規則記戦のとおり、会社の専権事項であることから、「強制出向」とのご主張は当を得ておりません。
  12. について
    セクシャルハラスメントについて関し、会社は、理解促進の観点から、各種研修の中でその重要性をお伝えしています。また、会社は、Concerns & Appeals により社員が提起して調査を行うプロセスを提供しております。以上のことから、あらためて第三者による検証等を行う考えはありません。
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