不当労働行為 都労委報告

速やかな救済命令求める

 2013年1月16日に東京都労働委員会(以下、「都労委」という)でIBMの不当労働行為(団体交渉拒否)に対する第2回目の審査が行われました。
 今回は前回の組合の主張を補充し、都労委に速やかな救済命令を求めました。

◆団交拒否を改めて主張◆

 昨年のロックアウト解雇に対して、3人の原告が東京地裁に解雇無効を訴えて提訴したことはご存知だと思いますが、会社は解雇以外にも、不当な行為を繰返しています。
 会社は解雇予告通知を出した社員に対して「指定日までに辞職届けをだせば、自己都合退職を認め、退職加算金を支払う」と通知してきました。
 この突然で一方的な会社の措置に対して組合は、指定日以前に団体交渉を開くよう要求しました。別の議題で指定日以前に団体交渉が予定されていたにも関らず、会社はロックアウト解雇を団体交渉の議題にすることを拒絶しました。
 組合は会社が解雇について話合いを拒絶したことは、団交拒否だとして、不当労働行為の救済命令を求めて都労委に申立てを行いました。
 昨年12月11日の1回目の審査では事情聴取が行われましたが、第2回目審査で、組合は「自己都合退職前の団交拒否が不当労働行為である」旨の主張を補充しました。
 組合は速やかに問題を解決するため、査問(証人調べ)なしでの救済命令を求めています。また会社も「査問なし」には同意していますが、都労委は「査問を行うか否かは、会社の対応を待って決定する」と慎重な姿勢を示しています。
 第3回目の審査は、3月5日に予定されています。

◆組合に結集し雇用守ろう◆

 組合は東京地裁でのロックアウト解雇撤回裁判と合わせて、会社による横暴な解雇阻止のために闘っていきます。たとえ今が良くても、いつ皆さんも同様の解雇予告通知を受取らないとも限りません。他人事と考えずに、組合に結集してみんなで雇用を守りましょう。

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