日本IBM退職強要事件
東京高裁不当判決に対する声明

(1)2012年10月31日、東京高裁第1民事部は、平成24年(ネ)第763号各損害賠償等請求控訴事件について、控訴を棄却する不当判決を下した。

(2)この事件は、JMIU日本IBM支部組合員4名が、日本IBM株式会社により退職を強要されたとして損害賠償を請求した事件である。同社は、2008年10月から年末にかけて、「RAプログラム」という名のリストラ計画にもとづき、会社が恣意的に低評価にした労働者をターゲットにして、多くの労働者に退職を迫り、1300人の社員が退職に追い込まれた。

(3)東京地裁は、会社の主張をそっくり鵜呑みにした事実認定のうえに立って、退職勧奨に応じるかどうかは労働者の事由な意思に委ねられているので、労働者が退職拒否の意思表示を示した後も使用者が引き続き説得を継続することは違法でないとしていた。

(4)東京高裁判決は、予断と偏見に立った東京地裁判決を大幅に修正した。たとえば、目的に合理性がない場合や対象者の選定が恣意的な退職勧奨は、労働者の自由な意思決定を阻害するものであること、当時、日本IBMでは整理解雇に準じるような事情はなく、人員削減にあたっては労働者の自由な意思決定が必要不可欠であること、ラインマネージャーのなかには職務権限を背景に恣意的な業績評価や過剰な説得をする者があるのではないかという危惧があったことなどを指摘した。個別の事実認定でも、会社の主張をそっくり鵜呑みにした東京地裁の事実認定を大幅に修正した。

(5)にもかかわらず、東京高裁は、考え方の大枠として、東京地裁判決を踏襲しており、このように、東京高裁判決は極めて不当であり到底納得できるものではない。

    ①日本IBMは2008年においても、当時1000億円の純利益をあげる優良企業であるにもかかわらず、リーマン・ショックの影響を過大に評価して、人員削減の必要性を無批判に肯定している。
    ②1300人という大量人員削減をめざしたことやさらにその3倍の労働者に退職勧奨を行ったこと、使用者が恣意的に退職勧奨の対象を選定したにもかかわらず、プログラムが「飽くまで対象者の自由意思」であることを形式的にかかげていることを理由に「定められた退職勧奨の方法及び手段自体が不相当であるともいえない」として、雇用をまもる使用者の責任を不問にしている。
    ③ラインマネージャーの言動などに不適切なものがあることを認めるなど、面談で執拗に退職と業績改善を求めた事実を認定しているにもかかわらず、「会社の退職勧奨が労働者の自己決定権を阻害するものではない」という結論に至っている。この背景には、使用者は労働者に対して圧倒的に強い立場にあるという職場の現実を考慮していないことがある。

(6)電機大企業では、全体で13万人とも言われる大規模なリストラ人減らしの嵐が吹き荒れている。そのリストラの様態は、どこも、日本IBMでの退職強要に酷似している。また、日本IBMでは、今年後半に入り、さらに「ロックアウト解雇」といわれる乱暴な大量指名解雇へとそのリストラの手法をエスカレートさせている。こうした背景に、東京地裁判決があることは想像に難くない。

(7)わたしたちは、ただちに最高裁に上告するとともに、現在、東京地裁に申し立てした大量指名解雇事件とあわせて、一日も早い勝利をめざし、全国の仲間とともに全力をあげる決意である。

2012年11月5日

全日本金属情報機器労働組合(JMIU)
同     JMIU日本アイビーエム支部
日本IBM裁判弁護団           
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