ブルームバーグ不当解雇撤回裁判に組合側が勝訴 

~強引な米国流の能力不足解雇に厳しい判断~

米国系通信社ブルーグバーグ(BB)社を相手に新聞労連が2011年3月から争っていた解雇撤回裁判(民事36部、事件番号・平成23年(ワ)8573号、光岡弘志裁判官)の判決で東京地裁は5日、解雇無効を認める判決を下しました。
労働側の勝訴はBBが東京支局で長年行ってきた「能力不足を偽装した」解雇が、極めて違法性の高いことを示した判断といえます。

周到に準備された解雇

BBが解雇自由な米国の流儀を日本に持ち込んで強行している「能力不足解雇」は、日本の元労働弁護士に指南を受け、日本の法制度の「すきま」を縫って実現しようとして用意周到に準備された「仕掛け」です。
辞めさせようとする社員にパフォーマンス・インプルーブメント・プラン(略称・PIP)と称する特別な過剰なノルマを短期間に課し、社員を追い込みます。ノルマが達成できないと突然会議室に呼び出し、そのまま机に戻さず会社から「ロックアウト」し自宅待機にします。
裁判になった時に証拠を確保させないための違法性の高い戦術です。同時に退職勧奨しますが、応じないと有無を言わさず解雇するのです。

ブルームバーグPIP解雇事件東京地裁判決についての声明

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