日本IBM退職強要裁判・東京地裁判決についての声明

(1) 東京地方裁判所(渡辺和義裁判官)は、2011年12月28日、日本IBM退職強要裁判において、原告らの請求を棄却する不当判決を下した。本件は、2008年10月から12月末にかけて日本IBMで行われた、わずか3ヶ月で1,500名もの社員を退職させるという大規模な退職勧奨プログラムの中で、上司による人格否定、威嚇行為、誹謗中傷などの人権侵害を伴う組織的な退職強要が実施されたため、2009年5月、全日本金属情報機器労働組合(JMIU)日本アイビーエム支部組合員4名が日本IBMを相手どり、人権侵害を伴う退職強要の差し止めと損害賠償を求めたものである。
(2) 判決は、「退職勧奨の対象となった社員がこれに消極的な意思を表明した場合であっても、それをもって、被告は、直ちに、退職勧奨のための説明ないし説得活動を終了しなければならないものではな」いとし、「たとえ、その過程においていわば会社の戦力外と告知された当該社員が衝撃を受けたり、不快感や苛立ち等を感じたりして精神的に平静でいられないことがあったとしても、それをもって、直ちに違法となるものではない」との基準を立てた。その上で、会社の主張及び会社側証人の証言を全面的に採用して、会社の行った面談等は社会通念上逸脱した態様で行われたものではないと判断した。一方で、面談において精神的苦痛を受けたとする原告らの証言については、信用性がないとか、誇張であるなどとして切り捨てた。その内容は、労働者と労働組合に対する偏見と敵意に満ちたものである。判決は、組織的に退職強要を行った会社のやり方を許容するものであって、到底容認できるものではなく、最悪の判決である。
(3) 日本IBMは,2008年12月決算において、前年度とほぼ同水準の約1000億円の純利益をあげていた優良企業であり、リストラを行う経済的必要性はまったくなかった。それにも関わらず、1500名の労働者を退職させるという目的のために、労働者に精神的苦痛を与え、退職に追い込む面談を繰り返していたものである。このような卑劣なリストラ手法は、整理解雇四要件を潜脱するものであって、絶対に許してはならない。
(4) わたしたちは、この裁判闘争で、日本IBMの行っている卑劣なリストラ手法を許さないという世論を広げてきた。2009年の東京地裁提訴から支援をしていただいた全国の労働者・労働組合の仲間のみなさんに心から御礼を申し上げると同時に、引き続き、労働者が安心して働き続けられる権利を守るために闘う決意をここに表明する。
2011年12月28日
日本IBM会社退職強要人権侵害原告団
同                弁護団
日本金属情報機器労働組合
同           日本IBM支部

人権侵害裁判地裁判決文_1of 2
人権侵害裁判地裁判決文_2 of 2

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