退職強要・人権侵害裁判も山場に
年明けに証人尋問始まる

 証人尋問の期日が決まり、いよいよこの退職強要・人権侵害裁判も山場にさしかかっており、かいなで折に触れ、裁判の進行状況をお伝えしていきます。

退職強要・人権侵害裁判とは?

 2008年4Qのリストラ(会社の言うResource Actionプログラム:以下、RAプログラムという)で1500人もの仲間が会社を去っていきましたが、会社が辞めさせようとしたのは、この1500人だけではありません。数千人の社員に対して「退職勧奨」を行い、これを拒んだ社員には様々な形で違法な「退職強要」を繰返してきました。
 そして退職に応じなかった社員に対して、更に「業績改善プログラム」による退職強要を継続してきました。この過程で「心の病」を発症したり、悪化させて無念のうちに「自己都合退職」していった社員も少なくありません。
 これに対して、2008年4Qのリストラで「違法に退職を強要され、人権を侵害された」として、損害賠償と退職強要の差止めを求め、2009年5月に3名の組合員が東京地方裁判所に民事訴訟を起こしました。10月に1人の組合員が追加提訴し、現在、原告4人で闘っています。

裁判の進行

 テレビドラマでは提訴の後、すぐに証人尋問が始まり、華々しい論戦を繰広げますが、実際の裁判の進め方はこのようなものではありません。以下は、本裁判の説明です。

訴状の提出
 原告は裁判を起こす理由を訴状という文書にまとめ、裁判所に提出しました。本裁判では「会社から違法な退職強要を受け、人権を侵害された。会社に対し慰謝料の支払と退職強要の差止めを求める。」が訴状の内容です。

準備書面の交換と意見陳述

 原告の訴状に対して、被告は「答弁書」という反論をまとめた文書を提出します。それに対して、原告が反論の文書を提出します。これらをまとめて準備書面といいます。この準備書面の交換を、公開の法廷で1ヶ月に1回程度の頻度で約1年間続けました。準備書面の交換をとおして、双方の主張とその相違、争点を明らかにします。
 会社はこの準備書面で「RAプログラムにおいて退職強要はもちろん退職勧奨すら一切なかった。また会社が組織として、社員を退職させようと計画したこともない。(仮に退職強要が行われたとしても、ラインが勝手に行ったことであり、これを会社が計画したり、ラインに命令したことはない)」と主張してきました。
 それに対して、組合は「RAプログラムは会社ぐるみの退職強要プログラムであり、原告の上司たちは会社の命令で退職強要を行ってきた」ことを準備書面で主張し、証拠を提出して証明してきました。
 このため会社は一部の原告について陳述書(後述)で「業績改善プログラムでは退職勧奨そのものが一切なかった」と主張を後退させてきています。
 この準備書面の交換と並行して、意見陳述が行われました。これは原告が証言台に立って、自らの心の内を裁判官に語るものです。準備書面は代理人(弁護士)が客観的に事実を主張するものであり、原告は「原告A」と表現されるのに対し、意見陳述では「私」を主語にして、被告の違法行為のためにどのような悲しく辛い思いをしたかを述べます。一部の原告はRAプログラムの酷さと自らの無念を涙ながらに裁判官に訴えました。

進行協議

 双方の主張が出揃い、その相違、争点が明らかになったところで、進行協議を行います。これは誰を証人尋問に呼ぶかを決めるものです。
 双方が裁判所に証人を申請し、誰を証人として採用するかを裁判官がこの進行協議で決めます。この時、証人として申請された人を採用するよう裁判所に求めるために、証人候補者が自分の意見を述べる陳述書を提出する場合もあります。また場所は公開の法廷ではなく、裁判所の会議室で行われ、原則、非公開です。誰を証人尋問するかが、裁判の勝敗に大きく影響するため、双方の代理人が激しく火花を散らし、証人尋問とは異なるやり取りがあります。
 原告は4人の原告に対して退職強要を行ったライン(所属長や上長など)を原告1人につき2~3人、申請しました。同時に今回の退職強要が会社の組織ぐるみの違法行為であることを証明するため、組合の委員長と当時の取締役人事担当執行役員、取締役法務担当執行役員の3人も申請しました。
 現在、本裁判はこの進行協議の終了段階にあり、12月21日の協議で証人が決定される予定です。組合は退職強要が会社の組織ぐるみの違法行為であることを証明する所存です。

証人尋問 結審 判決

 年明けにいよいよ証人尋問が始まる予定です。進行協議で決められた証人が、主尋問(味方の弁護士が自分たちの主張を裏付けようとする質問)→反対尋問(相手側弁護士が主尋問の主張を突き崩そうとする尋問)→補充尋問(裁判官が疑問に思ったことを質問)の流れで証人尋問が行われます。
 そして証人尋問が終了すると結審し、数ヵ月後、判決が言い渡されます。

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