会社は衿を正せ!東京労働局長が会社を3回も、助言・指導

組合は、以前から業績改善プログラムに反対を表明し、会社に対し直ちにやめるように要求をしてきました。 それは現在のように降格・退職に追い込むためのツールとして使用されること危惧してきたからです。 業績改善プログラムは絶対に認めるわけにはいきません。 組合は「真摯に話合いに応じない会社」に対して、第三者機関で闘う方針です。

東京労働局長が3回も会社を呼び出し

「改善目標管理フォーム」について、東京労働局長が助言・指導を行うため、6月に会社を呼び出していました。(「かいな」2144号にて既報、組合ウエブを参照ください) さらに今回、8月、9月と、同様の事案について、会社を呼び出していたことが判明しました。呼び出しの内容は、改善目標管理フォームが降格や解雇の目的に使うのであれば問題であるというような指導をしたと思われます。会社は否定したと思いますが、「改善目標管理フォーム」(業績改善進捗管理用)には、始めから「改善計画が達成されなかった場合の対応の可能性 降格、解雇など」と印刷されています。 また、「過去の業績改善進捗管理の実施状況」という欄に、3回分の日付の記入欄があります。これらから、この書類は、降格や解雇を目的としていることが明らかです。さらに、会社は、団体交渉においても、「降格・解雇のエビデンスである。」と明確に述べています。
 

東京労働局長は会社に対し助言・指導を行った

現在に至るまで、会社によって恣意的に選択した一部の社員に対して、この「改善目標管理フォーム」を用いた指導が、繰り返し行なわれています。 そのため、5月に、この書面を使用した降格処分は、労働条件の一方的な不利益変更であり、降格を前提とした「改善目標管理フォーム」を使った評価システムに精神的な苦痛を感じる、として、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」に基づき、東京労働局に申し出ました。そして、8月、9月に別の社員の事案でそれぞれ申し出ました。それを受けて、6月、東京労働局長は会社に助言・指導を行い、さらに、8月、9月と各事案について、東京労働局長は会社に助言・指導を行ないました。

社員の育成より降格

9月に東京労働局長が会社に助言・指導を行なった事案は、勤続17年の43歳社員が、東京労働局に申し出たことによります。この社員は、8月上旬に所属長に「降格させるから。」と言われ、夏期休暇の後に、「改善目標管理フォーム」を所属長から突きつけられました。「改善目標管理フォーム」は労働条件の不利益変更を一方的に行なうための、指導という名のいやがらせの書類にほかなりません。

組合は、「改善目標管理フォーム」を使用した指導は不適切であると考え、引き続き、東京労働局長の助言・
指導に速やかに従うよう、会社に要求しています。

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